○大阪市立大学教育研究審議会規程

令和4年3月7日

規程第352号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人大阪定款(以下「定款」という。)第20条第1項に規定する大阪市立大学の教育研究審議会(以下「教育研究審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 教育研究審議会は、定款第22条に掲げる事項を審議する。

2 学生の身分に関する重要事項については、定款第22条第9号に基づき審議するものとする。

(組織)

第3条 教育研究審議会は、定款第20条第2項に規定する者をもって構成する。

(招集及び議事)

第4条 教育研究審議会の日時及び議案は、招集の際あらかじめ通告しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

(委員以外の者の出席)

第5条 学長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を教育研究審議会に出席させ、意見を述べさせることができる。ただし、議決に加わることはできない。

(議長の代理)

第6条 議長があらかじめ指名する副学長は、議長に事故があるときはその職務を代理し、議長が欠けたときはその職務を行う。

(議事録)

第7条 議長は、教育研究審議会の議事について、議事録を作成しなければならない。

(専門委員会)

第8条 教育研究審議会に、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の委員は、教育研究審議会の議を経て、学長が任命する。

(庶務)

第9条 教育研究審議会の庶務は、本部事務機構総務部総務課において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、教育研究審議会の運営に関し必要な事項は、教育研究審議会の議を経て定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規程第67号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

大阪市立大学教育研究審議会規程

令和4年3月7日 規程第352号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8章 暫定規程/ 大阪市立大学/第2節 大学組織
沿革情報
令和4年3月7日 規程第352号
令和6年3月29日 規程第67号