○大阪公立大学及び大阪公立大学工業高等専門学校客員教授等の称号付与規程
令和4年4月1日
規程第163号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪公立大学及び大阪公立大学工業高等専門学校(以下「大学等」という。)が受け入れる客員研究員、寄附講座教員及び連携大学院教員(以下「研究員等」という。)に客員教授又は客員准教授の称号を付与する基準及び手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「客員教授」とは客員研究員、連携大学院の教員等のうち、本学教授に準ずる資格を有する者に付与する称号をいい、また、「客員准教授」とは、同じく本学准教授に準ずる資格を有する者に付与する称号をいう。
(基準)
第3条 客員教授又は客員准教授の称号を付与できる者は、次に掲げるものとする。
(1) 大学等が受け入れる研究員等のうち、大学等の教育研究水準の向上又は学術交流の促進に関して著しい業績を上げた者又は著しい業績を上げることが確実であると認められるもの
(2) 大学等の産学官連携活動その他の社会貢献活動に関して著しい業績を上げた者又は著しい業績を上げることが確実であると認められるもの
(手続き)
第4条 部局長等は、前条に規定する基準に該当する者があるときは、所定の様式を作成の上、教授会等の議を経て学長等に申請するものとする。
2 学長は、前項の規定による申請が適当であると認めたときは、客員教授又は客員准教授の称号を付与するものとする。
(施設利用)
第5条 客員教授及び客員准教授は、大学等の教育・研究に資するために必要な範囲内で法人の施設を利用することができる。ただし、立入り等が禁止されている区域及び特定の施設は、この限りでない。
(制限)
第6条 客員教授及び客員准教授は、次に掲げる制限を受けるものとする。
(1) 教授会その他部局の意思を決定する会議には出席できない。ただし、参考人等として、招集された場合はこの限りでない。
(2) 大学等における研究活動に対する研究費の予算措置は行わない。ただし、寄附講座等における客員教授又は客員准教授に対して、外部資金として特別の予算措置がなされている場合はこの限りでない。
(期間)
第7条 客員教授又は客員准教授の称号を付与する期間は、大学等での身分を有する期間とする。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(大阪府立大学及び大阪府立大学工業高等専門学校客員教授等の称号付与規程等の廃止)
2 大阪府立大学及び大阪府立大学工業高等専門学校客員教授等の称号付与規程(平成31年4月1日規程第316号)及び大大阪市立大学特別客員教授規程(平成31年4月1日規程第207号)は、廃止する。