○公立大学法人大阪OMU本部に関する規程

令和6年4月1日

規程第204号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人大阪OMU本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定める。

(任務)

第2条 本部は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 本法人の経営戦略、重点戦略、大学改革等に関する方針の審議及び決定

(2) 本法人の経営戦略、重点戦略、大学改革等に関する情報の収集及び分析

(3) 本法人の経営戦略、重点戦略、大学改革等に関する企画及び立案

(4) その他理事長から指示された業務

(組織)

第3条 本部は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 理事長

(2) 副理事長・学長

(3) 理事・副学長

(4) 理事長が指名する理事

(本部長)

第4条 本部に本部長を置き、理事長をもって充てる。

2 本部長は、本部の業務を統括する。

(副本部長)

第5条 本部に副本部長を置き、副理事長・学長をもって充てる。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代行する。

(本部会議)

第6条 本部に、本部会議を置く。

(本部会議の組織)

第7条 本部会議は、第3条第1項各号に掲げる者をもって組織する。

(会議)

第8条 本部会議は、構成員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席した構成員の過半数をもって決する。

3 議長が必要と認めるときは、本部会議に構成員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(専門部会等)

第9条 本部に、特定の課題について専門的な調査、企画立案等を行うため、専門部会等を置くことができる。

2 専門部会等に関し、必要な事項は別に定める。

(事務)

第10条 本部の事務は本部事務機構総務部総務課及び企画部企画課において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

公立大学法人大阪OMU本部に関する規程

令和6年4月1日 規程第204号

(令和6年4月1日施行)