○公立大学法人大阪特別招へい教員規程

令和4年4月1日

規程第454号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪公立大学(以下「本学」という。)の教育研究活動を国際的に推進するために、特別に雇用する特別招へい教員について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において「学部長等」とは、公立大学法人大阪組織規程第6条に定める学部長、学域長、研究科長、同規程第8条に定める国際基幹教育機構長及び同規程第9条に定める研究推進機構長をいう。

(要件)

第3条 特別招へい教員とは、次の各号の要件をすべて満たす者をいう。

(1) 国際的に優れた研究業績を有する者であること

(2) 優れた能力又は高度な専門的技能を有する者であること

(3) 研究内容については、本学の教育研究の発展に寄与するものであること

(手続き)

第4条 特別招へい教員の採用は、学長又は学部長等の発議により、大学執行会議の承認を経て行うものとする。

2 学長又は学部長等は、前項の発議をするにあたっては、所定の様式に必要事項を記載の上、大学執行会議に諮るものとする。

(就業)

第5条 特別招へい教員の就業については、公立大学法人大阪有期雇用教職員就業規則に定めるところによる。

(勤務時間等)

第6条 特別招へい教員の勤務時間、休日及び休暇等については、公立大学法人大阪有期雇用教職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程に定めるところによる。

(給与)

第7条 特別招へい教員の給与については、公立大学法人大阪特別招へい教員給与規程に定めるところによる。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、特別招へい教員に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(大阪市立大学特別招へい教員規程の廃止)

2 大阪市立大学特別招へい教員規程(平成31年4月1日規程第205号)は、廃止する。

公立大学法人大阪特別招へい教員規程

令和4年4月1日 規程第454号

(令和4年4月1日施行)