○大阪公立大学名誉教授称号授与規程

令和4年4月1日

規程第459号

(趣旨)

第1条 この規程は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第106条の規定に基づき、大阪公立大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号の授与に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 本学 大阪公立大学をいう。

(2) 大阪府立大学等 大阪府立大学並びに大阪府大学条例を廃止する条例(平成16年大阪府条例第55号)による廃止前の大阪府大学条例(昭和24年大阪府条例第18号。以下「旧条例」という。)第1条第1項に規定する大阪女子大学及び大阪看護大学をいう。

(3) 大阪市立大学等 大阪市立大学及び包括した旧制諸学校をいう。

(4) 本学等 本学、大阪府立大学等及び大阪市立大学等をいう。

(5) 他の大学等 本学等以外の学校教育法に定める大学(短期大学を除く)、外国の大学及び大学共同利用機関をいう。

(選考)

第3条 名誉教授の称号は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから選考によって授与する。

(1) 本学等に教授(学長としての勤務年数を含む)として15年以上勤務し、教育上又は学術上功績があった者

(2) 本学等の教授としての在職期間が前号の年数には達しないが、教育上又は学術上特に功績の顕著であった者

(勤務年数の通算)

第4条 本学等の教授として勤務した者については、別表第1に定めるところにより換算した年数を前条第1項第1号の教授としての勤務年数に加算することができる。

2 本学等の教授として5年以上在職した者は、別表第2に定めるところにより算出して得た年数の合計数を第3条第1項第1号の教授としての勤務年数に加算する。

(教育上又は学術上特に功績の顕著であった者)

第5条 第3条第2号に定める教育上又は学術上特に功績の顕著であった者とは、次に掲げる者とする。

(1) 大学教授としての通算勤務年数が15年未満であるが、別表第3に定めるところにより算出して得た在任期間を教授としての勤務年数に加算すると、大学教授としての通算勤務年数が15年以上になる者

(2) 本学等における学長又は副学長として特に功労の顕著であった者

(選考の手続き)

第6条 第3条第1号及び第5条第1号の該当者に名誉教授の称号を授けようとするときは、当該部局における教授会又はこれに代わる会議の議を経て、大阪公立大学長(以下「学長」という。)に内申しなければならない。

2 学長は、前項の内申があったときは、教育研究審議会に報告の上、名誉教授の称号を授与する。

3 第5条第2号の該当者に対しては、教育研究審議会の構成員の3分の1以上の申し出により、学長は、名誉教授の称号を授与する。

(称号の授与)

第7条 名誉教授には、別記様式による証書を授与する。

(称号の取消し)

第8条 名誉教授の称号を授与された者が、その栄誉を汚す行為を行い、称号を保持するに適当でないと学長が認めたときは、称号の授与を取り消し、辞令書を返付させる。

2 学長は、前項の規定により称号の授与を取り消し、辞令書を返付させたときは、遅滞なくこれを教育研究審議会に報告するものとする。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、名誉教授の称号授与に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条第1項関係)

区分

通算する割合

1

本学等の准教授、助教授としての勤務年数

3分の2

2

本学等の専任講師としての勤務年数

2分の1

別表第2(第4条第2項関係)

区分

通算する割合

1

本学等における特任教授としての勤務年数

3分の2

本学等における特任准教授としての勤務年数

2分の1

本学等における特任講師としての勤務年数

3分の1

2

大阪府立大学等に併設された又は包括した短期大学

教授として勤務した年数

2分の1

助教授として勤務した年数

3分の1

専任講師として勤務した年数

4分の1

3

旧大阪府立中央放射線研究所

部長、室長又は総括研究員として勤務した年数

3分の2

主任研究員又は研究員として勤務した年数

大阪府立大学等の教員任命の日に教授であった場合、8年の期間を限度としてその期間の2分の1、8年を超える期間については6年を限度としてその期間の3分の1、助教授であった場合は、6年の期間を限度としてその期間の3分の1

4

他の大学等での勤務年数

教授として勤務した期間

3分の2

准教授又は助教授として勤務した期間

2分の1

専任講師として勤務した期間

3分の1

5

大学以外の学校の教授

2分の1

6

短期大学、研究所又は大学以外で教育研究又はそれに準ずる業務に従事(学生として従事した場合を除く。)した経験を有するものは、当該経験年数(前各項に規定する勤務年数を含む。)に応じ、右欄のいずれかにより算出した数が前各項の規定により算出した数より高い場合には、当該数を同条の合計数とすることができる。

本学等教員任命の日に教授であった者は、任命前の期間8年を限度としてその期間の2分の1、8年を超える期間については6年を限度としてその期間の3分の1

別表第3(第5条関係)

区分

通算する割合

1

本学の部局長等として在任した期間

1分の1

2

本学の部局長等を除く管理職手当の支給を受ける職に就任した期間

2分の1

備考 1の項及び2の項に規定する職のうち2以上の職を同一期間に兼ねている場合におけるこれらの項の適用については、通算する割合が最も高いものに係る職の期間を当該者の職の期間とする。

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大阪公立大学名誉教授称号授与規程

令和4年4月1日 規程第459号

(令和4年4月1日施行)