○大阪公立大学大学執行会議規程
令和4年4月1日
規程第578号
(目的及び設置)
第1条 大阪公立大学(以下「本学」という。)の運営に係る重要事項を審議するとともに、戦略性をもった大学運営を推進するために、本学に大学執行会議(以下「執行会議」という。)を置く。
(審議事項等)
第2条 執行会議は、次に掲げる事項を審議、検討する。
(1) 教育研究審議会、役員会及び経営審議会において審議する事項のうち、特に重要なもの
(2) 大学運営における重要事項
(3) 大学戦略に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか大阪公立大学長(以下「学長」という。)が必要と認める事項
(組織)
第3条 執行会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 副学長
(3) 特命副学長
(4) 学長補佐
(5) 事務局長及び事務局次長
(6) その他学長が必要と認める者
(議長)
第4条 執行会議に議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 執行会議は、議長が招集し、議長が会務を総理する。
2 執行会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長が必要であると認めるときは、執行会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(議事録)
第6条 議長は、議事録を作成しなければならない。
(専門部会)
第7条 執行会議に、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会の組織及び運営については、執行会議が別に定める。
(庶務)
第8条 執行会議の庶務は、事務局総務部総務課において行う。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、執行会議の運営に関し必要な事項は、執行会議の議を経て議長が定める。
附則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 公立大学法人大阪定款(令和4年4月1日施行)附則第2号に定める大阪府立大学及び大阪市立大学に係る本規程第2条第1項に掲げる事項については本会議において取り扱うものとする。