○大阪公立大学都市科学・防災研究センター規程
令和4年3月31日
規程第144号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人大阪組織規程(以下「組織規程」という。)第9条第5項の規定に基づき設置する大阪公立大学都市科学・防災研究センター(以下「研究センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 研究センターは、都市科学・防災研究の拠点として、科学的知見の深化と理論の発展に努め、その第一線を担う人材を育成し、さらに学知の世界だけでなく都市の現場で活動する人々との協働を通じて、包摂的かつ安全、レジリエントで持続可能な都市の実現に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 研究センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 都市科学・防災に関する教育、研究及び社会貢献に係る事業
(2) 都市科学・防災に関する国際会議、講演会及びシンポジウムの開催並びに学術出版物の刊行
(3) 都市科学・防災に関する研究組織等との交流及び連携
(4) 都市科学・防災研究領域における研究者育成事業
(5) 都市文庫等の管理及び運用並びに国内外の資料の収集及び整理
(研究・教育拠点)
第4条 研究センターは、前条に定める事業を行うため、必要に応じ学外に研究・教育拠点を設けることができる。
(教職員等)
第5条 研究センターに、研究センター所長(以下「所長」という。)、研究センター副所長(以下「副所長」という。)及び研究員その他必要な教職員を置く。
(所長等)
第6条 組織規程第9条第6項に規定する所長は、研究センターの業務を掌理する。
2 副所長は、大阪公立大学の教員のうちから所長が指名し、第8条に定める運営委員会の承認を得て、選任する。
3 副所長は、所長を補佐し、所長に事故があるとき又は所長が欠けたときに、所長の職務を行う。
4 所長及び副所長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(研究員)
第7条 研究員は、専任研究員、兼任研究員、特任研究員、客員研究員及び特別研究員からなるものとする。
2 専任研究員は、研究センターに配置される専任教員とし、理事長が任命する。
3 兼任研究員は、他の部局等に配置される専任教員とする。
4 特任研究員は、研究センターに所属する特任教員とする。
5 前2項に規定する研究員は、都市科学・防災研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て、所長からの推薦に基づき、研究推進機構会議(以下「機構会議」という。)の承認を得た上で、学長が任命する。
6 研究センターに、研究事業に継続的に参加する学内外の研究者として次に掲げる研究員を置くことができる。
(1) 客員研究員
(2) 特別研究員
7 前項第1号に定める研究員については、研究推進機構長(以下「機構長」という。)が学長に受入れの申請を行う。その場合、所長は、あらかじめ運営委員会の議を経て、機構長に提案し、機構会議の審議を求めなければならない。その手続きについては、別に定める。
8 所長は、第6項第2号に掲げる研究員について、別に定めるところにより、受入れを承認することができる。
(運営委員会)
第8条 研究センターの運営に関する重要事項を審議するため、研究センターに運営委員会を置く。
(運営委員会の組織)
第9条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 所長
(2) 副所長
(3) 研究センターに配置される専任教員
(4) 本部事務機構学術研究支援部長
(5) 本部事務機構学術研究支援部社会連携課長
(6) その他所長が必要と認めた者
(審議事項)
第10条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 研究センターの事業計画に関すること。
(2) 研究センターの予算に関すること。
(3) 研究センターの研究員の配置に関すること。
(4) 外部資金で雇用される特任教員人事に関すること。
(5) 研究センターに関する規程等の制定及び改廃に関すること。
(6) 研究センターが所管する都市文庫等の管理及び運用並びに収集及び整理の方針に関すること。
(7) その他研究センターの管理運営に関すること。
(会議の運営)
第11条 運営委員会に、委員長を置き、所長をもって充てる。
2 運営委員会は、委員長が招集し、会務を掌理する。
3 運営委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
4 運営委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(専門部会)
第12条 運営委員会は、必要に応じ専門部会を設置することができる。
(教員会議)
第13条 研究センターに所属する教員の教育研究活動等に関する事項を審議するため、研究センターに都市科学・防災研究センター教員会議(以下「教員会議」という。)を置く。
2 教員会議の組織及び運営については、別に定める。
(部門)
第14条 第3条各号に掲げる事業を円滑に運営するため、研究センターに部門を置くことができる。
2 部門の組織及び運営については、別に定める。
(事務)
第15条 研究センターに関する事務は、本部事務機構学術研究支援部社会連携課において行う。
(施行の細目)
第16条 この規程の施行に関し必要な事項は、所長の意見を聴いて学長が定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月26日規程第188号)
この規程は、令和5年9月1日から施行する。
附則(令和6年6月3日規程第168号)
この規程は、令和6年6月3日から施行し、令和6年4月1日から適用する。