○公立大学法人大阪特別顧問規程
令和4年11月1日
規程第662号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人大阪特別顧問(以下「特別顧問」という。)について必要な事項を定める。
(任務)
第2条 特別顧問は、公立大学法人大阪の円滑な運営に資するため、理事長から指示された事項に対して助言等を行うとともに、その処理に当たる。
(任命)
第3条 特別顧問は、理事長が必要と認める場合において、法人・大学等の運営に関し高度の専門的な知識経験及び優れた見識を有し、前条の任務を担当するにふさわしい能力を有すると認められる学外者のうちから、役員会の議を経て、理事長が任命する。
(任期)
第4条 特別顧問の任期は、1年とし、重任を妨げない。ただし、指名した理事長の任期の終期を超えないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときはその職を免ずるものとする。
(報酬等)
第5条 特別顧問の報酬及び旅費は、理事長が必要と認める場合に、別に定めるところにより支給することができる。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、特別顧問に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、令和4年11月1日から施行する。