○大阪公立大学複合先端研究センター規程

令和4年3月31日

規程第141号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人大阪組織規程第9条第5項の規定に基づき設置する大阪公立大学複合先端研究センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、世界的な高度研究大学としての役割を担うため、複合的及び先端的な研究課題に対してプロジェクト制により取り組むとともに、新たな価値の創造とそれを担う研究人材を育成することを目的とする。

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) プロジェクトの選定

(2) 施設・設備等の提供によるプロジェクト支援

(3) 若手研究者の育成

(4) 前各号に定めるもののほか、前条に掲げる目的を達成するために必要な事業

(教職員)

第4条 センターに、センター所長(以下「所長」という。)、センター副所長(以下「副所長」という。)、研究員その他必要な教職員を置く。

(所長等)

第5条 所長は、公立大学法人大阪の役員(以下「役員」という。)及び教職員のうちから学長の推薦に基づき、理事長が任命する。

2 所長は、センターの事業を掌理するとともに、プロジェクト研究を推進する。

3 副所長は、公立大学法人大阪の役員および教職員のうちから所長が任命する。

4 副所長は、所長を補佐し、所長に事故があるとき又は所長が欠けたときに、所長の職務を行う。

5 所長及び副所長の任期は2年とし、再任を妨げない。

(研究員)

第6条 研究員は、兼任研究員、特任研究員及び協同研究員からなるものとする。

2 兼任研究員は、本学教員のうちから所長が研究推進機構会議(以下「機構会議」という。)へ提案し、機構会議での審議を経て機構長が大阪公立大学長(以下「学長」という。)へ具申する。

3 所長は、センターのプロジェクトに継続的に参加する本学の特任教員を、「特任研究員」として機構会議へ提案し、機構会議での審議を経て機構長が学長へ具申する。

4 所長は、センターのプロジェクトに継続的に参加する学内外の研究者を、「協同研究員」として指名することができる。その場合、所長は、大阪公立大学複合先端研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に諮ることとする。

(運営委員会)

第7条 センターの運営に関する重要事項を審議するため、センターに運営委員会を置く。

(運営委員会の組織)

第8条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 所長

(2) 副所長

(3) 学術研究支援部長

(4) 事務局学術研究支援部研究推進課長

(5) その他所長が必要と認めた者

2 前項第5号に定める委員は、学長が任命する。

(審議事項)

第9条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) センターの事業計画に関すること。

(2) センターの予算の方針に関すること。

(3) センターの研究員の配置に関すること。

(4) センターに関する規程等の制定及び改廃に関すること。

(5) プロジェクトの選定

(6) その他センターの管理運営に関すること。

(会議の運営)

第10条 運営委員会は、所長が必要と認めるとき又は委員3名以上から要求があったときに、所長がこれを招集する。

2 運営委員会に、委員長を置き、所長をもって充てる。

3 運営委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

4 運営委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第11条 運営委員会は、必要に応じ専門部会を設置することができる。

(施行の細則)

第12条 センターの運営その他必要な事項については、別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

大阪公立大学複合先端研究センター規程

令和4年3月31日 規程第141号

(令和4年4月1日施行)