○大阪公立大学健康科学イノベーションセンター規程
令和4年3月31日
規程第143号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人大阪組織規程第9条第5項の規定に基づき設置する大阪公立大学健康科学イノベーションセンター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、健康科学に関する研究成果・シーズを広く学外に情報発信し、新たな製品、ビジネスモデル開発に係る産官学連携及び人材育成の核となり、関西圏ひいては我が国の産業・経済の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康科学に関連する新製品・ビジネスモデル開発に関する共同研究等産学連携事業
(2) 前号の事業に関連する国際会議、講演会、シンポジウム等地域交流事業
(3) 他機関等と連携した人材育成事業
(教職員等)
第4条 センターに、センター所長(以下「所長」という。)、センター副所長(以下「副所長」という。)、研究員その他必要な教職員を置く。
(所長等)
第5条 所長及び副所長は、公立大学法人大阪の役員及び教職員のうちから学長の推薦に基づき、理事長が任命する。
2 所長は、センターの事業を掌理する。
3 副所長は、所長を補佐し、所長に事故があるとき又は所長が欠けたときに、所長の職務を行う。
4 理事長が特に必要と認める場合は、センターに顧問を置くことができる。
5 顧問は、センターの運営に関し必要な意見を述べることができる。
6 所長の任期は2年とし、再任を妨げない。
(研究員)
第6条 研究員は、専任研究員、兼任研究員、特任研究員、客員研究員及びセンター特別研究員からなるものとする。
2 専任研究員は、センターに配置される専任教員とし、理事長が任命する。
3 兼任研究員は、他の部局等に配置される専任教員とする。
4 特任研究員は、センターに所属する特任教員とする。
5 前2項に規定する研究員は、健康科学イノベーションセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て、所長からの推薦に基づき、研究推進機構会議(以下「機構会議」という。)の承認を得たうえで、学長が任命する。
6 センターに、研究事業に継続的に参加する学内外の研究者として次に掲げる研究員を置くことができる。
(1) 客員研究員
(2) センター特別研究員
7 前項第1号に定める研究員については、研究推進機構長(以下「機構長」という。)が学長に受入れの申請を行う。その場合、所長は、あらかじめ運営委員会の議を経て、機構長に提案し、機構会議の審議を求めなければならない。その手続きについては、別に定める。
8 所長は、第6項第2号に定める研究員について、別に定めるところにより、受入れを承認することができる。
(運営委員会)
第7条 センターの運営に関する重要事項を審議するため、センターに運営委員会を置く。
(運営委員会の組織)
第8条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 所長
(2) 副所長
(3) 事務局学術研究支援部長
(4) 教職員の代表者
(5) その他所長が必要と認めた者
(審議事項)
第9条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの事業計画に関すること。
(2) センターの予算の方針に関すること。
(3) センターの研究員の配置に関すること。
(4) センターに関する規程等の制定及び改廃に関すること。
(5) その他センターの管理運営に関すること。
(会議の運営)
第10条 運営委員会に、委員長を置き、所長をもって充てる。
2 運営委員会は、委員長が招集し、会務を掌理する。
3 運営委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
4 運営委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第11条 運営委員会は、必要に応じ専門部会を設置することができる。
(センター利用時間)
第12条 センターの利用時間は、午前10時から午後6時30分までとする。
2 前項に定める利用時間は、必要に応じ変更することがある。
(センター休館日)
第13条 休館日は、次のとおりとする。ただし、必要に応じ変更することがある。
(1) 土曜日・日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(4) その他、所長が必要と認めた日
(センター施設及び機器)
第14条 センターの施設及び機器(以下「施設等」という。)は、別表第1のとおりとする。
(センター利用)
第15条 センターは、次の各号のいずれかに該当する目的で、所長の許可を得たものについてのみ利用できるものとする。
(1) 大阪公立大学(以下「本学」という。)教職員が行なうライフサイエンスに係るセミナー
(2) 本学及び各部局が主催するライフサイエンスに係わる行事
(3) ライフサイエンスに係る研究会、会議又はイベント
(4) 本学が行う授業及び補講
(5) 検診機器等による疲労度測定等の実施
(6) 共同研究成果の展示及び発表並びに頒布
(7) その他、所長が特別に認めたもの
2 前項に規定する利用のほか、施設等の利用については、その利用の目的がセンターの設置の目的にふさわしいとき、センターの業務に支障がない場合において所長がその利用を認めることができるものとする。
3 第13条に定めるセンターの利用時間外の利用については、所長が特に認めた場合は、利用することができるものとする。
(センター利用の申し込み)
第16条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ所長に申し出て、その許可を受けなければならない。
2 前項については、別に定める申請書等を添えて申し込まなければならない。
(1) 疲労度測定
(2) 共同研究成果の展示
2 前項各号に該当しないときは、施設等の利用は無料とする。
(センター利用料の減免)
第18条 前条第1項に係る利用料は、所長が特別に認めた場合、減免することができるものとする。
(センター利用料の還付)
第19条 既納の利用料は還付しない。ただし、所長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
(センター利用における転貸の禁止)
第20条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その施設等を第三者に転貸してはならない。
(センター利用における遵守事項)
第21条 利用者は、施設及び機器の利用にあたっては、センターの施設等及び附属設備の保全に留意し、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 利用目的及び利用許可時間以外に使用しないこと。
(2) 室内、機器及び備品について、破損、汚損又は紛失等しないこと。
(3) 使用後は原状に復すること。
(センター利用における許可の取消し等)
第22条 利用の許可を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、利用の許可を取り消し又は利用を制限することがある。
(1) この規程に違反したとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) その他所長が不適当と認めたとき。
(センター利用における損害賠償)
第23条 利用者が、センターの施設及び機器を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(施行の細則)
第24条 センターの運営その他必要な事項については、別に定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
(センターの施設及び機器)
施設名 | 付属機器 |
体験・体感ゾーン | 机、椅子、疲労・ストレス測定器、質問票、衝立 |
展示・情報発信ゾーン | 机、展示ボード・大型ディスプレイ |
会議室 | 机、椅子、ディスプレイ、ホワイトボード |
折りたたみ椅子、液晶プロジェクター、スクリーン |
別表第2(第17条関係)
(疲労度測定)
区分 | 料金 |
疲労度測定料 | 1回 1人500円 |
有償事業協力 | 測定機1台につき:1時間6,000円 |
(研究成果展示)
区分 | 料金 |
基本料金(施設使用費・備品使用費・展示内容説明費) | 年間 970,000円 |
来場者アンケート調査費(オプション) | 年間 400,000円 |
年間とは4月1日から翌年3月31日までとする。
利用者が展示内容説明を不要と判断した場合は、年間300,000円を減額とする。