○大阪公立大学生産技術センター規程
令和4年3月31日
規程第138号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪公立大学学術研究推進本部規程第7条第1項の規定に基づき設置する生産技術センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、学生に対する実験及び実習教育の支援、教育・研究用実験設備の設計、開発、試作及び評価、大阪公立大学(以下「大学」という。)内及び産官学連携における先端的研究プロジェクトの支援を行うとともに、技術の獲得と共有を行うことを目的とする。
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 学生に対する実験及び実習教育に関すること。
(2) 教育・研究上必要な実験設備の設計、開発、試作、加工、評価、印刷及び技術指導等に関すること。
(3) 大学内及び産官学連携における先端的研究プロジェクトの支援に関すること。
(教職員等)
第4条 センターに、センター長、副センター長、その他必要な教職員を置く。
(センター長等)
第5条 センター長は、本学教員のうちから学長が選考し、理事長が任命する。
2 センター長は、センターの事業を掌理する。
3 副センター長は、本学教職員のうちからセンター長が任命する。
4 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故があるとき又はセンター長が欠けたときに、センター長の職務を行う。
5 センター長及び副センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第6条 センターの運営に関する重要事項を審議するため、センターに生産技術センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(運営委員会の組織)
第7条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 教育研究の目的でセンターを利用する研究科の教職員の代表者
(4) 事務局学術研究支援部長
(5) その他センター長が必要と認めた者
(審議事項)
第8条 運営委員会は、次の事項を審議する。
(1) センターの事業計画に関すること。
(2) センターの予算の方針に関すること。
(3) センターに関する規程等の制定及び改廃に関すること。
(4) その他センターの管理運営に関すること。
(会議の運営)
第9条 運営委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 運営委員会は、委員長が招集し、会務を掌理する。
3 運営委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
4 運営委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第10条 運営委員会は、必要に応じ専門部会を設置することができる。
(施行の細則)
第11条 センターの運営その他必要な事項については、別に定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月5日規程第6号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。