○公立大学法人大阪特別招へい教員規程
令和4年4月1日
規程第454号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪公立大学(以下「本学」という。)の教育研究活動を国際的に推進するために、特別に雇用する特別招へい教員について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「学部長等」とは、公立大学法人大阪組織規程第6条に定める学部長、学域長、研究科長、同規程第8条に定める国際基幹教育機構長及び同規程第9条に定める研究推進機構長をいう。
(要件)
第3条 特別招へい教員とは、次の各号の要件をすべて満たす者をいう。
(1) 国際的に優れた研究業績を有する者であること
(2) 優れた能力又は高度な専門的技能を有する者であること
(3) 研究内容については、本学の教育研究の発展に寄与するものであること
(手続き)
第4条 特別招へい教員の採用は、学長又は学部長等の発議により、大学執行会議の承認を経て行うものとする。
2 学長又は学部長等は、前項の発議をするにあたっては、所定の様式に必要事項を記載の上、大学執行会議に諮るものとする。
(就業)
第5条 特別招へい教員の就業については、公立大学法人大阪有期雇用教職員就業規則に定めるところによる。
(勤務時間等)
第6条 特別招へい教員の勤務時間、休日及び休暇等については、公立大学法人大阪有期雇用教職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程に定めるところによる。
(給与)
第7条 特別招へい教員の給与については、公立大学法人大阪特別招へい教員給与規程に定めるところによる。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、特別招へい教員に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(大阪市立大学特別招へい教員規程の廃止)
2 大阪市立大学特別招へい教員規程(平成31年4月1日規程第205号)は、廃止する。