○大阪公立大学生物資源開発センター規程
令和4年3月31日
規程第150号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人大阪組織規程第9条第5項の規定に基づき設置する大阪公立大学生物資源開発センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、大阪公立大学と企業が共同で研究を行い、新しい生物生産システムの開発などを推進することを目的とする。
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 生命機能化学研究に関すること。
(2) 植物バイオサイエンス研究に関すること。
(3) 緑地環境科学研究に関すること。
(4) 動物構造機能学研究に関すること。
(5) 生物化学研究に関すること。
(教職員等)
第4条 センターに、センター長、副センター長、研究員その他必要な教職員を置く。
(センター長等)
第5条 センター長は、公立大学法人大阪の役員(以下「役員」という。)及び教職員のうちから学長の推薦に基づき、理事長が任命する。
2 センター長は、センターの事業を掌理する。
3 副センター長は、役員及び教職員のうちからセンター長が任命する。
4 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故があるとき又はセンター長が欠けたときに、センター長の職務を行う。
5 センター長及び副センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。
(研究員)
第6条 研究員は、兼任研究員、特任研究員及び客員研究員からなるものとする。
2 兼任研究員は、他の部局等に配置される専任教員とする。
3 特任研究員は、研究センターに所属する特任教員とする。
4 前2項に規定する研究員は、生物資源開発センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て、センター長からの推薦に基づき、研究推進機構会議(以下「機構会議」という。)の承認を得たうえで、学長が任命する。
5 客員研究員は、研究事業に継続的に参加する学内外の研究者とする。
6 前項に定める研究員については、研究推進機構長(以下「機構長」という。)が学長に受入れの申請を行う。その場合、センター長は、あらかじめ運営委員会の議を経て、機構長に提案し、機構会議の審議を求めなければならない。その手続きについては、別に定める。
(運営委員会)
第7条 センターの運営に関する重要事項を審議するため、センターに運営委員会を置く。
(運営委員会の組織)
第8条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 教職員の代表者
(4) 事務局学術研究支援部長
(5) その他センター長が必要と認めた者
(審議事項)
第9条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの事業計画に関すること。
(2) センターの予算の方針に関すること。
(3) センターの研究員の配置に関すること。
(4) センターに関する規程等の制定及び改廃に関すること。
(5) その他センターの管理運営に関すること。
(会議の運営)
第10条 運営委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 運営委員会は、委員長が招集し、会務を掌理する。
3 運営委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
4 運営委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第11条 運営委員会は、必要に応じ専門部会を設置することができる。
(施行の細則)
第12条 センターの運営その他必要な事項については、別に定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。