○大阪市立大学教育研究審議会規程
令和4年3月7日
規程第352号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人大阪定款(以下「定款」という。)第20条第1項に規定する大阪市立大学の教育研究審議会(以下「教育研究審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 教育研究審議会は、定款第22条に掲げる事項を審議する。
2 学生の身分に関する重要事項については、定款第22条第9号に基づき審議するものとする。
(組織)
第3条 教育研究審議会は、定款第20条第2項に規定する者をもって構成する。
(招集及び議事)
第4条 教育研究審議会の日時及び議案は、招集の際あらかじめ通告しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(委員以外の者の出席)
第5条 学長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を教育研究審議会に出席させ、意見を述べさせることができる。ただし、議決に加わることはできない。
(議長の代理)
第6条 議長があらかじめ指名する副学長は、議長に事故があるときはその職務を代理し、議長が欠けたときはその職務を行う。
(議事録)
第7条 議長は、教育研究審議会の議事について、議事録を作成しなければならない。
(専門委員会)
第8条 教育研究審議会に、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の委員は、教育研究審議会の議を経て、学長が任命する。
(庶務)
第9条 教育研究審議会の庶務は、本部事務機構総務部総務課において処理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、教育研究審議会の運営に関し必要な事項は、教育研究審議会の議を経て定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規程第67号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。