○大阪公立大学名誉学位授与規程

令和4年4月1日

規程第164号

(目的)

第1条 この規程は、学術文化や社会の発展に特に顕著な貢献をした者又は大阪公立大学(以下「本学」という。)の教育研究の発展に特に顕著な功績があった者に対して名誉学位を授与し、その功績を顕彰することにより、学術文化並びに社会の発展に寄与することを目的とする。

(称号)

第2条 名誉学位の称号は、大阪公立大学名誉博士とする。

(授与の要件)

第3条 名誉博士の称号は、次の各号のいずれかに該当する者に授与することができる。

(1) 学術文化や社会の発展に特に顕著な貢献があり、本学において顕彰することが適当と認められる者

(2) 本学の教育研究の発展に関する功績が特に顕著であり、本学において顕彰することが適当と認められる者

(3) 国際交流の観点から、学術文化や社会の発展又は本学の教育研究の発展に関して特に顕著な功績があり、本学において顕彰することが適当と認められる者

(授与手続)

第4条 大阪公立大学長(以下「学長」という。)は、前条に該当する候補者があるときは本学教育研究審議会及び大学執行会議の議に付するものとする。

2 学長は、本学教育研究審議会及び大学執行会議の承認を経て名誉学位を授与する。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、学長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(大阪府立大学名誉博士称号授与規程等の廃止)

2 大阪府立大学名誉博士称号授与規程(平成31年4月1日規程第246号)及び大阪市立大学名誉学位授与規程(平成31年4月1日規程第420号)は、廃止する。

大阪公立大学名誉学位授与規程

令和4年4月1日 規程第164号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6章 大阪公立大学/第8節 産学官連携・知的財産・地域貢献
沿革情報
令和4年4月1日 規程第164号