○大阪公立大学副学長及び特命副学長の任命及び任期に関する規程

令和4年4月1日

規程第456号

(目的)

第1条 この規程は、大阪公立大学学則第8条第1項の規定に基づき置く副学長及び大阪公立大学組織規程第4条第2項の規定に基づき置く特命副学長(以下、「副学長等」という。)の任命及び任期等に関し必要な事項を定める。

(任務)

第2条 特命副学長は、大阪公立大学の学長(以下、「学長」という。)から特に指示された事項について、処理に当たる。

(任命)

第3条 副学長は、公立大学法人大阪の専任教員(専任教員であった者を含む。)のうちから学長が指名し、学長の申出に基づき理事長が任命する。

2 特命副学長は、公立大学法人大阪の役員及び専任教員のうちから学長が指名し、学長の申出に基づき理事長が任命する。

(任期)

第4条 副学長等の任期は、2年とし、重任を妨げない。ただし、副学長等の任期については、学長の任期を越えないものとする。

2 補欠の副学長の任期は、前任者の残任期間とする。

3 学長が特に必要と認める場合に限り、第1項の規定に関わらず、副学長等の任期について、2年の範囲内において定めることができる。

(指名の時期)

第5条 第3条第1項の指名は、次の各号の一に該当する場合に行う。

(1) 任期が満了するとき

(2) 辞任の申し出が承認されたとき

(3) 欠員となったとき

2 第3項第2項の指名は、次の各号の一に該当する場合に行う。

(1) 任期が満了するとき

(2) その他学長が必要と認めるとき

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、副学長等に関し必要な事項は、学長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(大阪府立大学副学長の任命及び任期等に関する規程等の廃止)

2 大阪府立大学副学長の任命及び任期等に関する規程(平成31年4月1日規程第236号)、大阪市立大学副学長等の任命及び任期に関する規程(平成31年4月1日規程第362号)及び大阪市立大学特命副学長に関する規程(平成31年4月1日規程第363号)は、廃止する。

大阪公立大学副学長及び特命副学長の任命及び任期に関する規程

令和4年4月1日 規程第456号

(令和4年4月1日施行)