○大阪公立大学ボランティア・市民活動センター規程
令和4年4月1日
規程第203号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪公立大学ボランティア・市民活動センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、ボランティア活動を通じた学生等の自己発見、市民性の育成、地域の課題解決とより良い社会の実現を目指し、大阪公立大学(以下「本学」という。)の地域貢献に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 学生・教職員及び市民へのボランティア活動に関する情報の提供及び相談対応
(2) ボランティア募集者からのボランティア活動に関する情報の収集及び相談対応
(3) ボランティアグループ等の活動・運営に対する支援及び相談対応
(4) ボランティア養成講座、活動プログラム、地域交流行事等の企画・立案
(5) 他大学ボランティアセンター、社会福祉協議会等、関係機関との連携
(6) その他、ボランティア・市民活動の促進に必要な業務
(組織)
第4条 センターは、次に掲げる構成員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) ボランティアコーディネーター
(4) 学生スタッフ
2 センター長は、学生担当の副学長が指名する教員をもって充てる。
3 副センター長は、センター長が指名する教員をもって充て、センター長を補佐する。
4 ボランティアコーディネーターは、ボランティア活動に見識を有する職員をもって充て、センターの運営を職務とする。
(学生スタッフ)
第5条 学生スタッフは、本学学生、公立大学法人大阪定款(令和4年4月1日施行)附則第2項の規定により存続する大阪府立大学及び大阪市立大学に在学する学生及び大阪公立大学工業高等専門学校の学生の中からセンター長が選任する。
2 学生スタッフは、センター長の命を受け、学生目線の立場から学生ボランティアの育成・指導にあたるとともに、学生・教職員及び市民のボランティア活動参加の機会づくりに協力する。
(運営委員会)
第6条 センターの運営に関する重要事項等を審議するため運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第7条 センターの事務は、学生課にて行う。
(注意・原則)
第8条 ボランティアコーディネーターは、ボランティア活動が自発的なものであることを熟慮し、ボランティア活動への参加等が強制的に行われることのないように最大限の配慮を行うものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、センターの運営等に必要な事項は、別に定めることができる。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。