○大阪公立大学学長選考会議規程
令和6年3月11日
学長選考会議決定
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人大阪定款(以下「定款」という。)第11条第2項の規定に基づき、大阪公立大学学長選考会議(以下「選考会議」という。)の議事の手続その他選考会議に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 選考会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 学長の選考に関すること
(2) 学長の任期に関すること
(3) 学長の解任に関すること
(4) その他選考会議の運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 選考会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 定款第17条第2項第3号に掲げる経営審議会の委員の中から経営審議会において選出された者1名
(2) 定款第17条第2項第4号に掲げる経営審議会の委員の中から経営審議会において選出された者2名
(3) 定款第20条第2項第2号から第5号までに掲げる教育研究審議会の委員の中から教育研究審議会において選出された者2名
(4) 定款第20条第2項第6号に掲げる教育研究審議会の委員の中から教育研究審議会において選出された者1名
2 委員が学長の候補者として推薦されたときは、当該委員は、委員を辞さなければならない。
3 委員が前項その他の事故により欠員となった場合は、選考会議は、速やかに委員を補充しなければならない。
(任期)
第4条 委員の任期は、経営審議会又は教育研究審議会の委員としての任期と同一とする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
2 議長は、選考会議を代表し、会務を掌理する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 選考会議の会議は、議長が招集する。
3 議長が必要であると認めるときは、オンラインの方法により出席することができる。
4 選考会議の議事は、議長を含む出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前項の規定にかかわらず、学長候補者1名を決定する議事及び学長の解任の申出を決定する議事は、議長を含む出席者の3分の2以上の多数をもって決する。
6 議長は、必要があると認めるときは、書面その他の方法により委員の意見を求めることにより、選考会議の決議に代えることができる。
8 議長は、特に必要と認める場合は、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴取することができる。ただし、議決に加わる権利は有しない。
(結果の通知等)
第7条 選考会議は、選考の結果を速やかに理事長に報告するとともに、これを公表する。
(議事録)
第8条 議長は、議事録を作成しなければならない。
(庶務)
第9条 選考会議の事務は、事務局総務部総務課において行う。
(施行の細目)
第10条 この規程に定めるもののほか、選考会議に関し必要な事項は、選考会議の議を経て議長が定める。
附則
この規程は、令和6年3月11日から施行する。