○大阪公立大学の授業料等に関する規程
令和4年4月1日
規程第441号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪公立大学学則(以下「学則」という)第47条及び大阪公立大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第39条に規定する大阪公立大学(以下「本学」という。)の検定料、入学料、登録料、授業料、実験機器充実負担金及び実習充実負担金(以下これらを「授業料等」という。)並びに学位審査手数料の額及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 学域、学部及び大学院の学生を「正規生」という。
2 科目等履修生、研究生、特別履修生、特別研究生及び研修生を「非正規生」という。
3 研究生、特別研究生及び研修生を「研究生等」という。
4 特別履修生及び特別研究生を「特別非正規生」という。
5 正規生のうち、学則第35条又は大学院学則第28条の規定に基づき長期にわたる教育課程の履修を認められた者を「長期履修学生」という。
6 長期履修学生が認められた計画的な履修期間を「長期履修期間」という。
7 9月24日から翌年3月31日までの間に本学に入学した正規生の入学した年度における授業料、実験機器充実負担金及び実習充実負担金を「後期入学者初年度授業料等」という。
8 研究生等が研究(研修)を開始する日を「研究等期間開始日」という。
(料金の規定)
第3条 本学の入学試験及び登録試験(特別非正規生に係るものを除く。)を受けようとする者にあっては検定料を、本学の入学の許可を受けようとする者にあっては入学料を、本学への登録の許可を受けようとする者(特別非正規生に係るものを除く。)にあっては登録料を、本学に入学及び登録した者にあっては授業料を、それぞれ納付しなければならない。
2 授業料等の額は、別表第1のとおりとする。
3 長期履修学生から徴収する授業料の年額は、長期履修期間に限り、前項の規定にかかわらず、同項に規定する授業料の年額に学則第15条第1項又は大学院学則第7条第1項に規定する修業年限又は標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期履修期間の年数で除した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とする。
5 学部又は学域に入学した者は実験機器充実負担金及び実習充実負担金を納付しなければならない
6 実験機器充実負担金及び実習充実負担金の額は別表第3のとおりとする。
7 本学に博士の学位論文の審査を申請しようとする者は、学位論文審査料を納付しなければならない。
8 学位論文審査料の額は、1件につき57,000円とする。
2 月の途中において研究等を開始又は終了した研究生等は、当該研究等の開始又は終了の日の属する月分の授業料の全額を納付しなければならない。
(検定料、入学料及び登録料の納付時期)
第5条 検定料は、出願書類を提出する際に納付しなければならない。
2 入学料は、入学の手続書類を提出するまでに納付しなければならない。
3 登録料は、登録の手続書類を提出するまでに納付しなければならない。
4 前2項の規定により納付した入学料及び登録料の額が不足していることが判明した場合、理事長の指定する日までに納付しなければならない。
(授業料、実験機器充実負担金及び実習充実負担金の納付時期)
第6条 学生の授業料、実験機器充実負担金及び実習充実負担金(後期入学者初年度授業料等を除く。)は、前期及び後期の2期に区分し、年額の2分の1に相当する額を、前期分については、5月31日までに、後期分については10月31日までに、それぞれ納付しなければならない。
2 後期入学者初年度授業料等は、10月31日までに納付しなければならない。
3 学年の途中において入学した者(非正規生を除く。)は、入学の日が入学の日の属する期の納付期限後であるときは、当該期における納付期限は、第1項の規定にかかわらず、理事長が定める日とする。
5 科目等履修生及び特別履修生の授業料のうち、前期において履修すべき授業科目に係る授業料は、4月1日から4月30日までの間において理事長の指定する日までに、後期において履修すべき授業科目に係る授業料は、10月1日から10月31日までの間において理事長の指定する日までに、それぞれ納付しなければならない。
6 科目等履修生及び特別履修生のうち前期及び後期において履修すべき授業科目に係る授業料は、前期及び後期の2期に区分し、授業料の額の2分の1に相当する額を納付するものとし、前期分については、4月1日から4月30日までの間において理事長の指定する日までに、後期分については、10月1日から10月31日までの間において理事長の指定する日までに、それぞれ納付しなければならない。
7 前2項に規定する納付期限を過ぎて登録した科目等履修生及び特別履修生に係る授業料の納付期限は理事長が定める。
8 研究生等の授業料は、次に掲げる研究等期間の区分に応じ、当該期間に係る授業料を当該各号に定める日までに納付しなければならない。
(1) 研究等期間開始日から3月31日又は9月30日のうち研究等期間開始日以後の直近の日までの研修期間 研究等期間開始日の属する月の理事長が指定する日
(2) 前号に掲げる期間経過後の研究等期間を6月ごとに区分したそれぞれの期間 当該各期間の最初の月の理事長が指定する日
(学位論文審査料の納付時期)
第7条 博士の学位論文審査料は、学位論文審査の申請を受理されたときに納付しなければならない。
(長期履修学生に係る授業料の納付方法の特例)
第8条 長期履修学生であって、長期履修期間の短縮を認められる場合には、当該短縮後の期間に応じて第3条第3項の規定により算定した授業料の年額に当該者が在学した期間の年数(その期間が1年に満たないときは、これを1年とする。以下同じ。)を乗じて得た額から当該者が在学した期間(学年の途中にあっては、当該学年の終了までの期間とする。以下同じ。)に納付すべき授業料の総額を控除した額を、長期履修期間の短縮を認めるときに徴収するものとする。ただし、当該短縮後の期間が標準修業年限に相当する期間の場合には、同条第2項に規定する授業料の年額に当該者が在学した期間の年数を乗じて得た額から当該者が在学した期間に納付すべき授業料の総額を控除した額を徴収するものとする。
(学年途中の学籍異動をした者の授業料、実験機器充実負担金及び実習充実負担金の額等)
第9条 休学者に対しては授業料、実験機器充実負担金及び実習充実負担金を免除する。ただし、休学した日の前日及び復学した日の属する学期の授業料、実験機器充実負担金及び実習充実負担金を納めなければならない。
第10条 前期において卒業する者、修了する者、退学する者及び除籍された者は、第6条第1項に規定する後期に納付する授業料、実験機器充実負担金及び実習充実負担金について免除する。
2 学年の途中において卒業した者の卒業の日がその属する期の納付期限前であるときは、当該期における納付期限は、第6条第1項の規定にかかわらず、理事長が定める日とする。
3 前項の規定は、学年の途中において修了した者、退学した者及び除籍された者に準用する。
(進学希望者の検定料及び入学料)
第11条 本学の博士前期課程、修士課程若しくは専門職学位課程、大阪府立大学の博士前期課程又は大阪市立大学の前期博士課程、博士前期課程、医学研究科の修士課程若しくは専門職学位課程を修了し引き続き本学の博士後期課程又は獣医学研究科若しくは医学研究科の博士課程に進学を希望する者の検定料及び入学料は、免除する。
(授業料等の減免)
第12条 経済的理由により修学が困難であると認める正規生及び特別の事情があると認める正規生に対しては、当該正規生からの願い出により、当該年度分、前期分又は後期分の授業料、実験機器充実負担金及び実習充実負担金の全部又は一部について減免を許可することがある。
2 特に優秀な成績を納めたと認める正規生に対しては、当該正規生からの願い出により、当該年度分、前期分又は後期分の授業料の全部又は一部について減免を許可することがある。
3 授業料等の未納を理由として除籍された者については、未納の授業料等について免除を許可することがある。
4 特別非正規生及び外国の大学院等との協定に基づき正規課程に受け入れる留学生に対しては、国内の他の大学院等又は外国の大学院等との協議に基づき、授業料を免除することがある。
5 研究生及び研修生の検定料、登録料又は授業料について、特別の事情があると認めるときは、当該研究生又は当該研修生からの願い出により減免を許可することがある。
6 本学の学士課程に在籍する正規生で、本学大学院へ引き続き入学することを目的として、本学大学院博士前期課程、修士課程、専門職学位課程又は博士課程における開講科目を科目等履修生として受講する制度について、別に定める手続きを経て同制度が適用される者は、当該科目等履修に係る検定料、登録料及び授業料を免除する。
7 本学の博士前期課程又は修士課程の入学試験に合格し、所定の期日までに私費外国人留学生として入学手続きを完了した者が、入学までの間に研究生として本学への登録を希望する場合は、登録料の免除を許可することがある。
8 前各項のほか、理事長が特別の事情があると認める者に対しては、授業料等の減免を許可することがある。
(授業料等の減免の申請)
第13条 前条の適用を受けようとする者は、理事長が指定する日までに、別に定める申請手続を行わなければならない。
(授業料等の徴収猶予)
第14条 次のいずれかにあてはまる場合、入学料の徴収を理事長の指定する日まで猶予することがある。
(1) 前条の申請が受理された者
(2) その他理事長が特別の事情があると認める者
2 次のいずれかにあてはまる場合、授業料、実験機器充実負担金及び実習充実負担金の徴収を理事長の指定する日まで猶予することがある。
(1) 前条の申請が受理された者
(2) 国又は大阪府が実施する授業料等の支援制度のうち、当該減免額を学生に代わって大学に支払う制度に申請中の者
(3) その他理事長が特別の事情があると認める者
(授業料等の減免又は徴収猶予の許可の取消)
第15条 授業料等の減免又は徴収猶予の申請書類について虚偽の事実が判明した場合、減免する理由がなくなった場合、その許可を取り消すことがある。
2 授業料等の減免又は徴収猶予が取り消された者は、直ちに授業料等を納めなければならない。
3 授業料等の未納を理由として除籍された者が、再入学を願い出るときは、再入学の願い出に先立ち、免除を許可された未納である授業料等の全額を納めなければならない。
(学位論文審査料の免除)
第16条 本学の大学院の博士後期課程、獣医学研究科若しくは医学研究科の博士課程、大阪府立大学の博士後期課程若しくは獣医学研究科の博士課程又は大阪市立大学の後期博士課程、博士後期課程若しくは医学研究科の博士課程に所定の年限以上在学して、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上退学した者が、退学した日から1年以内に博士の学位の授与を申請したときは、学位論文審査料を免除する。
(還付)
第17条 既納の授業料等は、次に定めるものを除き、還付しない。ただし、理事長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 第3条第4項に規定する場合においては、第1段階目の選抜で不合格となった者に対し、理事長の定めるところにより、検定料のうち第2段階目の選抜に係る額を還付する。
(3) 本学による事由により授業の開講を中止した場合、科目等履修生及び特別履修生の未開講の授業に対する授業料を還付する。
(委任)
第18条 この規程に定めるもののほか、授業料等の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 大阪公立大学の検定料、入学料及び登録料に関する規程(規程第251号)は廃止する。
別表第1(第3条第2項関係)
単位:円
区分 | 検定料 | 入学料 | 登録料 | 授業料 | ||||
大阪府民及びその子 | その他の者 | 大阪府民及びその子 | その他の者 | |||||
正規生 | 学部/学域 | 30,000 | 282,000 | 382,000 | ― | ― | 年額 535,800 | |
大学院 | 博士前期/博士後期/修士/博士 | 30,000 | 282,000 | 382,000 | ― | ― | 年額 535,800 | |
専門職学位 | 30,000 | 282,000 | 382,000 | ― | ― | 年額 804,000 | ||
非正規生 | 学部/学域/大学院 | 科目等履修生 | 9,800 | ― | ― | 28,200 | 38,200 | 1単位の額 14,800 |
研究生又は研修生 | 9,800 | ― | ― | 84,600 | 114,600 | 月額 29,700 | ||
特別履修生 | ― | ― | ― | ― | ― | 1単位の額 14,800 | ||
特別研究生 | ― | ― | ― | ― | ― | 月額 29,700 |
備考 「大阪府民及びその子」とは、入学者本人又は入学者本人と同一戸籍にある父若しくは母が、入学日の1年以上前から引き続き大阪府内に住民票がある者で、所定の手続きが完了したものをいう。日本国籍を有しない者も同一の要件とする。
別表第2(第3条第4項関係)
単位:円
区分 | 第1段階目の選抜 | 第2段階目の選抜 |
学部/学域 | 4,000 | 26,000 |
別表第3(第3条第6項関係)
単位:円
区分 | 実験機器充実負担金 | 実習充実負担金 |
獣医学部 | 年額 85,000 | 年額 100,000円 |