○大阪公立大学ゲストハウス規程

令和4年3月31日

規程第161号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪公立大学(以下「本学」という。)におけるゲストハウスの管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 ゲストハウスは、研究交流等を通じて国際交流活動に資することを目的として、本学に招へいする外国人研究者等の宿泊のために設置する。

(施設)

第3条 ゲストハウスの使用に供する施設は、次のとおりとする。

(1) 宿泊室

(2) 談話室

(3) 交流室

(4) その他共用施設

(使用資格)

第4条 ゲストハウスを使用できる者は、次のとおりとする。

(1) 本学との学術交流のために来学する外国人研究者及び特別履修生又は特別研究生

(2) 前号に規定する研究者と同行する家族

(3) その他大阪公立大学長(以下「学長」という。)が適当と認める者

(使用申込)

第5条 ゲストハウスの使用を希望する者の受入教員等は、所定の様式にて学長に申込みを行い許可を受けなければならない。

2 前条第3号に規定する者に係る申込みは、ゲストハウスに空室がある場合に行うことができる。

(使用許可・使用期間)

第6条 使用の許可は、学長が行う。

2 第4条第1号及び第2号に定める者がゲストハウスを使用できる期間は、原則として1年以内とする。ただし、学長がやむを得ないと認めた場合には、1年以内の範囲で使用期間を延長することができる。

3 第4条第3号に定める者がゲストハウスを使用できる期間は、1月以内とする。ただし、学長が本学の教育・研究上特に必要と認めた場合には、1月以内の範囲で使用期間を延長することができる。

(使用手続)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、速やかに必要な入居手続を行わなければならない。

2 使用者は、新たにその家族を同居させようとするときは、使用者の受入教員等が、学長に対し申込みを行い、許可を受けなければならない。

(使用料等)

第8条 使用者は、別に定める使用料(光熱水費等を含む。以下同じ。)を所定の期日までに納付しなければならない。

2 納付された使用料は、返還しない。ただし、学長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

3 学長は、別に定めるところにより使用料を減免することができる。

4 使用者は、その他必要な経費を負担しなければならない。

(施設の保全等)

第9条 使用者は、ゲストハウスの居室、共用施設、設備及び備品等を正常な状態に維持し、使用するものとし、次に揚げる事項を遵守しなければならない。

(1) 居室に使用を許可された者以外の者を宿泊させないこと。

(2) 居室を目的外に使用しないこと。

(3) 使用者及びその同居家族は、この規程及びこの規程に基づき学長が定める事項を遵守すること。

(損害賠償等)

第10条 使用者は、故意又は過失により、ゲストハウスの居室、共用施設、設備及び備品等を滅失し、毀損し、又は汚損したときは、その原状回復に必要な経費を弁償しなければならない。

(入居許可の取消し)

第11条 学長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が第7条に定める使用手続を行わないとき。

(2) 使用者が第8条に定める使用料等を指定の期日までに納付しないとき。

(3) 使用者又はその同居家族が、第9条に定める遵守事項に反して、ゲストハウスの管理運営に重大な支障を与えたとき又は与えるおそれがあるとき。

(4) 使用者が前条に定める損害賠償等を指定の期日までに履行しないとき。

(退去)

第12条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにゲストハウスから退去しなければならない。

(1) 第4条に定める使用資格を失ったとき。

(2) 第6条に定める使用期間が満了したとき。

(3) 使用の許可が取り消されたとき。

2 使用者の同居家族は、当該使用者が退去したときには、遅滞なく退去しなければならない。

3 前2項の規定により、ゲストハウスを退去することによって、使用者及び同居家族が受ける損害については、本学はその責を負わない。

(事務)

第13条 ゲストハウスに関する事務は、本部事務機構学術研究支援部研究推進課が行う。

(施行の細目)

第14条 この規程の施行について必要な事項は、学長が定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規程第162号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

大阪公立大学ゲストハウス規程

令和4年3月31日 規程第161号

(令和6年4月1日施行)