○大阪公立大学人工光合成研究センター規程
令和4年3月31日
規程第142号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人大阪組織規程第9条第5項の規定に基づき設置する大阪公立大学人工光合成研究センター(以下「研究センター」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 研究センターは、光合成メカニズムの解明研究による、二酸化炭素などを有効活用した新エネルギーの研究・開発及び新素材や機能性食品など研究の過程で生じる派生技術開発に係る産学官連携の核となり、関西圏ひいては我が国の産業・経済の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 研究センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 人工光合成に関連する新技術開発に関する共同研究事業
(2) 前号の事業に関連する国際会議、講演会、シンポジウム等研究交流事業
(3) 学部及び大学院学生の教育・研究支援事業
(4) 海外の人工光合成研究組織等との交流及び連携
(教職員等)
第4条 研究センターに、研究センター所長(以下「所長」という。)、研究センター副所長(以下「副所長」という。)、専任教員、特任教員、研究員その他必要な教職員を置く。
(所長等)
第5条 所長は、公立大学法人大阪の役員(以下「役員」という。)及び教職員のうちから学長の推薦に基づき、理事長が任命する。
2 所長は、研究センターの事業を掌理する。
3 副所長は、役員及び教職員のうちから所長が任命する。
4 副所長は、所長を補佐し、所長に事故があるとき又は所長が欠けたときは、所長の職務を行う。
(所長の任期)
第6条 所長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の所長の任期は、前任者の残任期間とする。
(研究員)
第7条 研究員は、専任研究員、兼任研究員、特任研究員、特命研究員、特別招へい研究員、客員研究員及び人工光合成研究センター特別研究員からなるものとする。
2 専任研究員は、研究センターに配置される専任教員とし理事長が任命する。
3 兼任研究員は、他部局に配置される専任教員とする。
4 特任研究員は、研究センターに所属する特任教員とする。
5 特命研究員は、研究センターに所属する特命教員とする。
6 特別招へい研究員は、研究センターに所属する特別招へい教員とする。
7 前4項に規定する研究員は、人工光合成研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て、所長の推薦に基づき、研究推進機構会議(以下「機構会議」という。)の承認を得たうえで学長が任命する。
8 研究センターに、研究事業に継続的に参加する学内外の研究者として次に掲げる研究員を置くことができる。
(1) 客員研究員
(2) 人工光合成研究センター特別研究員
9 前項第1号に定める研究員については、別に定めるところにより、研究推進機構長(以下「機構長」という。)が学長に受入れの申請を行う。その場合、所長は、あらかじめ運営委員会の議を経て、機構長に提案し、機構会議の審議を求める。
10 所長は、第8項第2号に定める研究員について、別に定めるところにより、受入れを承認することができる。
(運営委員会)
第8条 研究センターの運営に関する重要事項を審議するため、研究センターに運営委員会を置く。
(運営委員会の組織)
第9条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 所長
(2) 副所長
(3) 研究センターに配置される専任教員
(4) 各共同研究講座・共同研究部門代表者
(5) 事務局学術研究支援部長
(6) その他所長が必要と認めた者
2 運営委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は所長をもって充て、副委員長は委員長が指名する委員をもって充てる。
(審議事項)
第10条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 研究センターの事業計画に関すること。
(2) 研究センターの予算に関すること。
(3) 外部資金で雇用される教職員等に関すること。
(4) 研究センターの研究員の配置に関すること。
(5) 研究センターに関する規程等の制定及び改廃に関すること。
(6) その他研究センターの管理運営に関すること。
(会議の運営)
第11条 運営委員会は、委員長が必要と認めるときに、委員長がこれを招集し、その議長となる。
2 運営委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 運営委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(専門部会)
第12条 運営委員会は、必要に応じ専門部会を設置することができる。
(事務)
第13条 研究センターに関する事務は、事務局学術研究支援部研究推進課において行う。
(施行の細則)
第14条 研究センターの運営、その他必要な事項については、別に定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。