○大阪公立大学特別客員教授規程
令和4年6月1日
規程第553号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪公立大学(以下「本学」という。)における特別客員教授の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(要件)
第2条 特別客員教授とは、次に掲げる要件をすべて満たす者をいう。
(1) 国際的に著名な研究者又は国内外において顕著な業績を有する者であること。
(2) 国際的な視野から本学の教育研究活動のより一層の推進・発展に対する貢献が期待される者であること。
(任務)
第3条 特別客員教授の任務は次に掲げるとおりとする。
(1) 本学との共同研究の実施
(2) 本学における教育及び研究に対する助言、指導、支援
(3) 本学が開催する講演会、シンポジウム等における講演
(4) 本学の国内外における広報活動
(5) 本学の諸活動に対する第三者の視点での評価
(委嘱期間)
第4条 特別客員教授の委嘱期間は、1年以内とする。ただし、再任することができる。
(手続き)
第5条 特別客員教授の委嘱は、学長の発議により、教育研究審議会の承認を経て行うものとする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、特別客員教授に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和4年6月1日から施行する。