○大阪公立大学スタートアップ創出・支援センター規程

令和6年6月14日

規程第178号

(目的)

第1条 大阪公立大学の研究成果を社会還元することにより地域社会の発展を目指し、社会ニーズやシーズを加味した研究の発掘・醸成の強化を図るとともに、起業人材の育成、起業支援ネットワークの構築等による包括的な起業支援を目的として大阪公立大学スタートアップ創出・支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(設置)

第2条 センターは、大阪公立大学産学官民共創推進本部規程第6条第1項第2号に定める技術移転推進部門に置くものとする。

(所管事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 省庁等が公募する各種起業支援事業の運営に関すること。

(2) アクセラレーションプログラムの運営等、起業関連人材育成に関すること。

(3) 研究及び事業化のブラッシュアップ支援に関すること。

(4) 起業支援ネットワークの構築に関すること。

(5) 起業に資する研究シーズ及びニーズの発掘・醸成に関すること。

(6) 補助金申請、連携先開拓支援に関すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、前条に掲げる目的を達成するために必要な事業

(教職員等)

第4条 センターに、センター長、副センター長、起業支援人材、その他必要な教職員を置く。

(センター長等)

第5条 センター長は、センターの業務を掌理する。

2 センター長は、公立大学法人大阪の役員又は教職員(以下「役職員」という。)のうちから産学官民共創推進本部長が推薦し、理事長が任命する。

3 副センター長は、センター長を補佐する。

4 副センター長は、役職員のうちからセンター長が指名し、センターの承認を得てセンター長が任命する。

5 センター長及び副センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。

6 起業支援人材は、センター長が事業の推進に必要と認めた場合に任命し、秘密保持義務について別に定めることとする。

(施行の細則)

第6条 センターの運営その他必要な事項については、別に定める。

この規程は、令和6年6月14日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

大阪公立大学スタートアップ創出・支援センター規程

令和6年6月14日 規程第178号

(令和6年6月14日施行)

体系情報
第6章 大阪公立大学/第8節 産学官連携・知的財産・地域貢献
沿革情報
令和6年6月14日 規程第178号