○大阪公立大学「山本正治郎奨学金」規程
令和5年3月23日
規程第36号
(目的)
第1条 この規程は、大阪公立大学(以下「本学」という。)に在籍する者で、社会的弱者の支援に関わる職を志す者のうち、研究心・創造性・行動力に富み、経済的理由のために修学が困難な者に対して奨学援助を行い、将来社会に貢献し得る有用な人材を育成することを目的とする。
(奨学生の資格)
第2条 本奨学金の給与を受ける者は、次に掲げる要件をすべて満たす者でなければならない。
(1) 本学学部・学域の2年次に在籍し、社会的弱者の支援に関わる職を志す者
(2) 経済的理由のために修学が困難な者
(3) 他の奨学金の給付を受けていない者。ただし、他の奨学金の貸与を受けている者を除く。
(給与額)
第3条 本奨学金の給与の額は、次のとおりとする。
1人につき月額50,000円(年間600,000円)
(給与期間)
第4条 本奨学金の給与を受ける期間は、3年間とする。
(給与方法)
第5条 本奨学金は、年額を一括給付する。
(申請方法)
第6条 本奨学金の給与を受けようとする者は、申請書のほか、本学が指定する書類を大阪公立大学長(以下「学長」という。)に提出しなければならない。
2 奨学生の決定通知を受けた者は、通知を受けた日から1週間以内に所定の誓約書等を学長宛てに提出しなければならない。
(奨学生の報告義務)
第8条 奨学生は、申請書又は誓約書の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく学長に届け出なければならない。
2 奨学生は、毎年度所定の期日までに、社会的弱者の支援に関わる職を志すにあたり、学修した内容や活動の状況に関する報告書を提出しなければならない。
(本奨学金の中止)
第9条 奨学生が次に掲げるいずれかに該当するときは、本奨学金の給付を中止することがある。
(1) 大阪公立大学学則の規定による懲戒処分を受けたとき。
(2) 休学し、退学し、又は長期にわたって欠席しようとするとき。
(3) 第2条に規定する資格を失ったとき。
(4) その他奨学生として適切でないと認められる事由が生じたとき。
(本奨学金の返還)
第10条 本奨学金は返還を要しない。ただし、奨学生が前条の規定により本奨学金の給付を中止されたときは、その一部又は全部を返還させることがある。
(事務)
第11条 本奨学金に関する事務は、事務局学務部学生課において行う。
(施行の細目)
第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 公立大学法人大阪定款(令和4年4月1日施行)附則第2項の規定により存続する大阪市立大学(以下本項において「市大」という。)に在学する学生については、本規程を適用する。この場合において、規程第2条第1号中「本学学部・学域」とあるのは「本学学部・学域又は市大学部」と、規程第6条、第7条及び第8条中「大阪公立大学長」とあるのは「大阪公立大学長又は大阪市立大学長」と、規程第9条第1号中「大阪公立大学学則」とあるのは「大阪公立大学学則又は市大学則」とする。