○大阪公立大学文化交流センター規程
令和4年3月31日
規程第136号
(設置)
第1条 大阪公立大学(以下「本学」という。)に文化交流センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは、本学を中心とする大学教員等による知的情報の提供及び交流を推進して、大学における学術研究の成果を社会に還元し、あわせて学術文化の振興及び卒業生との交流の促進に寄与することを目的とする。
(施設)
第3条 前条の目的を達成するため、センターに次の施設を設ける。
(1) ホール
(2) 大セミナー室
(3) 小セミナー室
(4) 談話室
第4条 削除
第5条 削除
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日規程第40号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。