○大阪公立大学放射線研究センター規程

令和4年3月31日

規程第148号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人大阪組織規程第9条第5項の規定に基づき設置する大阪公立大学放射線研究センター(以下「放射線センター」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 放射線センターは、研究推進機構放射線事業所(以下「放射線事業所」という。)の管理運営および放射線、量子線を活用した教育研究を行うとともに、その成果を社会に還元することを目的とする。

(事業)

第3条 放射線センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 法令に定められた放射線事業所及びその業務従事者の管理運営に関すること。

(2) 環境計測科学研究に関すること。

(3) 量子線材料科学研究に関すること。

(4) 量子ナノ材料科学研究に関すること。

(5) 量子線化学生物学研究に関すること。

(6) 放射線安全管理学研究に関すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、前条に掲げる目的を達成するために必要な事業

(教職員等)

第4条 放射線センターに、放射線研究センター長(以下「センター長」という。)、放射線研究センター副センター長(以下「副センター長」という。)、研究員その他の必要な教職員を置く。

(所長等)

第5条 センター長は、放射線事業所についての十分な知識を有する公立大学法人大阪の役員及び教職員のうちから学長の推薦に基づき、理事長が任命する。

2 センター長は、放射線センターの事業を統括する。

3 センター長は、必要に応じて放射線センターの兼任研究員の中から副センター長を任命できる。

4 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故があるとき又はセンター長が欠けたときに、センター長の職務を行う。

5 センター長及び副センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。

(研究員)

第6条 研究員は、兼任研究員、特任研究員、客員研究員からなるものとする。

2 兼任研究員は、他の部局等に配置される専任教員とする。

3 特任研究員は、放射線センターに所属する特任教員とする。

4 前2項に規定する研究員は、放射線研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て、センター長からの推薦に基づき、研究推進機構会議(以下「機構会議」という。)の承認を得たうえで、学長が任命する。

5 放射線センターに、研究事業に継続的に参加する学内外の研究者として客員研究員を置くことができる。

6 前項に定める研究員については、研究推進機構長(以下「機構長」という。)が学長に受入れの申請を行う。その場合、センター長は、あらかじめ運営委員会の議を経て、機構長に提案し、機構会議の審議を求めなければならない。その手続きについては、別に定める。

(運営委員会)

第7条 放射線センターの運営に関する重要事項を審議するため、放射線センターに運営委員会を置く。

2 法令に定められた放射線事業所の運営については、別に放射線障害予防委員会等を置き、そこで審議する。

(運営委員会の組織)

第8条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 放射線事業所の管理運営の職務に従事する教職員

(4) 教職員の代表者

(5) 事務局学術研究支援部長

(6) その他センター長が必要と認めた者

(審議事項)

第9条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 放射線事業所の事業計画に関すること。

(2) 放射線事業所の予算の方針に関すること。

(3) 放射線センターの研究員の配置に関すること。

(4) 放射線センターに関する規程等の制定及び改廃に関すること。

(5) その他放射線センターの管理運営に関すること。

(会議の運営)

第10条 運営委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 運営委員会は、委員長が招集し、会務を掌理する。

3 運営委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

4 運営委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(専門部会)

第11条 運営委員会は、必要に応じ専門部会を設置することができる。

(施行の細則)

第12条 放射線センターの運営その他必要な事項については、別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規程第113号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

大阪公立大学放射線研究センター規程

令和4年3月31日 規程第148号

(令和6年4月1日施行)