○大阪公立大学基金推進室規程

令和4年4月1日

規程第576号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人大阪組織規程第25条第1項の規定に基づき、公立大学法人大阪に設置する基金推進室(以下「推進室」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 推進室は、大阪公立大学(以下「本学」という。)の教育、研究高度化を図り、中長期的な広義の協創基金(ファンド)戦略(以下「基金戦略」という。)および大阪公立大学の成長のための、新たな大学支援のネットワーク(以下「サポーターネットワーク」という)の構築を全学の課題として立案し実行するため、学長のもと「大学基金戦略会議」を開催するとともに、教員、職員及び関係する学内組織が横断的に戦略を推進することを目的とする。

(業務)

第3条 推進室は、基金戦略会議の方針に基づき、次の業務を行う。

(1) 大阪公立大学基金戦略会議の運営

(2) 基金戦略に関する企画・立案

(3) 基金戦略に関するPR業務

(4) 大学名での資金獲得(エンダウメント構築推進の取り組み)

(5) 個人からの寄付金の増大に向けた取組み構築

(6) サポーターネットワークの形成に関する業務

(7) 産学協創研究の継続的発展(ia構想等)等を目指した企業版ふるさと納税の獲得の推進

(8) 基金戦略に関する学内外の調整ならびに他大学情報の収集

(9) その他基金戦略の推進に関する業務

(組織)

第4条 推進室に室長、その他必要な教職員を置く。

(室長等)

第5条 室長は、本学役員または教職員の中から学長が指名し、理事長が任命する。

2 室長は、推進室の業務を掌理する。

3 室長の任期は、3年とし、再任を妨げない。

(事務)

第6条 推進室に関する事務は、企画部広報課及び学術研究支援部研究推進課において行う。

(施行の細目)

第7条 この規程の施行について必要な事項は、室長の意見を聴取して学長が定める。

(施行日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

大阪公立大学基金推進室規程

令和4年4月1日 規程第576号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6章 大阪公立大学/第2節 大学組織
沿革情報
令和4年4月1日 規程第576号