○大阪公立大学数学研究所規程

令和4年3月31日

規程第146号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人大阪組織規程第9条第5項の規定に基づき設置する大阪公立大学数学研究所(以下「研究所」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 研究所は、様々な角度から数学(数理物理を含む。)の研究を奨励し、関連する若手研究者を育成することを目的とする。

(事業)

第3条 研究所は、次に掲げる事業を行う。

(1) 若手研究者の育成に関する事業

(2) 国際会議、講演会、シンポジウム等研究交流事業

(3) 国内外の数学・数理物理の研究組織等との交流及び連携事業

(4) その他前条の目的を達成するために必要な事業

(教職員等)

第4条 研究所に所長、副所長、研究員その他必要な教職員を置く。

(所長等)

第5条 所長は、本学教員のうちから学長が選考し、理事長が任命する。

2 所長は、研究所の事業を掌理する。

3 副所長は、本学教員のうちから所長が任命する。

4 副所長は、所長を補佐し、所長に事故があるとき又は所長が欠けたときは、所長の職務を行う。

5 所長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の所長の任期は、前任者の残任期間とする。

(研究員)

第6条 研究員は、専任研究員、兼任研究員、特任研究員、客員研究員及び特別研究員からなるものとする。

2 専任研究員は、研究所に配置される専任教員とし、理事長が任命する。

3 兼任研究員は、他の部局等に配置される専任教員とする。

4 特任研究員は、研究所で研究活動を行う特任教員とする。

5 前2項に規定する研究員は、数学研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て、所長からの推薦に基づき、研究推進機構会議(以下「機構会議」という。)の承認を得たうえで、学長が任命する。

6 研究所に、研究事業に継続的に参加する学内外の研究者として次に掲げる研究員を置くことができる。

(1) 客員研究員

(2) 特別研究員

7 前項第1号に定める研究員については、研究推進機構長(以下「機構長」という。)が学長に受入れの申請を行う。その場合、所長は、あらかじめ運営委員会の議を経て、機構長に提案し、機構会議の審議を求めなければならない。その手続きについては、別に定める。

8 所長は、第6項第2号に定める研究員について、別に定めるところにより、受入れを承認することができる。

(運営委員会)

第7条 研究所の運営に関する重要事項を審議するため、研究所に運営委員会を置く。

(運営委員会の組織)

第8条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 所長

(2) 副所長

(3) 研究所に所属する教職員のうちから所長が指名する者

(4) 事務局学術研究支援部長

(5) 事務局学術研究支援部研究推進課長

(6) その他所長が必要と認めた者

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は所長をもって充て、副委員長は副所長をもって充てる。

(審議事項)

第9条 運営委員会は、次の事項を審議する。

(1) 研究所の事業計画に関すること。

(2) 研究所の予算に関すること。

(3) 研究所の兼任研究員、特任研究員、客員研究員及び特別研究員の配置に関すること。

(4) 研究所に関する規程等の制定及び改廃に関すること。

(5) その他研究所の管理運営に関すること。

(会議の運営)

第10条 運営委員会は、委員長が招集し、会務を掌理する。

2 運営委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 運営委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(専門部会)

第11条 運営委員会は、必要に応じ専門部会を設置することができる。

(施行の細則)

第12条 この規程の施行についての必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

大阪公立大学数学研究所規程

令和4年3月31日 規程第146号

(令和4年4月1日施行)