○大阪公立大学研究院規程
令和4年4月1日
規程第162号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪公立大学学則(令和4年4月1日規程第1号。以下「学則」という。)第10条第2項及び第11条第2項の規定に基づき、大阪公立大学(以下「本学」という。)に設置する研究院の任務、組織その他必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 教員 公立大学法人大阪教職員就業規則に定める教授、准教授、講師及び助教をいう。
(2) 特任教員 公立大学法人大阪有期雇用教職員就業規則又は公立大学法人大阪無期雇用教職員就業規則の適用を受ける特任教員をいう。
(3) 教員等 教員及び特任教員をいう。
(研究院)
第3条 本学に置く研究院は、次のとおりとする。
国際基幹教育研究院
現代システム科学研究院
文学研究院
法学研究院
経済学研究院
経営学研究院
都市経営研究院
情報学研究院
理学研究院
工学研究院
農学研究院
獣医学研究院
医学研究院
リハビリテーション学研究院
看護学研究院
生活科学研究院
先端科学研究院
2 教員等は、前項に掲げる研究院のいずれかに所属する。
3 教員は、学則第4条第1項及び第2項の規定により設置する学部、学域及び国際基幹教育機構並びに大阪公立大学大学院学則第4条第1項から第3項までの規定により設置する研究科のうち一つ又は複数の学部、学域、機構又は研究科の教育研究を担当するものとする。
(任務)
第4条 研究院は、教員等の人事上の管理とともに、公立大学法人大阪が定める人事方針に沿って、学部、学域、国際基幹教育機構、研究推進機構及び研究科(以下「学部等」という。)における教育研究の円滑な遂行に必要な教員等の体制の構築を図る。
(研究院会議)
第5条 研究院会議は、研究院長及びその所属する教員のうち教授をもって構成する。ただし、教育研究審議会の承認を経て准教授その他の教員等を加えることができる。
2 研究院長は、必要があると認めるときは、前項に規定する研究院会議を構成する者(以下「構成員」という。)以外の者を当該研究院会議に出席させ、意見を述べさせることができる。ただし、当該構成員以外の者は、議決に加わる権利は有しない。
3 研究院会議は、次の事項を審議する。
(1) 人事委員会への申し出に関する事項
(2) 学部等の教員等の体制に関する事項
(3) 兼業に関する事項
(4) 教員等の人事上の管理に関する事項
(5) 教員活動の点検・評価の運用に関する事項
(6) 研究院長の推薦に関する事項
(7) その他、研究院の運営に関する重要事項
(招集)
第6条 研究院会議は、研究院長が前条に規定する事項について審議する必要があると認めるときに、あらかじめ付議すべき事項を示して招集する。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(議長)
第7条 研究院会議に議長を置き、研究院長をもって充てる。
2 議長に事故があるときは、当該構成員のうちから議長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。
(議事)
第8条 研究院会議は、当該構成員の2分の1以上で当該研究院長が定める割合以上のものが出席しなければ開催できない。
2 研究院会議の議事は、出席構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決定する。ただし、重要な案件として議長が定めるものについては、3分の2以上の多数をもって決することができる。
(議事録)
第9条 議長は、議事録を作成しなければならない。
(研究院運営委員会等)
第10条 研究院の運営を円滑に行うため、研究院会議のもとに、研究院運営委員会を置くことができる。
2 研究院会議は、その定めるところにより、研究院運営委員会の議決をもって、研究院会議の議決とすることができる。
3 研究院会議及び研究院運営委員会に関し必要な事項は、研究院長が定める。
(事務組織)
第11条 研究院の事務を処理するための事務組織については、理事長が別に定める。
(施行の細目)
第12条 この規程の施行について必要な事項は、学長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(大阪府立大学学術研究院規程及び大阪市立大学研究院規程の廃止)
2 大阪府立大学学術研究院規程(平成31年4月1日規程第240号)及び大阪市立大学研究院規程(平成31年4月1日規程第370号)は、廃止する。