○大阪公立大学副学長及び特命副学長の任命及び任期に関する規程
令和4年4月1日
規程第456号
(目的)
第1条 この規程は、大阪公立大学学則第8条第1項の規定に基づき置く副学長及び大阪公立大学組織規程第4条第2項の規定に基づき置く特命副学長(以下、「副学長等」という。)の任命及び任期等に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条 特命副学長は、大阪公立大学の学長(以下、「学長」という。)から特に指示された事項について、処理に当たる。
(任命)
第3条 副学長は、公立大学法人大阪の専任教員(専任教員であった者を含む。)のうちから学長が指名し、学長の申出に基づき理事長が任命する。
2 特命副学長は、公立大学法人大阪の役員及び専任教員のうちから学長が指名し、学長の申出に基づき理事長が任命する。
(任期)
第4条 副学長等の任期は、2年とし、重任を妨げない。ただし、副学長等の任期については、学長の任期を越えないものとする。
2 補欠の副学長の任期は、前任者の残任期間とする。
3 学長が特に必要と認める場合に限り、第1項の規定に関わらず、副学長等の任期について、2年の範囲内において定めることができる。
(1) 任期が満了するとき
(2) 辞任の申し出が承認されたとき
(3) 欠員となったとき
(1) 任期が満了するとき
(2) その他学長が必要と認めるとき
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、副学長等に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(大阪府立大学副学長の任命及び任期等に関する規程等の廃止)
2 大阪府立大学副学長の任命及び任期等に関する規程(平成31年4月1日規程第236号)、大阪市立大学副学長等の任命及び任期に関する規程(平成31年4月1日規程第362号)及び大阪市立大学特命副学長に関する規程(平成31年4月1日規程第363号)は、廃止する。