○大阪公立大学つばさ保育園規程
令和4年4月1日
規程第165号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人大阪(以下「法人」という。)が設置する大阪公立大学におけるつばさ保育園の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 教職員 本法人で勤務する者及び教育・研究活動を行う者
(2) 学生等 本法人の設置する大学及び高等専門学校の学部・学域生、学科学生、大学院生、研修生、科目等履修生、特別履修学生、特別研修学生、客員研究員、日本学術振興会特別研究員、その他本法人の設置する大学及び高等専門学校で教育、研究活動を行う者
(3) 基本保育 長期の利用期間において、継続的に実施する保育
(4) 一時保育 原則として定員までの範囲内で一時的に日を指定して実施する保育
(5) 延長保育 基本保育及び一時保育の利用時間を延長して実施する保育
(設置)
第3条 教職員及び学生等が養育する乳幼児の保育を行い、もって教職員及び学生等の教育・研究・就労・就学と育児の両立等を支援するため、保育施設を次のとおり設置する。
名称 | 所在地 |
つばさ保育園 | 大阪府堺市中区学園町 |
2 保育施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に基づく児童福祉施設に該当しない施設とする。
(定員)
第4条 保育園の定員と基本保育と一時保育の割り振りは、次のとおりとする。なお、一時保育は基本保育数と合わせて定員を超えない範囲で実施する。
名称 | 定員 | うち基本保育 |
つばさ保育園 | 10人 | 8人 |
(管理運営の責任者)
第5条 保育事業の管理運営は、事務局長が統括する。
(休園日)
第6条 保育施設の休園日は、次の各号に掲げる日とする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、理事長が必要と認めたときは、休園日を変更し、又は臨時に休園日を定めることがある。
(利用時間)
第7条 保育施設の利用時間は、次のとおりとする。
保育の形態 | 利用時間 |
基本保育 | 8時30分から18時15分まで |
一時保育 | 8時30分から18時15分まで |
延長保育 | 8時00分から8時30分まで、18時15分から19時まで |
(保育料)
第8条 保育施設における保育料は、別表1のとおりとする。
(利用資格)
第9条 保育園の利用資格を有する者は、生後57日目から小学校就学の始期に達するまでの乳幼児を養育する規程第2条に定める教職員又学生等とする。
2 前項の規定にかかわらず、勤務、疾病、介護その他の事情により、その養育にかかる乳幼児について、理事長が特に保育園による保育が必要であると認める者は保育園を利用できる。
(事務)
第10条 保育園に関する事務は、事務局総務部人事課が行う。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、保育園の運営、利用及び利用資格に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(大阪府立大学つばさ保育園規程の廃止)
2 大阪府立大学つばさ保育園規程(平成31年4月1日規程第342号)は、廃止する。
別表1(第8条関係)
保育の形態 | 年齢 | 保育料(消費税込) | ||
うち利用料 | うち食事代 | |||
基本保育 | 3歳未満児 | 55,000円/月 | 48,400円/月 | 6,600円/月 |
3歳以上児 | 41,800円/月 | 35,200円/月 | 6,600円/月 | |
一時保育 | 3歳未満児 | 4,400円/日 | 4,070円/日 | 330円/日 |
3歳以上児 | 3,300円/日 | 2,970円/日 | 330円/日 | |
延長保育 | 3歳未満児 | 275円/15分 | 275円/15分 | ― |
3歳以上児 | 275円/15分 | ― |
備考 ・表中の年齢は、利用する年度の4月1日における年齢。
・食事代には、給食代、ミルク代及びおやつ代を含む。
・第2子以降もあわせて基本保育を利用するときは、最も年齢の低い乳幼児以外の保育料を2分の1減額します。