○大阪公立大学大阪国際感染症研究センター規程

令和5年2月28日

規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人大阪組織規程(以下「組織規程」という。)第31条の規定に基づき設置する大阪国際感染症研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、都市シンクタンク機能を発揮するための組織として、行政等と連携又は補完しながら、感染症対策についてアカデミアの立場から提言又は貢献する拠点としてアカデミアの知を集結し、国際的見地から大阪府ひいては広く国内外の感染症対策を支えるとともに、高度な知識及び技術を修得した感染症対策に携わる人材の育成を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 感染症対策に係る研究に関すること。

(2) 感染症対策に係る医療に関すること。

(3) 感染症対策に係る人材育成に関すること。

(4) 感染症対策に係る産学官連携及び文理融合による学際的な研究体制の強化に関すること。

(5) 感染症対策に係る大阪府又は大阪市と直結した政策支援又は提言に関すること。

(6) 国際的視野での教育、研究、情報収集及び発信に関すること。

(7) 感染症対策に係る地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所との相互補完に関すること。

(8) その他センターの運営に関し必要な事項

(組織)

第4条 センターに、センター長、副センター長及び研究員その他必要な教職員を置く。

(センター長等)

第5条 センター長は、センターの業務を掌理する。

2 センター長は、公立大学法人大阪の役員又は教職員(以下「役職員」という。)から学長が推薦し理事長が任命する。

3 副センター長は、センター長を補佐する。

4 副センター長は、役職員の中からセンター長が指名し、第11条に定める大阪公立大学大阪国際感染症研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)の承認を得てセンター長が任命する。

5 センター長及び副センター長(以下「センター長等」という。)の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、センター長等が欠けた場合における後任のセンター長等の任期は、前任者の残任期間とする。

(事業総括、国際総括)

第6条 センターに、事業総括及び国際総括を置く。

(事業総括)

第7条 事業総括は、第2条に定める目的を達成するため、大阪府、大阪市及び地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所との連携を行い、公立大学法人大阪内外の課題について助言等を行う。

2 事業総括は、センターの運営に関し、広くかつ高い見識を有する者でセンター長が推薦する者のうち、学長が選考し、学長の申出に基づき理事長が任命する。

3 事業総括の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、事業総括が欠けた場合における後任の事業総括の任期は、前任者の残任期間とする。

(国際総括)

第8条 国際総括は、第2条に定める目的を達成するため、国際化に関する事業を総括し、センターの国際化を推進する。

2 国際総括は、役職員又は特任教員の中でセンター長が推薦する者のうち、学長が選考し、学長の申出に基づき理事長が任命する。

3 国際総括の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、国際総括が欠けた場合における後任の国際総括の任期は、前任者の残任期間とする。

(部門)

第9条 センターに次に掲げる部門を置く。

(1) 研究推進部門

(2) 新興・再興感染症部門

(3) 人材育成部門

(4) 社会環境部門

(5) 行政連携部門

2 各部門に部門長及び副部門長(以下「部門長等」という。)を置く。

3 部門長は、役職員の中からセンター長が指名し、委員会の承認を得てセンター長が任命する。

4 副部門長は、役職員又は特任教員の中からセンター長が指名し、委員会の承認を得てセンター長が任命する。

5 前2項の規定にかかわらず、センター長は、委員会が必要と認める場合に限り、部門長等に役職員以外の者を指名することができる。

6 前項に規定する部門長等は、センター長が指名し、委員会の承認を得てセンター長が任命する。

7 部門長等の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、部門長等が欠けた場合における後任の部門長等の任期は、前任者の残任期間とする。

(研究員)

第10条 研究員は、専任研究員、兼任研究員、客員研究員及び特別研究員からなるものとする。

2 専任研究員は、教職員のうち部門に配置される専任教員とし、部門長が指名し委員会の承認を得てセンター長が任命する。

3 兼任研究員は、教職員又は特任教員のうち他の部局等に配置される者とし、部門長が指名する。

4 客員研究員は、第3条に規定する研究事業に継続的に参加する学術研究者とし、大阪公立大学及び大阪公立大学工業高等専門学校客員研究員規程の規定によりセンター長が学長に受入れの申請を行う。その場合、センター長は、あらかじめ第11条に規定する委員会の議を経なければならない。

5 特別研究員は、第11条に規定する委員会において選考し、センター長が委嘱する。

(委員会)

第11条 センターの運営に関する重要事項を審議するため、センターに大阪公立大学大阪国際感染症研究センター運営委員会を置く。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第12条 センターの事務は、本部事務機構産学官民共創推進室において行う。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和5年2月28日から施行する。

(令和5年4月24日規程第149号)

この規程は、令和5年4月24日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年4月12日規程第122号)

この規程は、令和6年4月12日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

大阪公立大学大阪国際感染症研究センター規程

令和5年2月28日 規程第13号

(令和6年4月12日施行)