○大阪公立大学健康管理センター規程
令和4年3月31日
規程第130号
(設置)
第1条 大阪公立大学(以下「本学」という。)学生の健康保持・増進に関する業務及び産業保健的見地に立った教職員の健康管理業務を行うため、健康管理センターを設置する。
(業務)
第2条 健康管理センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 学生の健康相談及び保健指導
(2) 学生の定期及び臨時の健康診断の実施とその事後措置
(3) 学生並びに教職員の健康相談及び応急処置対応
(4) 教職員の健康診断の実施とその事後措置
(5) 産業保健業務における医療スタッフとしての支援
(6) その他学生及び教職員の健康保持・増進に関する業務
(業務取扱日時)
第3条 健康管理センターの業務取扱の日時については、別に定める。
(職員等)
第4条 健康管理センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 校医
(3) 看護師及び必要な職員
2 センター長及び校医は、医師をもって充て、本学教員の中から学長が指名し、理事長が任命する。
3 校医については、学長が必要と認めるときは、本学教員以外の医師を指名することができる。
4 第1項第3号に規定する職員は、事務局総務部安全衛生課の職員をもって充てる。
(職務)
第5条 センター長は、健康管理センターの業務を統理するとともに、公立大学法人大阪教職員安全衛生管理規程第12条に定める産業医の業務を行う。センター長は、産業医の業務を他の医師に委託することができる。
2 前条第1項第3号に規定する職員は、センター長の命を受け、それぞれ所管の業務に従事する。
(細目)
第6条 この規程の施行について必要な事項は、センター長が定める。
附則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 公立大学法人大阪定款(令和4年4月1日施行)附則第2項の規定により存続する大阪府立大学及び大阪市立大学に在学する学生については、本規程を適用する。この場合において、本規程第1条中「大阪公立大学」とあるのは「大阪公立大学、大阪府立大学及び大阪市立大学」とする。