○大阪公立大学産学官民共創推進本部規程

令和6年4月1日

規程第149号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人大阪組織規程第18条の規定に基づき、大阪公立大学(以下「本学」という。)における、産学官民共創の推進と研究成果の社会実装の加速化とともに、自治体等との共創による地域課題の解決から都市構想の提言を推進するために本学に設置する産学官民共創推進本部(以下「本部」という。)の任務、組織その他の本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 本部は、次に掲げる事項及びその基本方針について審議及び決定し、具体的な方策を実施する。

(1) 産学官民共創及びその方策に関する事項

(2) 産業界との連携及び地域経済への貢献に関する事項

(3) 知的財産に関する事項

(4) 技術移転の推進に関する事項

(5) スタートアップ創出・支援に関する事項

(6) 都市シンクタンク機能に関する事項

(7) イノベーションアカデミー事業の推進に関する事項

(8) その他本学の産学官民共創に関する重要事項

(組織)

第3条 本部は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 産学官共創・知財担当副学長

(2) 学術研究担当副学長

(3) 総務担当理事

(4) 財務担当理事

(5) 第4条第2項に定める副本部長

(6) 各研究科の副研究科長、国際基幹教育機構及び研究推進機構の副機構長

(7) 本部事務機構産学官民共創推進室長

(8) その他本部長が必要と認めた者

(本部長等)

第4条 本部に本部長及び副本部長を置く。

2 本部長は、産学官共創・知財担当副学長をもって充て、副本部長は、本部長が推薦する教職員から学長が選考し、理事長が任命する。

3 本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、本部長があらかじめ指定した順序により、副本部長がその職務を代行する。

(会議)

第5条 産学官民共創推進本部会議(以下「本部会議」という。)は、本部長がこれを招集し、その議長となる。

2 本部会議は、第3条に掲げる構成員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 前項に定めるもののほか、議長が必要と認めるときは、構成員以外の者に会議に出席を求め、意見を聴取することができる。

4 本部会議において審議及び決定された重要事項については、教育研究審議会に提議又は報告するものとする。

5 本部会議の議事運営に関し必要な事項は、構成員の意見を徴した上で本部長が定める。

(部門等)

第6条 第2条に掲げる任務を遂行するため、本部のもとに次に掲げる部門を置く。

(1) 未来都市創成部門

(2) 技術移転推進部門

2 部門に関し必要な事項は、別に定める。

(センター)

第7条 本部及び学術研究推進本部の両本部にURAセンターを置く。

2 URAセンターに関し必要な事項は、別に定める。

(専門委員会)

第8条 第2条に掲げる個別の事項を専門的に審議するため、知的財産・発明委員会のほか、本部長は、必要に応じ専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第9条 本部に関する事務は、本部事務機構産学官民共創推進室において行う。

(施行の細目)

第10条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

大阪公立大学産学官民共創推進本部規程

令和6年4月1日 規程第149号

(令和6年4月1日施行)