○大阪公立大学Well-being共創研究センター規程
令和6年1月5日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人大阪組織規程第9条第5項の規定に基づき設置する大阪公立大学Well-being共創研究センター(以下「研究センター」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 研究センターは、地域住民のWell-beingに資する研究と社会貢献を通じて、地域の健康・福祉課題の解決を目指し、ひいては全国・世界への適用により未来社会の創生に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 研究センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域住民のWell-beingに資する研究事業
(2) 前号の事業に関連する社会貢献事業
(3) 国内外のWell-beingにかかわる研究組織・関連団体等との交流及び連携
(4) その他、前条に掲げる目的を達成するために必要な事業
(教職員等)
第4条 研究センターに、研究センター長、副研究センター長、研究員その他必要な教職員を置く。
(研究センター長等)
第5条 研究センター長は、本学教員から学長の推薦に基づき、理事長が任命する。
2 研究センター長は、研究センターの事業を掌理する。
3 副研究センター長は、研究センター長が任命する。
4 副研究センター長は、研究センター長を補佐し、研究センター長に事故があるとき又は研究センター長が欠けたときは、研究センター長の職務を行う。
5 研究センター長及び副研究センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、研究センター長又は副研究センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(研究員)
第6条 研究員は、兼任研究員、特任研究員及び客員研究員からなるものとする。
2 兼任研究員は、他の部局等に所属する専任教員とする。
3 特任研究員は、研究センターで研究活動を行う特任教員とする。
4 前2項に規定する研究員は、Well-being共創研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て、研究センター長からの推薦に基づき、研究推進機構会議(以下「機構会議」という。)の承認を得たうえで、学長が任命する。
5 客員研究員は、研究センターの研究事業に継続的に参加する学外の研究者とする。
6 前項に定める研究員については、研究推進機構長(以下「機構長」という。)が学長に受入れの申請を行う。その場合、研究センター長は、あらかじめ運営委員会の議を経て、機構長に提案し、機構会議の審議を求めなければならない。その手続きについては、別に定める。
(運営委員会)
第7条 研究センターの運営に関する重要事項を審議するため、研究センターに運営委員会を置く。
(運営委員会の組織)
第8条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究センター長
(2) 副研究センター長
(3) 研究センターに所属する教職員のうちから研究センター長が指名する者
(4) その他研究センター長が必要と認めた者
2 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は研究センター長をもって充て、副委員長は副研究センター長をもって充てる。
(審議事項)
第9条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 研究センターの事業計画に関すること。
(2) 研究センターの予算の方針に関すること。
(3) 研究センターの研究員の配置に関すること。
(4) 研究センターに関する規程等の制定及び改廃に関すること。
(5) その他研究センターの管理運営に関すること。
(会議の運営)
第10条 運営委員会は、委員長が招集し、会務を掌理する。
2 運営委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 運営委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第11条 運営委員会は、必要に応じ専門部会を設置することができる。
2 専門部会の組織及び運営については、運営委員会が別に定める。
(施行の細則)
第12条 この規程に定めるもののほか、研究センターの運営その他必要な事項については、別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。