○大阪公立大学特別栄誉教授称号授与規程

令和4年4月1日

規程第460号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪公立大学特別栄誉教授(以下「特別栄誉教授」という。)の称号の授与に必要な事項を定めるものとする。

(称号授与の資格)

第2条 特別栄誉教授の称号は、次の各号の一に該当する者に授与することができる。

(1) 教育上又は学術上国際的にも極めて顕著な功績等をあげた者

(2) 大阪公立大学(以下、「本学」という。)の国際学術交流活動に寄与し、本学の教育研究の発展に関して特に顕著な功績があり、本学において顕彰することが適当と認められる者

(選考の手続)

第3条 特別栄誉教授の称号の授与は、学長が発議し、教育研究審議会の議を経て行うものとする。

(称号授与)

第4条 特別栄誉教授には、別記様式の証書を授与する。

(招へい旅費等)

第5条 特別栄誉教授を本学に招へいする場合には、公立大学法人大阪教職員等の旅費の支給に関する規程に定める基準により旅費を支給することができる。ただし、特に必要がある場合はその基準を超えて旅費を支給することができる。

2 特別栄誉教授の称号の授与に際しては、記念品を贈呈することができる。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、学長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(大阪府立大学特別栄誉教授称号授与規程及び大阪市立大学特別栄誉教授称号授与規程の廃止)

2 大阪府立大学特別栄誉教授称号授与規程(平成31年4月1日規程第247号)及び大阪市立大学特別栄誉教授称号授与規程(平成31年4月1日規程第470号)は、廃止する。

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大阪公立大学特別栄誉教授称号授与規程

令和4年4月1日 規程第460号

(令和4年4月1日施行)