○浦添市建築確認申請等手数料条例

平成12年3月31日

条例第4号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、建築に関する事務について徴収する手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手数料の納付等)

第2条 建築確認等の申請又は通知をしようとする者は、次条から第7条までに規定する額の手数料を市が発行する納付書により納めなければならない。

2 手数料は、申請又は通知の際に納めなければならない。

3 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合はこの限りでない。

(平27条例20・平31条例8・一部改正)

(建築物に関する確認申請等手数料)

第3条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は法第18条第2項の規定による計画の通知の手数料の額は、当該建築物の建築、大規模の修繕、大規模の模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の合計に応じ、1件につき、次の表に掲げるとおりとする。

床面積の合計

手数料の額

30平方メートル以内のもの

7,000円

30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

13,000円

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

20,000円

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

28,000円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

48,000円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

71,000円

2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

207,000円

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

311,000円

50,000平方メートルを超えるもの

531,000円

2 前項の表の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。

(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

(2) 確認又は通知を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

(3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1

(4) 確認又は通知を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

3 前項第2号又は第4号の計画の変更に係る部分の床面積以外の変更部分の床面積の算定は、規則で定める。

(平27条例20・一部改正)

(建築設備及び工作物に関する確認申請等手数料)

第4条 法第87条の4において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請手数料の額又は法第18条第2項の規定による計画の通知の手数料の額は、次に定める額とする。

(1) 建築設備を設置する場合(次号に掲げる場合を除く。) 11,000円(小荷物専用昇降機については、6,000円)

(2) 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 7,000円(小荷物専用昇降機については、4,000円)

2 法第88条第1項又は第2項において準用する法第6条第1項に規定する確認の申請手数料の額又は法第18条第2項の規定による計画の通知の手数料の額は、次に定める額とする。

(1) 工作物を築造する場合(次号に掲げる場合を除く。) 11,000円

(2) 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物の築造をする場合 6,000円

(平31条例8・一部改正)

(建築物の完了検査申請等手数料)

第5条 法第7条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による完了検査の申請手数料の額又は法第18条第16項の規定による完了の通知の手数料の額は、当該建築物の建築、大規模の修繕、大規模の模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の合計に応じ、1件につき次の表に掲げるとおりとする。

床面積の合計

手数料の額

中間検査を受けていないもの

中間検査を受けているもの

30平方メートル以内のもの

14,000円

13,000円

30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

17,000円

16,000円

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

23,000円

22,000円

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

32,000円

30,000円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

53,000円

52,000円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

74,000円

69,000円

2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

178,000円

161,000円

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

260,000円

252,000円

50,000平方メートルを超えるもの

455,000円

445,000円

2 前項の表の床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。

(平27条例20・一部改正)

(建築設備及び工作物に関する完了検査申請等手数料)

第6条 法第87条の4において準用する法第7条第1項の規定による完了検査の申請手数料の額又は法第18条第16項の規定による完了の通知の手数料の額は、16,000円(小荷物専用昇降機については、10,000円)とする。

2 法第88条第1項若しくは第2項において準用する法第7条第1項の規定による完了検査の申請手数料の額又は法第18条第16項の規定による完了の通知の手数料の額は、12,000円とする。

(平27条例20・平31条例8・一部改正)

(建築物に関する中間検査申請等手数料)

第6条の2 法第7条の3第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による中間検査の申請手数料の額又は法第18条第19項の規定による通知の手数料の額は、当該建築物の建築、大規模の修繕、大規模の模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の合計に応じ、1件につき次の表に掲げるとおりとする。

床面積の合計

手数料の額

30平方メートル以内のもの

13,000円

30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

16,000円

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

22,000円

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

28,000円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

49,000円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

66,000円

2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

147,000円

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

222,000円

50,000平方メートルを超えるもの

407,000円

(平27条例20・一部改正)

(その他の手数料)

第7条 第3条から前条までに定めるもののほか、建築許可等の手数料に関し、手数料を納付すべき者、区分及び手数料の額は、別表第1のとおりとする。

2 優良宅地造成の認定及び優良住宅新築の認定に関する手数料は、別表第2のとおりとする。

3 長期優良住宅建築等計画の認定に関する手数料は、別表第3のとおりとする。ただし、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条第2項の規定により法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出る場合は、第3条及び第4条に定める手数料の額を加えた額とする。

4 建築物のエネルギー消費性能向上計画の認定及び建築物のエネルギー消費性能認定に関する手数料の額は、別表第4に掲げる区分に応じた床面積の合計ごとに定める額をそれぞれ加えた額とする。ただし、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第35条第2項の規定により法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出る場合は、第3条及び第4条に定める手数料の額を加えた額とする。

5 低炭素建築物新築等計画の認定に関する手数料は、別表第5に掲げる建築物の各部分の区分に応じた戸数又は床面積の合計ごとに定める額をそれぞれ加えた額とする。ただし、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第2項の規定により法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出る場合は、第3条及び第4条に定める手数料の額を加えた額とする。

6 第3項ただし書第4項ただし書又は前項ただし書の審査を申し出る場合において、法第6条の3第1項の規定による構造計算適合性判定(以下「適合性判定」という。)を要する部分が含まれる場合(法第6条の3第7項の適合判定通知書又はその写しを提出する場合を除く。)の手数料の額は、別表第6に定める手数料の額を加えた額とする。

7 建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する手数料は、別表第7に掲げる区分に応じた床面積の合計ごとに定める額とする。

8 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「都計法」という。)の開発許可等に関する手数料は、別表第8のとおりとする。

9 法第42条第1項第5号に規定する道の位置の指定又はその変更若しくは廃止(以下「道路位置指定等」という。)に係る図面の写しの交付申請手数料は、1件につき400円とする。

10 法第93条の2に規定する国土交通省令(昭和25年建設省令第40号)で定める建築計画概要書等の書類の写しの交付申請手数料は、1件につき200円とする。

(平27条例20・平29条例12・令2条例25・令3条例11・一部改正)

(手数料の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する建築物、建築設備又は工作物(以下「建築物等」という。)についての確認申請等手数料、完了検査申請等手数料及び中間検査申請等手数料の額を、第3条から第6条の2までの規定により算定した額の2分の1とすることができる。

(1) 行政庁の処分により移転するもの

(2) その他市長が特別の理由があるものと認めるもの

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条から前条までに規定する手数料の全部を免除することができる。

(1) 災害により滅失し、若しくは破損した住宅をその災害発生の日から1年以内にこれを建築し、又は大規模な修繕をする場合

(2) 市が申請又は通知をする場合で、その職務上必要と認めたとき。

3 市長は、国又は他の地方公共団体がその職務上必要とするため申請すると認められる場合は、前条第9項及び第10項に規定する手数料の全部を免除することができる。

4 第1項又は第2項第1号の規定により確認申請等手数料、完了検査申請等手数料、中間検査申請等手数料及び建築許可等の手数料の減額又は免除を受けようとする者は、減額又は免除の事由に該当することを証する書面を第3条から前条までの規定による建築確認等の申請書に添えて市長に提出しなければならない。

5 第2項第2号の規定による手数料の免除を受けようするときは、その免除の事由を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(平27条例20・平29条例12・令3条例11・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に、現に申請書を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成13年6月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に、現に申請書を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第13号)

この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日から施行する。

(平成21年10月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月22日条例第34号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表第1の30の項から32の項までの改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に建築確認等の申請又は計画の通知を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成25年10月4日条例第30号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第7条に3項を加える改正規定(同条第3項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年6月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定(「、構造計算適合性判定に係る加算額」を削る部分を除く。)、別表第2の改正規定及び別表第3の改正規定の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の浦添市建築確認申請等手数料条例第3条から第7条までの規定による建築確認等の申請又は通知を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成29年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に、現に申請書を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成31年3月26日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。

(令和2年6月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日条例第11号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年6月21日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に、現に申請書を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(令和4年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の浦添市建築確認申請等手数料条例別表第3の規定は、令和4年7月1日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和4年9月28日条例第19号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年7月3日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条第1項関係)

(令5条例22・全改)

手数料を納付すべき者

区分

手数料の額

1 法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は法第18条第24項第1号若しくは第2号(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請をしようとする者

検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料

1件につき 120,000円

2 法第42条第1項第5号の規定に基づく道路位置指定等の申請をしようとする者

道路位置指定等申請手数料

道の位置の指定の場合にあっては1件につき20,000円、変更又は廃止の場合にあっては1件につき10,000円

3 法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請をしようとする者

建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料

1件につき 27,000円

4 法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請をしようとする者

建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料

1件につき 33,000円

5 法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請をしようとする者

公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料

1件につき 33,000円

6 法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請をしようとする者

道路内における建築認定申請手数料

1件につき 27,000円

7 法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請をしようとする者

公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料

1件につき 160,000円

8 法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請をしようとする者

壁面線外における建築許可申請手数料

1件につき 160,000円

9 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)浦添市特別用途地区建築条例(平成5年条例第8号)第2条第1項ただし書又は浦添市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成13年条例第17号)第3条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請をしようとする者

用途地域における建築許可申請手数料

1件につき 180,000円

10 法第48条第16項第1号(法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請をしようとする者

特例許可を受けた建築物の増築、改築又は移転に係る建築許可申請手数料

1件につき 100,000円

11 法第48条第16項第2号(法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請をしようとする者

日常生活に必要な建築物で、騒音又は振動の発生その他の事象による住居の環境の悪化を防止するための措置が講じられているものの建築に係る建築許可申請手数料

1件につき 140,000円

12 法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請をしようとする者

特殊建築物等敷地許可申請手数料

1件につき 160,000円

13 法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)に関する特例の認定の申請をしようとする者

建築物の容積率の特例認定申請手数料

1件につき 27,000円

14 法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請をしようとする者

建築物の容積率の特例許可申請手数料

1件につき 160,000円

15 法第53条第4項又は第5項の規定に基づく建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)に関する特例の許可の申請をしようとする者

建築物の建蔽率の特例許可申請手数料

1件につき 33,000円

16 法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請をしようとする者

建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

1件につき 33,000円

17 法第53条の2第1項第3号又は第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可の申請をしようとする者

建築物の敷地面積に関する許可申請手数料

1件につき 160,000円

18 法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請をしようとする者

建築物の高さの特例認定申請手数料

1件につき 27,000円

19 法第55条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請をしようとする者

建築物の高さの特例許可申請手数料

1件につき 160,000円

20 法第55条第4項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請をしようとする者

建築物の高さの許可申請手数料

1件につき 160,000円

21 法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請をしようとする者

日影による建築物の高さの特例許可申請手数料

1件につき 160,000円

22 法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請をしようとする者

高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

1件につき 27,000円

23 法第57条の2第1項の規定に基づく特例容積率適用地区内における特例容積率の限度の指定の申請をしようとする者

特例容積率適用地区内における特例容積の限度の指定申請手数料

敷地の数が2である場合にあっては78,000円、敷地の数が3以上である場合にあっては78,000円に2を超える敷地の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

24 法第57条の3第1項の規定に基づく特例容積率適用地区内における特例容積率の限度の指定の取消しの申請をしようとする者

特例容積率適用地区内における特例容積率の限度の指定の取消申請手数料

6,400円に指定した敷地の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

25 法第57条の4第1項ただし書の規定に基づく特例容積率適用地区内における建築物の高さに関する許可の申請をしようとする者

特例容積率適用地区内における建築物の高さの特例許可申請手数料

1件につき 160,000円

26 法第58条第2項の規定に基づく高度地区における建築物の高さに関する特例の許可の申請をしようとする者

高度地区における建築物の高さの特例許可申請手数料

1件につき 160,000円

27 法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請をしようとする者

高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料

1件につき 160,000円

28 法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請をしようとする者

高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料

1件につき 160,000円

29 法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請をしようとする者

敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料

1件につき 160,000円

30 法第67条第3項第2号の規定に基づく建築物の敷地面積又は同条第5項第2号の規定に基づく壁面の位置に関する特例の許可の申請をしようとする者

特定防災街区整備地区内における建築物の敷地面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料

1件につき 160,000円

31 法第67条第9項第2号の規定に基づく間口率等に関する制限の適用除外に係る許可の申請をしようとする者

特定防災街区整備地区内における建築物の間口率等の適用除外に係る許可申請手数料

1件につき 160,000円

32 法第68条第1項第2号の規定に基づく建築物の壁面の位置又は同条第3項第2号の規定に基づく建築物の敷地面積に関する特例の許可の申請をしようとする者

景観地区内における建築物の高さ、壁面の位置又は敷地面積の特例許可申請手数料

1件につき 160,000円

33 法第68条第5項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請をしようとする者

景観地区内における建築物の各部分の高さの適用除外に係る認定申請手数料

1件につき 27,000円

34 法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく建築物の建蔽率又は同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請をしようとする者

再開発等促進地区等内における建築物の容積率、建蔽率又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

1件につき 27,000円

35 法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請をしようとする者

再開発等促進地区等内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

1件につき 160,000円

36 法第68条の4第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請をしようとする者

地区計画の区域における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

1件につき 27,000円

37 法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請をしようとする者

地区計画等の区域内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

1件につき 160,000円

38 法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率又は同条第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請をしようとする者

地区計画等の区域内における前面道路の幅員に応じた建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

1件につき 27,000円

39 法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建蔽率に係る特例の認定の申請をしようとする者

地区計画等の区域内における建築物の建蔽率の特例認定申請手数料

1件につき 27,000円

40 法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請をしようとする者

予定道路に係る建築物の延べ面積の特例許可申請手数料

1件につき 160,000円

41 法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請をしようとする者

仮設建築物建築許可申請手数料

1件につき 120,000円

42 法第85条第7項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請をしようとする者

1年を超えて使用する特別の必要がある仮設建築物建築許可申請手数料

1件につき 160,000円

43 法第86条第1項の規定に基づく一の敷地とみなされる一団地内の建築物に関する特例の認定の申請をしようとする者

一の敷地とみなされる一団地内の建築物の特例認定申請手数料

建築物の数が1又は2である場合にあっては78,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

44 法第86条第2項の規定に基づく複数建築物に関する特例の認定の申請をしようとする者

一の敷地とみなされる一定の一団地の土地の区域内の既存建築物を前提とした建築物の特例認定申請手数料

建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

45 法第86条第3項の規定に基づく広い空地を有する一の敷地とみなされる一団地内の建築物に関する特例の許可の申請をしようとする者

広い空地を有する一の敷地とみなされる一団地内の建築物の特例許可申請手数料

建築物の数が1又は2である場合にあっては220,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては220,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

46 法第86条第4項の規定に基づく広い空地を有する一の敷地とみなされる一定の一団の土地の区域内の既存建築物を前提とした建築物に関する特例の許可の申請をしようとする者

広い空地を有する一の敷地とみなされる一定の一団の土地の区域内の既存建築物を前提とした建築物の特例許可申請手数料

建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては220,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

47 法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の認定の申請をしようとする者

一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定申請手数料

建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

48 法第86条の2第2項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物に関する特例の許可の申請をしようとする者

一敷地内認定建築物以外の特例許可申請手数料

建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては220,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

49 法第86条の2第3項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物に関する許可の申請をしようとする者

一敷地内許可建築物以外の許可申請手数料

建築物(一敷地内許可建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては220,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

50 法第86条の5第1項の規定に基づく複数建築物の認定の取消しの申請をしようとする者

一の敷地内にあるとみなされる建築物の認定の取消申請手数料

6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

51 法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請をしようとする者

一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

1件につき 27,000円

52 法第86条の8第1項の規定に基づく既存の一の建築物に係る2以上の工事の全体計画の認定の申請をしようとする者

既存の一の建築物に係る2以上の工事の全体計画の認定申請手数料

1件につき 27,000円

53 法第86条の8第3項の規定に基づく既存の一の建築物に係る2以上の工事の全体計画の変更の認定の申請をしようとする者

既存の一の建築物に係る2以上の工事の全体計画の変更認定申請手数料

1件につき 27,000円

54 法第87条の2第1項の規定に基づく既存の一の建築物に係る用途変更を伴う2以上の工事の全体計画の認定の申請をしようとする者

既存の一の建築物に係る用途変更を伴う2以上の工事の全体計画の認定申請手数料

1件につき 27,000円

55 法第87条の2第2項の規定に基づく既存の一の建築物に係る用途変更を伴う2以上の工事の全体計画の変更の認定の申請をしようとする者

既存の一の建築物に係る用途変更を伴う2以上の工事の全体計画の変更認定申請手数料

1件につき 27,000円

56 法第87条の3第6項の規定に基づく興行場等の一時的使用に係る用途変更の許可の申請をしようとする者

興行場等への用途変更許可申請手数料

1件につき 120,000円

57 法第87条の3第7項の規定に基づく特別興行場等の1年を超える一時的使用に係る用途変更の許可の申請をしようとする者

1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等への用途変更許可申請手数料

1件につき 160,000円

58 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第4項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく適合通知に係る申出をしようとする者

特定建築物計画認定申請手数料

1件につき、第3条第1項の表に掲げる額。ただし、適合性判定を要する部分が含まれる場合は、別表第6に定める額を加算した額

別表第2(第7条第2項関係)

(平29条例12・全改)

1 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

1件につき86,000円

2 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下の場合は、6,200円

100平方メートルを超え500平方メートル以下の場合は、8,600円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下の場合は、13,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の場合は、35,000円

10,000平方メートルを超える場合は、43,000円

別表第3(第7条第3項関係)

(令4条例19・全改)

名称

手数料を徴収する事務

手数料の額

長期優良住宅建築等計画認定申請手数料

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項に規定する住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添えたものを除く。)の認定の申請に対する審査

一戸建ての住宅を新築する場合

68,000円

一戸建ての住宅を増築又は改築する場合

99,000円

共同住宅等

500平方メートル以内のもので新築する場合

157,000円

500平方メートル以内のもので増築又は改築する場合

230,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもので新築する場合

247,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもので増築又は改築する場合

364,000円

1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもので新築する場合

488,000円

1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもので増築又は改築する場合

722,000円

3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもので新築する場合

876,000円

3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもので増築又は改築する場合

1,298,000円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもので新築する場合

1,511,000円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもので増築又は改築する場合

2,241,000円

10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもので新築する場合

2,805,000円

10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもので増築又は改築する場合

4,161,000円

20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもので新築する場合

4,028,000円

20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもので増築又は改築する場合

5,976,000円

30,000平方メートルを超えるもので新築する場合

4,949,000円

30,000平方メートルを超えるもので増築又は改築する場合

7,343,000円

確認書又は住宅性能評価書を添えた長期優良住宅建築等計画認定申請手数料

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画(住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項に規定する住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添えたものに限る。)の認定の申請に対する審査

一戸建ての住宅を新築する場合

15,000円

一戸建ての住宅を増築又は改築する場合

21,000円

共同住宅等

500平方メートル以内のもので新築する場合

25,000円

500平方メートル以内のもので増築又は改築する場合

36,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもので新築する場合

39,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもので増築又は改築する場合

56,000円

1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもので新築する場合

62,000円

1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもので増築又は改築する場合

92,000円

3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもので新築する場合

98,000円

3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもので増築又は改築する場合

145,000円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもので新築する場合

147,000円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもので増築又は改築する場合

219,000円

10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもので新築する場合

248,000円

10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもので増築又は改築する場合

370,000円

20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもので新築する場合

313,000円

20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもので増築又は改築する場合

468,000円

30,000平方メートルを超えるもので新築する場合

355,000円

30,000平方メートルを超えるもので増築又は改築する場合

531,000円

長期優良住宅維持保全計画認定申請手数料

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第6項又は第7項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画(住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項に規定する住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添えたものを除く。)の認定の申請に対する審査

一戸建ての住宅の場合

99,000円

共同住宅等

500平方メートル以内のもの

230,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

364,000円

1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの

722,000円

3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

1,298,000円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

2,241,000円

10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの

4,161,000円

20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの

5,976,000円

30,000平方メートルを超えるもの

7,343,000円

確認書又は住宅性能評価書を添えた長期優良住宅維持保全計画認定申請手数料

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第6項又は第7項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画(住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項に規定する住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添えたものに限る。)の認定の申請に対する審査

一戸建ての住宅の場合

21,000円

共同住宅等

500平方メートル以内のもの

36,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

56,000円

1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの

92,000円

3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

145,000円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

219,000円

10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの

370,000円

20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの

468,000円

30,000平方メートルを超えるもの

531,000円

長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更(変更部分について住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項に規定する住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添えたものを除く。)の認定の申請に対する審査

一戸建ての住宅を新築する場合

34,000円

一戸建ての住宅を増築又は改築する場合

49,500円

共同住宅等

当該長期優良住宅建築等計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)に応じ、長期優良住宅建築等計画認定申請手数料の部共同住宅等の項に掲げる区分に応じ、それぞれ定める額

確認書又は住宅性能評価書を添えた長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更(変更部分について住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項に規定する住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添えたものに限る。)の認定の申請に対する審査

一戸建ての住宅を新築する場合

7,500円

一戸建ての住宅を増築又は改築する場合

10,500円

共同住宅等

当該長期優良住宅建築等計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)に応じ、確認書又は住宅性能評価書を添えた長期優良住宅建築等計画認定申請手数料の部共同住宅等の項に掲げる区分に応じ、それぞれ定める額

長期優良住宅維持保全計画変更認定申請手数料

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の変更(変更部分について住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項に規定する住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添えたものを除く。)の認定の申請に対する審査

一戸建ての住宅の場合

49,500円

共同住宅等

当該長期優良住宅維持保全計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)に応じ、長期優良住宅維持保全計画認定申請手数料の部共同住宅等の項に掲げる区分に応じ、それぞれ定める額

確認書又は住宅性能評価書を添えた長期優良住宅維持保全計画変更認定申請手数料

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の変更(変更部分について住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項に規定する住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添えたものに限る。)の認定の申請に対する審査

一戸建ての住宅の場合

10,500円

共同住宅等

当該長期優良住宅維持保全計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)に応じ、確認書又は住宅性能評価書を添えた長期優良住宅維持保全計画認定申請手数料の部共同住宅等の項に掲げる区分に応じ、それぞれ定める額

譲受人を決定した場合又は管理者等が選任された場合における長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項又は第3項の規定による同法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査

1件につき

5,000円

長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定を受けた地位の承継承認申請手数料

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の規定に基づく地位の承継の承認の申請に対する審査

1件につき

5,000円

認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率の特例許可申請手数料

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の規定に基づく住宅の容積率の特例の許可の申請に対する審査

1件につき

160,000円

別表第4(第7条第4項関係)

(平29条例12・追加、令2条例25・令3条例21・令4条例7・一部改正)

計画認定

評価機関等の事前審査を受けていない場合

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第1項(同条第3項に規定する他の建築物を含む。)の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画(同法第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることにつき、あらかじめ評価機関等(非住宅部分については、同法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録省エネ判定機関」という。)に限る。)による審査を受けたものを除く。)の認定の申請に対する審査

区分

床面積の合計

認定申請手数料(棟単位)

ア 非住宅部分(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号)第10条第1号イ(1)及びロ(1)で定める基準への適合に関するものとして申請する場合)

300平方メートル未満の場合

215,000円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合

269,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合

347,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合

494,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合

608,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の場合

719,000円

25,000平方メートル以上の場合

820,000円

イ 非住宅部分(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)で定める基準への適合に関するものとして申請する場合)

300平方メートル未満の場合

83,000円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合

106,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合

139,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合

223,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合

291,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の場合

349,000円

25,000平方メートル以上の場合

410,000円

ウ 住宅部分(共同住宅に係るものを除く。)

200平方メートル未満の場合

34,000円

200平方メートル以上の場合

38,000円

エ 住宅部分(共同住宅に係るものに限る。)

300平方メートル未満の場合

66,000円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合

110,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合

186,000円

5,000平方メートル以上の場合

265,000円

評価機関等の事前審査を受けた場合

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第1項(同条第3項に規定する他の建築物を含む。)の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画(同法第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることにつき、あらかじめ評価機関等(非住宅部分については、登録省エネ判定機関に限る。)による審査を受けたものに限る。)の認定の申請に対する審査

ア 非住宅部分(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準への適合に関するものとして申請する場合)

300平方メートル未満の場合

11,000円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合

17,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合

27,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合

77,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合

121,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の場合

152,000円

25,000平方メートル以上の場合

190,000円

イ 非住宅部分(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準への適合に関するものとして申請する場合)

300平方メートル未満の場合

11,000円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合

17,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合

27,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合

77,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合

121,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の場合

152,000円

25,000平方メートル以上の場合

190,000円

ウ 住宅部分(共同住宅に係るものを除く。)

200平方メートル未満の場合

6,000円

200平方メートル以上の場合

6,000円

エ 住宅部分(共同住宅に係るものに限る。)

300平方メートル未満の場合

11,000円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合

21,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合

44,000円

5,000平方メートル以上の場合

77,000円

計画変更

各申請区分ごとの認定申請手数料の額の2分の1とする。

性能認定

評価機関等の事前審査を受けていない場合

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第41条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能(同法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合していることにつき、あらかじめ評価機関等(非住宅部分については、登録省エネ判定機関に限る。)による審査を受けたものを除く。)の認定の申請に対する審査

ア 非住宅部分(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イに定める基準への適合に関するものとして申請する場合)

300平方メートル未満の場合

215,000円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合

269,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合

347,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合

494,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合

608,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の場合

719,000円

25,000平方メートル以上の場合

820,000円

イ 非住宅部分(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準への適合に関するものとして申請する場合)

300平方メートル未満の場合

83,000円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合

106,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合

139,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合

223,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合

291,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の場合

349,000円

25,000平方メートル以上の場合

410,000円

ウ 住宅部分(共同住宅に係るものを除く。)(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準への適合に関するものとして申請する場合)

200平方メートル未満の場合

34,000円

200平方メートル以上の場合

38,000円

エ 住宅部分(共同住宅に係るものを除く。)(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準への適合に関するものとして申請する場合)

200平方メートル未満の場合

16,000円

200平方メートル以上の場合

17,000円

オ 住宅部分(共同住宅に係るものを除く。)(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)に定める基準への適合に関するものとして申請する場合)

200平方メートル未満の場合

16,000円

200平方メートル以上の場合

17,000円

カ 住宅部分(共同住宅に係るものに限る。)(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準への適合に関するものとして申請する場合)

300平方メートル未満の場合

66,000円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合

110,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合

186,000円

5,000平方メートル以上の場合

265,000円

キ 住宅部分(共同住宅に係るものに限る。)(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準への適合に関するものとして申請する場合)

300平方メートル未満の場合

33,000円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合

55,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合

98,000円

5,000平方メートル以上の場合

148,000円

ク 住宅部分(共同住宅に係るものに限る。)(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)に定める基準への適合に関するものとして申請する場合)

300平方メートル未満の場合

33,000円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合

55,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合

98,000円

5,000平方メートル以上の場合

148,000円

評価機関等の事前審査を受けた場合

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第41条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能(同法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合していることにつき、あらかじめ評価機関等(非住宅部分については、登録省エネ判定機関に限る。)による審査を受けたものに限る。)の認定の申請に対する審査

ア 非住宅部分(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イに定める基準への適合に関するものとして申請する場合)

300平方メートル未満の場合

11,000円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合

17,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合

27,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合

77,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合

121,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の場合

152,000円

25,000平方メートル以上の場合

190,000円

イ 非住宅部分(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準への適合に関するものとして申請する場合)

300平方メートル未満の場合

11,000円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合

17,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合

27,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合

77,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合

121,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の場合

152,000円

25,000平方メートル以上の場合

190,000円

ウ 住宅部分(共同住宅に係るものを除く。)(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準への適合に関するものとして申請する場合)

200平方メートル未満の場合

6,000円

200平方メートル以上の場合

6,000円

エ 住宅部分(共同住宅に係るものを除く。)(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準への適合に関するものとして申請する場合)

200平方メートル未満の場合

6,000円

200平方メートル以上の場合

6,000円

オ 住宅部分(共同住宅に係るものを除く。)(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)に定める基準への適合に関するものとして申請する場合)

200平方メートル未満の場合

6,000円

200平方メートル以上の場合

6,000円

カ 住宅部分(共同住宅に係るものに限る。)(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準への適合に関するものとして申請する場合)

300平方メートル未満の場合

11,000円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合

21,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合

44,000円

5,000平方メートル以上の場合

77,000円

キ 住宅部分(共同住宅に係るものに限る。)(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準への適合に関するものとして申請する場合)

300平方メートル未満の場合

7,000円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合

15,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合

31,000円

5,000平方メートル以上の場合

54,000円

ク 住宅部分(共同住宅に係るものに限る。)(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)に定める基準への適合に関するものとして申請する場合)

300平方メートル未満の場合

7,000円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合

15,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合

31,000円

5,000平方メートル以上の場合

54,000円

注 この表及び次表において「評価機関等」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(住宅以外の用途に供する部分については法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関を兼ねるものに限る。)又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関のことをいう。

別表第5(第7条第5項関係)

(平27条例20・一部改正、平29条例12・旧別表第3繰下・一部改正、令4条例7・一部改正)

申請区分

建築物の各部分の区分

戸数又は床面積の区分

認定申請手数料の額

計画認定

都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画(同法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることにつき、あらかじめ評価機関等による審査を受けたものを除く。)の認定の申請に対する審査

住戸

1戸のもの

24,000円

1戸を超え、5戸以内のもの

49,000円

5戸を超え、10戸以内のもの

69,000円

10戸を超え、25戸以内のもの

98,000円

25戸を超え、50戸以内のもの

142,000円

50戸を超え、100戸以内のもの

205,000円

100戸を超え、200戸以内のもの

281,000円

200戸を超え、300戸以内のもの

371,000円

300戸を超えるもの

433,000円

共同住宅等の共用部分

床面積の合計が300平方メートル以内のもの

78,000円

床面積の合計が300平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

129,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

205,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

266,000円

床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの

322,000円

床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの

372,000円

住宅以外の用途に供する部分

床面積の合計が300平方メートル以内のもの

172,000円

床面積の合計が300平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

275,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

395,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

488,000円

床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの

579,000円

床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの

658,000円

都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画(同法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることにつき、あらかじめ評価機関等による審査を受けたものに限る。)の認定の申請に対する審査

住戸

1戸のもの

3,300円

1戸を超え、5戸以内のもの

6,900円

5戸を超え、10戸以内のもの

11,000円

10戸を超え、25戸以内のもの

20,000円

25戸を超え、50戸以内のもの

34,000円

50戸を超え、100戸以内のもの

62,000円

100戸を超え、200戸以内のもの

100,000円

200戸を超え、300戸以内のもの

129,000円

300戸を超えるもの

137,000円

共同住宅等の共用部分

床面積の合計が300平方メートル以内のもの

6,900円

床面積の合計が300平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

20,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

62,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

100,000円

床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの

129,000円

床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの

158,000円

住宅以外の用途に供する部分

床面積の合計が300平方メートル以内のもの

6,900円

床面積の合計が300平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

20,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

62,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

100,000円

床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの

129,000円

床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの

158,000円

計画変更

各申請区分ごとの認定申請手数料の額の2分の1とする。

別表第6(第7条第6項関係)

(平27条例20・追加、平29条例12・旧別表第4繰下・一部改正)

床面積の合計

手数料の額

認定プログラムによる場合

認定プログラムによる場合以外の場合

200平方メートル以内のもの

1棟につき99,000円

1棟につき130,000円

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

1棟につき117,000円

1棟につき167,000円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

1棟につき135,000円

1棟につき204,000円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

1棟につき172,000円

1棟につき278,000円

2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

1棟につき191,000円

1棟につき319,000円

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

1棟につき246,000円

1棟につき429,000円

50,000平方メートルを超えるもの

1棟につき430,000円

1棟につき800,000円

備考

1 床面積の合計とは、適合性判定を要する部分の床面積とする。

2 認定プログラムによる場合とは、法第20条第2号イ又は第3号イの規定に基づき国土交通大臣の認定を受けたプログラムによる構造計算によって安全性を確かめられる建築物の場合とする。

3 確認の申請又は計画の通知の手数料に加算する額は、1棟ごとに床面積の合計によりそれぞれ算定した額を合算した額とする。ただし、一の建築物であっても構造上別棟となる場合は、構造上別棟となる部分ごとの床面積の合計によりそれぞれ算定した額を合算した額とする。

別表第7(第7条第7項関係)

(平29条例12・追加、令3条例21・一部改正)

省エネルギー適合性判定

区分

床面積の合計

手数料の額(棟単位)

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第1項又は第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の提出又は通知に対する審査

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合するものとして申請する場合(判定に係る建築物の用途が工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物の増殖場若しくは養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他建築物のエネルギーの使用に関してこれらに類するもの(以下この表において「工場等」という。)である場合を除く。)

300平方メートル未満のもの

215,000円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

269,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

347,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

494,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

608,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

719,000円

25,000平方メートル以上のもの

820,000円

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するものとして申請する場合(判定に係る建築物の用途が工場等である場合を除く。)

300平方メートル未満のもの

83,000円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

106,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

139,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

223,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

291,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

349,000円

25,000平方メートル以上のもの

410,000円

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合するものとして申請する場合(判定に係る建築物の用途が工場等である場合に限る。)

300平方メートル未満のもの

23,000円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

31,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

42,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

97,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

143,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

176,000円

25,000平方メートル以上のもの

218,000円

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するものとして申請する場合(判定に係る建築物の用途が工場等である場合に限る。)

300平方メートル未満のもの

19,000円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

27,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

37,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

91,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

136,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

169,000円

25,000平方メートル以上のもの

209,000円

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イ又はロに定める基準に適合するものとして申請する場合(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項の認定を受けた同法第34条第3項に規定する他の建築物に限る。)

300平方メートル未満のもの

11,000円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

17,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

27,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

77,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

121,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

152,000円

25,000平方メートル以上のもの

190,000円

省エネルギー適合性判定変更

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第2項又は第13条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更の提出又は通知に対する審査

省エネルギー適合性判定の項の各区分ごとの手数料の額の2分の1とする。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に該当することを証する書面の交付

省エネルギー適合性判定の項の各区分ごとの手数料の額の2分の1とする。

別表第8(第7条第8項関係)

(令3条例11・追加・一部改正)

手数料の名称

手数料を徴収する事務

手数料の額

1 開発行為許可申請手数料

都計法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査

ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合であって、開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のときは1件につき8,600円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは1件につき22,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは1件につき43,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは1件につき86,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは1件につき130,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは1件につき170,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは1件につき220,000円、10ヘクタール以上のときは1件につき300,000円

イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合であって、開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のときは1件につき13,000円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは1件につき30,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは1件につき65,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは1件につき120,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは1件につき200,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは1件につき270,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは1件につき340,000円、10ヘクタール以上のときは1件につき480,000円

ウ その他の場合であって、開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のときは1件につき86,000円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは1件につき130,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは1件につき200,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは1件につき260,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは1件につき390,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは1件につき510,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは1件につき660,000円、10ヘクタール以上のときは1件につき870,000円

2 開発行為変更許可申請手数料

都計法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査

1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、その手数料の額は、870,000円とする。

ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ開発行為許可申請手数料の項の金額の欄に規定する額に10分の1を乗じて得た額

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都計法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ開発行為許可申請手数料の項の金額の欄に規定する額

ウ その他の変更については、10,000円

3 市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料

都計法第41条第2項ただし書(都計法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

1件につき46,000円

4 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料

都計法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

1件につき26,000円

5 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料

都計法第43条第1項の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

敷地の面積が0.1ヘクタール未満の場合にあっては1件につき6,900円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合にあっては1件につき18,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合にあっては1件につき39,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合にあっては1件につき69,000円、1ヘクタール以上の場合にあっては1件につき97,000円

6 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

都計法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合にあっては1件につき1,700円

イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合にあっては1件につき2,700円

ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為がア及びイ以外のものである場合にあっては1件につき17,000円

7 開発登録簿の写しの交付手数料

都計法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付

用紙1枚につき470円

8 開発許可等不要証明書交付手数料

都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく証明書の交付

1件につき5,000円

9 開発許可申請等図面等の写しの交付手数料

都計法第29条及び第43条の規定に基づく開発行為許可申請等図面等の写しの交付

用紙1枚につき400円

浦添市建築確認申請等手数料条例

平成12年3月31日 条例第4号

(令和5年7月3日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成12年3月31日 条例第4号
平成13年6月25日 条例第18号
平成19年3月30日 条例第13号
平成21年10月21日 条例第17号
平成22年12月22日 条例第34号
平成25年10月4日 条例第30号
平成27年3月25日 条例第20号
平成29年3月24日 条例第12号
平成31年3月26日 条例第8号
令和2年6月26日 条例第25号
令和3年3月23日 条例第11号
令和3年6月21日 条例第21号
令和4年3月25日 条例第7号
令和4年9月28日 条例第19号
令和5年7月3日 条例第22号