○大阪公立大学研究教授の称号付与に関する規程

令和4年11月1日

規程第641号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪公立大学(以下「本学」という。)における研究の活性化及び発展に寄与することを目的として、大阪公立大学研究教授(以下「研究教授」という。)の称号付与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教員 公立大学法人大阪教職員就業規則第2条第2項に定める教員をいう。

(2) 准教授 教員のうち、准教授である者をいう。

(3) 教授 教員のうち、教授である者をいう。

(4) 研究院 大阪公立大学研究院規程第3条第1項に定める研究院をいう。

(付与資格)

第3条 研究教授の称号は、選考により研究業績が教授に相当すると認められる准教授に付与する。

2 前項の選考の基準は、研究院ごとに定める。

(選考有資格者)

第4条 研究教授の称号付与の選考の有資格者は、准教授のうち、称号が付与される年度の前年度の初日時点で本学(大阪府立大学及び大阪市立大学を含む)における准教授としての在職年数が3年以上の者(以下「選考有資格者」という。)とする。

2 選考有資格者のうち、研究教授の称号付与を希望する者は、次条第1項に定める選考委員会に選考の申請を行うものとする。

3 前項の選考の申請は、1の年度につき1回とし、2年度続けて申請することはできない。

(選考手続)

第5条 研究教授の称号付与の選考は、研究院ごとに設置する選考委員会(以下「選考委員会」という。)が行う。

2 選考委員会は、当該研究院に所属する教員5名以上で構成するものとし、選考委員会委員長は互選とする。

3 選考委員会は、選考の結果、研究教授の称号を付与しないこととなった場合には、申請者本人にその理由を開示するものとする。

(称号付与手続)

第6条 研究教授の称号付与は、選考委員会の選考結果及び研究院会議の決定に基づき、学長が行う。

2 研究教授の称号の付与日は、毎年4月1日とする。

(職務及び権限)

第7条 研究教授の称号を付与された准教授の職務及び権限は、准教授の職務及び権限と同様とする。

(称号の取消)

第8条 研究教授の称号を付与された者が、本学の名誉又は信用を傷つけた場合等その適格性を欠くに至ったときは、称号付与を取り消すことがある。

(事務)

第9条 研究教授の称号付与に関する事務は、事務局総務部人事課において行う。

1 この規程は、令和4年11月1日から施行する。

2 この規程の規定にかかわらず、医学研究院におけるこの規程の規定による研究教授の称号の付与については、医学研究院の判断によるものとする。

(制度の改善に向けた取組)

3 研究院長は、本学(大阪府立大学及び大阪市立大学を含む)における准教授としての在職年数が10年を超える者に対して、研究教授の称号付与の選考の申請を行うよう推奨するものとする。

4 法人は、必要に応じて、研究教授の称号付与について、見直しを行うものとする。

大阪公立大学研究教授の称号付与に関する規程

令和4年11月1日 規程第641号

(令和4年11月1日施行)