○大阪公立大学大学執行会議規程

令和4年4月1日

規程第578号

(目的及び設置)

第1条 大阪公立大学(以下「本学」という。)の運営に係る重要事項を審議するとともに、戦略性をもった大学運営を推進するために、本学に大学執行会議(以下「執行会議」という。)を置く。

(審議事項等)

第2条 執行会議は、次に掲げる事項を審議、検討する。

(1) 教育研究審議会、役員会及び経営審議会において審議する事項のうち、特に重要なもの

(2) 大学運営における重要事項

(3) 大学戦略に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか大阪公立大学長(以下「学長」という。)が必要と認める事項

(組織)

第3条 執行会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 副学長

(3) 特命副学長

(4) 学長補佐

(5) 事務局長及び事務局次長

(6) その他学長が必要と認める者

(議長)

第4条 執行会議に議長を置き、学長をもって充てる。

2 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 執行会議は、議長が招集し、議長が会務を総理する。

2 執行会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長が必要であると認めるときは、執行会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(議事録)

第6条 議長は、議事録を作成しなければならない。

(専門部会)

第7条 執行会議に、必要に応じて専門部会を置くことができる。

2 専門部会の組織及び運営については、執行会議が別に定める。

(庶務)

第8条 執行会議の庶務は、事務局総務部総務課において行う。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、執行会議の運営に関し必要な事項は、執行会議の議を経て議長が定める。

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 公立大学法人大阪定款(令和4年4月1日施行)附則第2号に定める大阪府立大学及び大阪市立大学に係る本規程第2条第1項に掲げる事項については本会議において取り扱うものとする。

大阪公立大学大学執行会議規程

令和4年4月1日 規程第578号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6章 大阪公立大学/第2節 大学組織
沿革情報
令和4年4月1日 規程第578号