○浦添市個人情報保護条例
平成11年9月28日
条例第15号
注 平成27年9月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 個人情報の取扱い(第6条―第13条)
第3章 保有個人情報の開示請求等の権利(第14条―第33条の2)
第4章 救済の手続(第34条―第38条)
第5章 制度運営審議会(第39条・第40条)
第6章 受託者等の義務(第41条―第43条の3)
第7章 補則(第44条―第49条)
第8章 罰則(第50条―第53条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、保有個人情報の開示請求等の権利を保障することにより、個人の尊厳の維持と市民生活の安定を図り、もって市民の基本的人権を擁護することを目的とする。
(平27条例31・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「個人情報」とは、個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
(2) 個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。)が含まれるもの
(1) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。
(2) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 保有特定個人情報 保有個人情報であって、特定個人情報に該当するものをいう。
(4) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(5) 公文書 浦添市情報公開条例(平成11年条例第16号)第2条第1号に規定する公文書をいう。
(6) 個人情報の収集等 個人情報の収集、保管、利用及び提供をいう。
(7) 実施機関 市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、議会、教育委員会、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員、消防長及び浦添市土地開発公社をいう。
(8) 国等 国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、他の地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。
(9) 事業者 法人(国等を除く。)その他の団体及び事業を営む個人をいう。
(11) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従い電子計算機及びその関連機器を利用して事務を処理する組織をいう。
(平27条例31・平29条例1・平29条例26・令元条例21・令4条例1・一部改正)
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、個人情報の収集等をするに当たっては、この条例の目的を達成するため、必要な措置を講ずるとともに、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の収集等をするときは、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報に係る市民の基本的人権の侵害を防止するための措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、この条例により保障された権利を正当に行使するとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
第2章 個人情報の取扱い
(収集等のー般的制限)
第6条 実施機関は、個人情報の収集等をするときは、その所掌する事務の目的を達成するために必要かつ最小限の範囲内で行わなければならない。
(要配慮個人情報の収集制限)
第7条 実施機関は、要配慮個人情報の収集等をしてはならない。ただし、法令若しくは条例(以下「法令等」という。)により個人情報の収集等を認めているとき、又は当該個人(以下「本人」という。)の生命、身体、健康若しくはその財産に対する危険を避けるためにやむを得ないと認められるときは、この限りでない。
(平29条例26・全改)
(個人情報の収集等の届出)
第8条 実施機関は、個人情報の収集等に係る業務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により個人を検索し得る状態で個人情報が記録される公文書を使用するものを新たに開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を、規則の定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(1) 業務の名称
(2) 業務の目的
(3) 業務を所掌する組織の名称
(4) 個人情報の対象者
(5) 個人情報の内容
(6) 個人情報の管理責任者
(7) 個人情報の電子計算機処理を行うときは、その旨
(8) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、前項の届出に係る業務(以下「届出業務」という。)を廃止し、又は変更するときは、あらかじめその旨を規則の定めるところにより、市長に届け出なければならない。
4 市長は、前3項の規定による届出を受理したときは、規則の定めるところにより、当該届出に係る事項を速やかに審議会に報告しなければならない。
(個人情報の収集の制限)
第9条 実施機関は、届出業務に係る個人情報を収集するときは、次に掲げる事項を明らかにして、本人から直接収集しなければならない。
(1) 個人情報の名称
(2) 個人情報の利用の目的
(3) 個人情報の内容
(4) その他規則で定める事項
2 実施機関は、電子計算組織により処理する個人情報を収集するときは、当該個人情報が電子計算組織に記録される旨を明らかにしなければならない。
(1) 法令等に特別の定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 出版、報道その他これらに類するものにより、公知性が生じた個人情報であるとき。
(4) 第11条第1項各号のいずれかに該当する提供を受けるとき。
(5) 所在不明、精神上の障害による事理を弁識する能力の欠如等により、本人から収集することができないとき。
(6) 争訟、選考、指導、相談等の事務で本人から収集したのではその目的を達成し得ないと認められるとき、又は事務の性質上本人から収集したのでは事務の適正な執行に支障が生ずると認められるとき。
(7) 人の生命、身体、健康その他生活上の重大な危険を避けるため、緊急かつやむを得ない理由があるとき。
(8) 国等から収集することが事務の執行上やむを得ないと認められるとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、あらかじめ審議会の意見を聴いた上で、本人から収集することにより、届出業務の目的の達成に支障が生じ、又は円滑な実施を困難にするおそれがあると実施機関が認めるとき。
5 法令等の規定により、本人が申請行為等を行ったときは、第1項の規定による収集がなされたものとみなす。
(平27条例31・一部改正、平29条例26・旧第10条繰上)
(個人情報の保有の制限)
第10条 実施機関は、個人情報を保有するに当たっては、その所掌する事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
(平27条例31・追加、平29条例26・旧第10条の2繰上)
(保有特定個人情報以外の保有個人情報の利用及び提供の制限)
第11条 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用(以下「目的外利用」という。)してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 目的外利用することについて法令に定めがある場合
(2) 出版、報道その他これらに類するものにより、公知性が生じた個人情報である場合
(3) 人の生命、身体、健康その他生活上の重大な危険を避けるため、緊急かつやむを得ない理由がある場合
(4) 実施機関が職務執行上特に必要があると認める場合
2 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有個人情報を当該実施機関以外のものに提供(以下「外部提供」という。)してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 外部提供することについて法令等に定めがある場合
(2) 外部提供をすることについて本人の同意がある場合
(3) 出版、報道その他これらに類するものにより、公知性が生じた個人情報である場合
(4) 人の生命、身体、健康その他生活上の重大な危険を避けるため、緊急かつやむを得ない理由がある場合
(5) 実施機関が、あらかじめ審議会の意見を聴いて必要があると認める場合
3 実施機関は、目的外利用又は外部提供をするときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
4 実施機関は、外部提供をするときは、個人情報の保護を図るため必要な条件を付さなければならない。
5 実施機関は、目的外利用又は外部提供をするときは、規則で定める場合を除き、あらかじめその旨を本人に通知するとともに速やかに市長に届け出なければならない。
6 市長は、前項の届出を受理したときは、規則で定めるところにより、その旨を公表するものとする。
(平27条例31・一部改正)
(保有特定個人情報の利用の制限)
第11条の2 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために利用するときは、当該保有特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
(平27条例31・追加・一部改正)
(特定個人情報の提供の制限)
第11条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(平27条例31・追加・旧第11条の2繰下)
(適正な維持管理)
第12条 実施機関は、個人情報の収集等をするときは、個人情報の管理責任者を定めるとともに、次に掲げる事項について必要な措置を講ずることにより、保有個人情報の適正な維持管理を行わなければならない。
(1) 保有個人情報は、正確かつ最新のものとすること。
(2) 保有個人情報の滅失、破損、改ざんその他の事故を防止すること。
(3) 保有個人情報の漏えいを防止すること。
2 実施機関は、保有する必要のなくなった保有個人情報については、確実に、かつ、速やかに廃棄又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保存されるものについては、この限りでない。
(平27条例31・一部改正)
(電子計算機の結合による提供の制限)
第13条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、電子計算機の結合(当該実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外のものが管理する電子計算機その他の機器とを通信回線を用いて結合し、保有個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にすることをいう。以下この条において同じ。)による保有個人情報の外部提供を行ってはならない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 保有特定個人情報を除く保有個人情報については、実施機関があらかじめ審議会の意見を聴いた上で、公益上特に必要があると認めるとき。
2 前項各号のいずれかの規定により電子計算機の結合をした場合において、実施機関は、保有個人情報の漏えい又は不適正な利用により、基本的人権が侵害されるおそれがあると認めるときは、国等に対し、報告を求め、又は必要な調査を行わなければならない。
3 実施機関は、前項の規定による報告又は調査により、基本的人権が侵害されると認めるときは、保有個人情報を保護するため、あらかじめ、審議会の意見を聴いた上で、電子計算機の結合を切断する等その他の必要な措置を講じなければならない。
4 実施機関は、基本的人権が侵害されるおそれについて、明白かつ差し迫った危険があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、報告を求めず、又は審議会の意見を聴かずに、保有個人情報を保護するため、電子計算機の結合を切断する等その他の必要な措置を講じることができる。この場合において、実施機関は、当該措置を講じた後、速やかに、その旨を審議会に報告しなければならない。
(平27条例31・一部改正)
第3章 保有個人情報の開示請求等の権利
(平27条例31・改称)
(開示の請求)
第14条 何人も、実施機関に対し、自己に関する保有個人情報(以下「自己情報」という。)の開示を請求することができる。
(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 自己に係る保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)
(2) 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人 自己に係る保有特定個人情報
(1) 死者の相続人 財産、不法行為による損害賠償請求権その他の当該死者からの相続を原因として取得した権利義務に関する情報
(2) 死者の死亡当時における配偶者、子及び父母 慰謝料請求権、遺贈その他の当該死者の死に起因して相続以外の原因により取得した権利義務に関する情報
(3) 死亡当時未成年者であった死者の親権者 当該死者に関する情報
(4) 次に掲げる者 当該死者の国民健康保険診療報酬、介護認定、救急活動その他これらに類するものに関する情報
ア 死者の死亡当時における配偶者及び子
イ アに掲げる者がいない場合にあっては、死者の血族である父母
(5) 実施機関が審議会の意見を聴いた上で認める者 当該死者に関する情報で実施機関が審議会の意見を聴いた上で認める範囲のもの
(平27条例31・一部改正)
(開示請求の手続)
第15条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 開示請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) その他実施機関が定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(平27条例31・一部改正)
(開示しないことができる保有個人情報)
第16条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する自己情報(以下「不開示情報」という。)については、開示しないことができる。
(1) 法令等に定めがあるもの
(2) 本人以外の個人情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)又は本人以外の個人情報ではないが、開示することにより、なお本人以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として本人が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人情報が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員、地方独立行政法人の役員及び職員並びに土地開発公社の役員及び職員をいう。)の職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の氏名、職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 事業者の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
ア 開示することにより、当該事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、事業者における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関する情報であって、本人に開示することにより、当該評価、診断、判定、指導、相談、選考等に支障が生ずるおそれがあると認められるもの
(5) 調査、交渉、争訟等に関する情報であって、本人に開示することにより、実施機関の公正又は適正な職務執行に支障が生ずるおそれがあると認められるもの
(6) 法定代理人等又は第14条第3項各号に掲げる者が本人に代わって開示請求をした場合において、開示することが当該本人の利益に反するもの
(7) 前各号に定めるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いて、開示しないことが適当であると認めたもの
(平27条例31・平29条例26・一部改正)
(部分開示)
第17条 実施機関は、開示請求に係る情報に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
(保有個人情報の存否に関する情報)
第17条の2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
2 実施機関は、前項の規定により開示請求を拒否したときは、その旨を審議会に報告しなければならない。この場合において、審議会は、当該実施機関に対し、意見を述べることができる。
(平27条例31・平29条例26・一部改正)
(開示請求に対する決定等)
第18条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。
(平27条例31・平29条例26・一部改正)
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
2 実施機関は、震災、風水害等の発生その他やむを得ない理由により、開示請求に係る保有個人情報について開示請求があった日から起算して45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、相当の期間延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
(1) 延長の理由
(2) 延長後の期限
(平27条例31・一部改正)
(平27条例31・一部改正)
(開示の方法)
第20条 実施機関は、第18条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、開示請求者に対し、速やかに当該保有個人情報を開示しなければならない。
(1) 文書、図画、写真その他これらに類するもの(以下「文書等」という。)に記録されている保有個人情報 当該文書等の当該保有個人情報に係る部分の閲覧又は写しの交付
(2) 電子計算処理に使用される磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる方法によりー定の事項を確実に記録しておくことができるもの(以下「磁気テープ等」という。)に記録されている保有個人情報 当該磁気テープ等から現に使用しているプログラムを用いて印字装置により出力したものの当該保有個人情報に係る部分の閲覧又は写しの交付
(3) 録音テープ、録画テープ又はフィルム(以下「録音テープ等」という。)に記録されている保有個人情報 当該録音テープ等から再生装置により再生したものの当該保有個人情報に係る部分の視聴
(4) その他のものに記録されている保有個人情報 前3号に規定する方法に準じた方法
3 実施機関は、閲覧の方法による文書等の開示にあっては、当該文書等を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき、その他やむを得ない理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
4 第15条第3項の規定は、保有個人情報の開示を受ける者について準用する。
(平27条例31・一部改正)
(開示請求及び開示の特例)
第21条 実施機関があらかじめ定めた保有個人情報については、第15条第1項の規定にかかわらず、口頭により開示請求をすることができる。
(平27条例31・一部改正)
(費用の負担)
第22条 第20条第2項に規定する文書等の閲覧又は録音テープ等の視聴に係る手数料は、無料とする。
(平27条例31・一部改正)
(訂正の請求)
第23条 何人も、第20条第1項又は他の法令等の規定により開示を受けた自己情報について、事実に関する誤りがあると思料するときは、実施機関に対し、その訂正を請求することができる。ただし、保有個人情報の訂正に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
(平27条例31・一部改正)
(訂正請求の手続)
第24条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 訂正を求める箇所
(3) 訂正を求める内容
(4) その他実施機関が定める事項
2 訂正請求をする者は、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提出し、又は提示しなければならない。
(平27条例31・一部改正)
(訂正請求に対する決定等)
第25条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報を訂正するときは、その旨を決定し、当該訂正請求に係る保有個人情報を訂正した上、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、遅滞なく、その旨及び訂正の内容を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、訂正請求に係る情報提供等記録を訂正するときは、その旨を決定し、当該訂正請求に係る保有個人情報を訂正した上、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨及び訂正の内容を書面により通知するものとする。
3 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報を訂正しないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
4 実施機関は、前3項の決定(以下「訂正決定等」という。)がなされるまでの間、訂正請求に係る保有個人情報の目的外利用、外部提供又は第11条の2第1項ただし書の規定による利用目的以外の目的のための利用(以下これらを「目的外利用等」という。)を停止するよう努めなければならない。
(平27条例31・平29条例1・令3条例22・一部改正)
(訂正決定等の期限)
第26条 訂正決定等は、訂正請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第24条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条を適用する旨及びその理由
(2) 訂正決定等をする期限
(理由の付記)
第26条の3 第19条の3の規定は、訂正請求について準用する。
(3) 番号法第20条の規定に違反して特定個人情報である自己情報を収集し、又は保管したとき。
(4) 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。以下に同じ。)に特定個人情報である自己情報を記録したとき。
(平27条例31・平29条例1・平29条例26・一部改正)
(消去請求の手続)
第28条 消去請求は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 消去を求める箇所
(3) 消去を求める理由
(4) その他実施機関が定める事項
(平27条例31・一部改正)
(平27条例31・一部改正)
(停止の請求)
第30条 何人も、第20条第1項又は他の法令等の規定により開示を受けた自己情報が次のいずれかに該当すると思料するときは、実施機関に対し、その停止を請求することができる。ただし、保有個人情報の停止に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
(3) 第11条第2項又は番号法第19条の規定に違反して自己情報の外部提供をしている、又はしようとしているとき。
(4) 番号法第20条の規定に違反して特定個人情報である自己情報を収集し、若しくは保管している、又はしようとしているとき。
(5) 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに特定個人情報である自己情報を記録している、又はしようとしているとき。
(平27条例31・平29条例1・平29条例26・一部改正)
(停止請求の手続)
第31条 停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 停止を求める保有個人情報
(3) 停止を求める理由
(4) その他実施機関が定める事項
(平27条例31・一部改正)
(停止請求に対する決定等)
第32条 実施機関は、停止請求に係る保有個人情報の目的外利用等を停止するときは、その旨を決定し、当該停止請求をした者(以下「停止請求者」という。)に対し、速やかに、当該決定の内容を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、停止請求に係る保有個人情報の目的外利用等を停止しないときは、その旨を決定し、停止請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、前2項の決定(以下「停止決定等」という。)がなされるまでの間、停止請求に係る保有個人情報の目的外利用等を一時停止しなければならない。ただし、一時停止によって実施機関の正当な職務執行に著しい支障を生じる場合は、この限りでない。
(平27条例31・一部改正)
(平27条例31・一部改正)
(平27条例31・追加)
第4章 救済の手続
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)
第34条 開示決定等、訂正決定等、消去請求に対する決定若しくは停止決定等(以下これらを「開示・訂正決定等」という。)又は開示請求、訂正請求、消去請求若しくは停止請求(以下これらを「開示・訂正請求等」という。)に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条、第17条、第24条、第2章第3節及び第4節並びに第50条第2項の規定は、適用しない。
2 開示・訂正決定等又は開示・訂正請求等に係る不作為に係る審査請求についての行政不服審査法第2章の規定の適用については、同法第11条第2項中「第9条第1項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「第4条の規定により審査請求がされた行政庁(第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)」と、同法第13条第1項及び第2項中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第25条第7項中「あったとき、又は審理員から第40条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「あったとき」と、同法第44条中「受けたとき(前条第1項の規定による諮問を要しない場合(同項第2号又は第3号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第2号又は第3号に該当する場合にあっては同項第2号又は第3号に規定する議を経たとき)」とあるのは「受けたとき」と、同法第50条第1項第4号中「審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等」とあるのは「浦添市情報公開及び個人情報保護審査会(第36条を除き、以下「審査会」という。)」とする。
(平29条例26・全改)
(審査請求をすべき実施機関)
第34条の2 開示・訂正決定等又は開示・訂正請求等に係る不作為に係る審査請求は、当該開示・訂正決定等又は開示・訂正請求等に係る不作為に係る実施機関に対してするものとする。ただし、消防長の開示・訂正決定等又は開示・訂正請求等に係る不作為に係る審査請求は、市長に対してするものとする。
(平29条例26・追加)
(審査会への諮問等)
第35条 開示・訂正決定等又は開示・訂正請求等に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示し、訂正をし、消去をし、又は目的外利用等の停止をすることとする場合(第三者から当該保有個人情報の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者、訂正請求者、消去請求をした者(以下「消去請求者」という。)及び停止請求者(開示請求者、訂正請求者、消去請求者及び停止請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(平28条例4・全改、平29条例26・一部改正)
(情報公開及び個人情報保護審査会)
第36条 前条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議するため、浦添市情報公開及び個人情報保護審査会を置く。
(平29条例26・全改)
(審査会の権限)
第37条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示・訂正決定等に係る第20条第2項各号の保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示・訂正決定等に係る文書等に記録されている保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(平27条例31・平28条例4・一部改正)
(意見の陳述)
第37条の2 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(平28条例4・追加)
(意見書等の提出)
第37条の3 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。この場合において、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、当該期間内にこれを提出しなければならない。
(平28条例4・追加)
2 審査会は、前項の意見書又は資料の閲覧をさせ、又は写しの交付をするときは、当該閲覧又は写しの交付に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 審査会は、第1項の意見書又は資料の閲覧又は写しの交付について、日時及び場所を指定することができる。
4 審査請求人又は参加人が、第1項の意見書又は資料の写しの交付を受ける場合は、規則に定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(平28条例4・追加)
(答申書の送付等)
第37条の5 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。
(平28条例4・追加)
(委任)
第38条 この章に定めるもののほか、審査会の組織及び運営並びに調査審議の手続に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 制度運営審議会
(制度運営審議会)
第39条 この条例による個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営及び改善を図るため、浦添市情報公開及び個人情報保護制度運営審議会を置く。
2 審議会は、個人情報保護制度の運営に関する事項について、実施機関の諮問に応じ調査審議するとともに、実施機関に対して建議することができる。
(委任)
第40条 この章に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 受託者等の義務
(受託者の義務)
第41条 実施機関の所掌する事務の処理の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、当該受託した事務の範囲内で個人情報の保護について、実施機関と同様の義務を負うものとする。
2 受託者及び当該事務処理に従事する者は、その事務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。その事務の委託が終了した後も、また、同様とする。
(出資法人の義務)
第42条 本市が出資する法人(浦添市土地開発公社を除く。)で、規則で定めるものが、この条例に規定する個人情報の収集等をするときは、当該個人情報の適正な取扱いについて、実施機関に準じた保護措置を講じなければならない。
(平27条例31・一部改正)
(事業者に対する指導等)
第43条 市長は、事業者が行う個人情報の取扱いが不適正である疑いがあると認めるときは、事実を明らかにするため必要な限度において、当該事業者に対し、関係資料の提出、質問その他の調査について協力を要請することができる。
2 市長は、事業者が行う個人情報の取扱いが著しく不適正であると認めるときは、当該事業者に対し、当該取扱いの是正又は中止を指導し、これに従わないときは、当該取扱いの是正又は中止を勧告することができる。
4 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、事業者に弁明の機会を与えなければならない。この場合において、あらかじめ書面により当該公表をする理由、弁明をすべき日時及び場所を通知しなければならない。
公文書 | 文書 | |
届け出なければならない | 当該指定管理者を指定した実施機関(以下「指定実施機関」という。)を通じて届け出なければならない | |
あらかじめ | 指定実施機関を通じてあらかじめ | |
前2項の届出をすることができる | 指定実施機関を通じて前2項の届出をすることができる | |
あらかじめ | 指定実施機関を通じてあらかじめ | |
実施機関 | 指定実施機関 | |
審議会の意見を聴いた上で、実施機関が | 指定実施機関が審議会の意見を聴いた上で、 | |
実施機関 | 指定実施機関 | |
実施機関 | 指定実施機関 | |
通知する | 指定実施機関を通じて通知する | |
届け出なければならない | 指定実施機関を通じて届け出なければならない |
2 前項に規定する場合において、指定実施機関が当該指定管理者の行う届出業務について第2条第2項第10号、第9条第3項第9号、第9条第4項、第11条第2項第5号又は第13条第1項の規定により既に審議会の意見を聴いているときは、前項の規定により読み替えて準用するこれらの規定により審議会の意見を聴いたものとみなす。
実施機関に対し、 | 指定実施機関に対し、当該指定管理者が保有する | |
保有個人情報(以下「自己情報」という。) | 保有個人情報(当該指定管理者が公の施設の管理を行うに当たって保有するものに限る。以下この章において「自己情報」という。) | |
実施機関 | 指定実施機関 | |
実施機関 | 指定実施機関 | |
実施機関 | 指定実施機関 | |
を訂正した | の訂正を指定管理者に行わせた | |
努めなければならない | 当該指定管理者に求めなければならない | |
実施機関 | 指定実施機関 | |
実施機関 | 指定実施機関 | |
実施機関 | 指定実施機関 | |
実施機関 | 指定実施機関 | |
しなければならない | するよう指定管理者に求めなければならない | |
実施機関 | 実施機関又は指定管理者 | |
受託者 | 指定管理者 | |
実施機関の所掌する事務の処理の委託を受けた者(以下「受託者」という。) | 指定管理者 | |
当該受託した事務 | 公の施設の管理業務(以下「管理業務」という。) | |
受託者 | 指定管理者 | |
事務処理 | 管理業務 | |
その事務 | 当該管理業務 | |
その事務の委託 | 地方自治法第244条の2第3項に規定する指定 | |
実施機関の職員若しくは職員であった者又は第41条第1項の受託業務 | 指定管理者が行う管理業務 |
(平27条例31・平29条例26・一部改正)
(平27条例31・追加)
第7章 補則
(個人情報目録等の作成及び閲覧)
第44条 実施機関は、届出に係る保有個人情報の目録及び保有個人情報の検索に必要な資料を作成し、所定の場所に備えて市民の閲覧に供しなければならない。
(平27条例31・一部改正)
(他の制度との調整)
第45条 この条例は、保有個人情報(特定個人情報を除く。)の閲覧、縦覧又は写しの交付の手続が別に定められている場合は適用しない。
2 保有特定個人情報については、他の法令等に保有個人情報の開示に関して規定されている場合であっても、この条例による開示を行うことができる。
3 この条例は、図書館、公民館その他これらに類する本市の施設において現に市民の利用に供する目的をもって収集、整理又は保存している図書、図画等に記録されている保有個人情報の開示、訂正又は目的外利用等の停止については適用しない。
(平27条例31・一部改正)
(運用状況の公表)
第46条 市長は、毎年1回各実施機関におけるこの条例の運用状況について、公表するものとする。
(国等との協力)
第47条 市長は、個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは、国等に協力を要請し、又は国等の協力の要請に応ずるものとする。
(市長の助言等)
第48条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、実施機関に対し、個人情報の保護について報告を求め、又は助言をすることができる。
(委任)
第49条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第8章 罰則
(罰則)
第50条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第41条第1項の受託事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報を含む情報の集合物であって特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第51条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第52条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第53条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
(平27条例31・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(浦添市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)
2 浦添市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(昭和62年条例第15号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に、前項の規定による廃止前の旧条例の規定によりなされた開示の申請及び訂正又は削除の申出については、なお従前の例による。
5 この条例の施行の際現に行われている個人情報の本人以外からの収集については、第10条第3項第7号中「あらかじめ」とあるのは、「この条例の施行後遅滞なく」と読み替えて、同号の規定を適用する。
6 この条例の施行の際現に行われている外部提供については、第11条第2項第4号中「あらかじめ」とあるのは、「この条例の施行後遅滞なく」と読み替えて、同号の規定を適用する。
附 則(平成12年6月29日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年10月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年12月22日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8章を加える改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第6章中第43条の次に次の1条を加える改正規定(「実施機関の職員若しくは職員であった者又は第41条第1項の受託業務」を「指定管理者が行う管理業務」に読み替える部分)は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際指定管理者において現に行われている個人情報の収集等の業務については、第8条第1項中「を新たに開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「については、この条例の施行の日以後速やかに」と読み替えて、同項の規定を適用する。
附 則(平成19年12月25日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(浦添市個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行前に第5条の規定による改正前の浦添市個人情報保護条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の浦添市個人情報保護条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成24年9月28日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年9月29日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中浦添市個人情報保護条例第2条第4号(「及び消防長」を「、消防長及び浦添市土地開発公社」に改める部分に限る。)及び第42条の改正規定 公布の日
(2) 第2条の規定 平成28年1月1日
(3) 第3条の規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
(経過措置)
2 この条例の施行の前に第1条の規定による改正前の浦添市個人情報保護条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、第1条の規定による改正後の浦添市個人情報保護条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成28年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例(第1条の規定を除く。以下この項において同じ。)の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月24日条例第1号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附 則(平成29年12月20日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 実施機関の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた実施機関の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月24日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月20日条例第22号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。