○公立大学法人大阪テニュアトラック制度に関する規程

令和4年4月1日

規程第455号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人大阪(以下「法人」という。)において、優秀な若手人材を確保するとともに、その育成を進め、教育研究の充実に資するために導入する教員のテニュアトラック制度に関して必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) テニュア 公立大学法人大阪教職員就業規則(以下「就業規則」という。)の適用を受け、任期を付さずに教員として雇用される身分をいう。

(2) テニュアトラック制度 就業規則第6条の規定により、任期を付して教員を雇用し、当該教員のテニュアへ移行するかどうかの審査(以下「テニュア審査」という。)を行い、可とされた教員についてはテニュアを付与する制度をいう。

(3) テニュアトラック教員 テニュアトラック制度を適用して雇用される教員をいう。

(4) テニュアトラック期間 テニュアトラック教員として雇用されてからテニュアが付与されるまでの期間(テニュアが付与されない場合にあっては、退職となるまでの期間)をいう。

(5) メンター テニュアトラック教員に対して、助言・指導を行う者をいう。

第2章 テニュアトラック教員の採用

(採用)

第3条 就業規則第6条の規定により、任期を付して教員を雇用する場合、テニュアトラック教員として雇用することができる。

2 テニュアトラック教員の採用は、公立大学法人大阪教員の人事に関する規程に基づき行う。

3 テニュアトラック教員の採用は、原則として、公募によるものとし、公募の際にテニュア審査の基準(以下「テニュア審査基準」という。)を公表するものとする。

4 テニュアトラック教員を採用しようとするときは、採用を申し出る研究院において、当該テニュアトラック教員がテニュアへ移行した後の職を確保しておかなければならない。

第3章 テニュアトラック教員の職等

(テニュアトラック教員の職)

第4条 テニュアトラック教員の職は、准教授、講師又は助教とする。

(テニュアトラック期間)

第5条 テニュアトラック期間は、5年以内とする。

2 テニュアトラック教員が、前項に定める期間内において、大阪公立大学の教員の任期に関する規程(以下「任期規程」という。)第4条第1項各号に掲げる休業等をした場合は、同条の定めるところにより、テニュアトラック期間を延長することができる。

3 前2項で定める期間内にテニュアが付与されない場合は、3年以内でテニュアトラック期間を延長することができる。

4 第2項の規定は、テニュアトラック教員が、前項に定める期間内において、任期規程第4条第1項各号に掲げる休業等をした場合に準用する。

第4章 研究環境整備

(研究活動のエフォート)

第6条 テニュアトラック教員には、60%以上の研究活動のエフォートを確保する。

(研究資金の措置)

第7条 テニュアトラック教員には、予算の範囲内で、スタートアップ資金として次の各号に定める額を上限として研究資金として措置する。

(1) 雇用初年度 200万円

(2) 雇用2年度 100万円

(メンター)

第8条 テニュアトラック教員には、2名以上のメンターを配置する。

第5章 研究院に設置する委員会

(運営委員会)

第9条 各研究院は、テニュアトラック制度の運用にあたり、運営委員会を設置することができる。

第6章 審査等

(審査基準)

第10条 テニュア審査の基準は、テニュアトラック教員を採用しようとする研究院において定める。

(中間審査)

第11条 テニュア審査のための中間審査(以下「中間審査」という。)は、研究院が指名した委員が行う。

2 中間審査は、テニュアトラック教員として雇用後3年目に行う。

3 前項の規定にかかわらず、第5条第2項の規定によりテニュアトラック期間を延長されたテニュアトラック教員の中間審査は雇用後3年目以降に繰り下げることがある。

4 中間審査を受けるテニュアトラック教員の指導教員は、中間審査の審査委員となることができない。

(テニュア審査)

第12条 テニュア審査は、人事委員会が指名した委員が行う。

2 テニュア審査は、テニュアトラック教員として雇用後5年目に行う。ただし、中間審査実施時又はそれ以降にテニュア審査基準を満たすに至ったと認められる場合は、研究院長の申出により、テニュア審査の時期を繰り上げることができる。

3 前項の規定にかかわらず、第5条第2項の規定によりテニュアトラック期間を延長されたテニュアトラック教員のテニュア審査は雇用後5年目以降に繰り下げることがある。

4 テニュア審査を受けるテニュアトラック教員の指導教員は、テニュア審査の審査委員となることができない。

(再審査)

第13条 第5条第3項の規定により、テニュアトラック期間を延長した場合において、テニュア審査基準を満たすに至ったと認められる場合は、研究院長の申出により、再度のテニュア審査(以下「再審査」という。)を行うことができる。

2 研究院は、テニュアトラック期間を延長するにあたり、採用時におけるテニュア審査基準及び審査対象期間を考慮し、テニュア審査基準を見直すことができる。

3 再審査の実施については、前条第1項及び第4項の規定を準用する。

第7章 テニュアへの移行

(テニュア移行時の職)

第14条 テニュア移行時の職は、テニュアトラック教員の職に応じて、次の表に定めるとおりとする。

テニュアトラック教員の職

テニュア移行時の職

准教授又は講師

准教授

助教

准教授又は講師

第8章 テニュアトラック推進会議

(テニュアトラック推進会議)

第15条 テニュアトラック制度の推進、検討にあたり、テニュアトラック推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(職務)

第16条 推進会議の所掌業務は、次のとおりとする。

(1) テニュアトラック制の推進に関すること

(2) テニュアトラック教員の交流支援に関すること

(3) その他理事長が指示した事項

2 推進会議は、必要に応じて、調査・審議した事項を人事委員会に報告するものとする。

(組織)

第17条 推進会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 理事長が指名する副学長(1名)

(2) テニュアトラック制を実施する研究院の長

(3) 前各号に掲げるもののほか理事長が指名する者

(任期)

第18条 前条第1号の委員の任期は、2年以内で理事長が必要と認める期間とする。ただし、再任は妨げない。

(議長等)

第19条 推進会議に議長を置き、第17条第1号の委員をもって充てる。

2 推進会議に副議長を置き、議長が指名する委員をもって充てる。

3 議長に事故のあるとき又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を代行する。

(推進会議)

第20条 推進会議は、議長が招集し、議長が会務を総理する。

2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第21条 議長は、必要あると認めるときは、推進会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第22条 推進会議の庶務は、人事戦略部人事戦略課において行う。

第9章 雑則

(雑則)

第23条 この規程に定めるもののほか、テニュアトラック制度に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年3月31日までに大阪府立大学又は大阪市立大学のテニュアトラック制度により採用されたテニュアトラック教員については、この規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年3月27日規程第126号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

公立大学法人大阪テニュアトラック制度に関する規程

令和4年4月1日 規程第455号

(令和6年4月1日施行)