○大阪公立大学研究院長選考規程

令和4年4月1日

規程第452号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪公立大学学則第10条第1項に規定する研究院長の選考に必要な事項を定めるものとする。

(研究院長等の責務)

第2条 研究院長、研究科長、学部長・学域長は、それぞれ所管する研究院、研究科及び学部・学域の運営とともに、学長とともに大学全体の運営を牽引する責務を負う。

2 研究院長の選考にあたっては、前項を踏まえなければならない。

(研究院長の選考)

第3条 研究院長の選考は、第5条に定める推薦に基づき、学長が行う。

(選考の時期)

第4条 前条の選考は、当該研究院長が次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

(1) 任期が満了するとき

(2) 辞任の申し出が承認されたとき

(3) 欠員となったとき

2 研究院長の選考は、前項第1号に該当するときは任期の満了日の60日前までに、同項第2号又は第3号に該当するときは速やかに行わなければならない。

(研究院長候補者の推薦)

第5条 研究院長は、当該研究院の専任教授のうちから研究院長候補者として複数名の者を学長に推薦するものとする。

2 研究院長が前項の推薦を行うにあたっては、研究院長は当該研究院会議の意見を聴くものとする。

(国際基幹教育研究院長等)

第6条 第3条及び第5条の規定にかかわらず、国際基幹教育研究院及び先端科学研究院の研究院長は副学長の中から学長が指名する。

2 第4条の規定は、前項の学長が副学長を指名する時期に準用する。この場合において、同条第1項中「前条の選考」とあり、同条第2項中「選考」とあるのは「指名」と読み替える。

(解任)

第7条 研究院長が次の各号のいずれかに該当するときは、理事長は学長の申し出に基づき研究院長を解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき

(2) 職務上の義務違反があるとき

(3) その他研究院長の職務を行わせることが適当でないと認められるとき

2 理事長は、前項の規定により研究院長を解任する場合には、あらかじめ役員会の議を経なければならない。

3 理事長は、研究院長を解任しようとする場合には、当該研究院に解任する事由を説明し、研究院長に弁明の機会を与えなければならない。

(施行の細目)

第8条 この規程に定めるもののほか、研究院長の選考等に関し必要な手続きは、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(最初の研究院長の任命に関する特例)

2 大学の設置後最初の研究院長の任命は、第3条の規定にかかわらず、当該研究院の専任教授又は副学長のうちから学長が選考し、理事長が任命する。

3 大阪府立大学学域長等選考規程(平成31年4月1日規程第237号)大阪市立大学研究院長等選考規程(平成31年4月1日規程第368号)は、廃止する。

大阪公立大学研究院長選考規程

令和4年4月1日 規程第452号

(令和4年4月1日施行)