○浦添市文化財保護条例
昭和48年10月22日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)および沖縄県文化財保護条例(昭和47年沖縄県条例第25号。以下「県条例」という。)によって指定されたものを除き、市の区域内に所在する文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって市民の郷土に対する認識を深め、文化の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。
(市民、所有者等の心構え)
第3条 市民は、市がこの条例の目的を達成するために行なう措置に対して誠実に協力しなければならない。
2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。
3 市は、この条例の執行にあたっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(指定)
第4条 教育委員会は、文化財のうち本市にとって重要なものを、浦添市指定有形文化財、浦添市指定無形文化財、浦添市指定有形民俗文化財、浦添市指定無形民俗文化財及び浦添市指定史跡名勝天然記念物(以下「市指定文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定による指定は、文化財の所有者、管理責任者またはその保存に当ることを適当と認める者(以下「所有者等」という。)の申請または同意を得て行なうものとする。
(解除)
第5条 教育委員会は、市指定文化財が次の各号の一に該当するときは、その指定を解除することができる。
(1) 市指定文化財が滅失もしくは衰亡し、または価値を失ったとき。
(2) 市指定文化財が市の区域内に存在しなくなったとき。
(3) 市指定文化財が法並びに県条例による指定を受けたとき。
(指定および解除の審議)
第6条 教育委員会は、前2条の規定により浦添市文化財を指定し、または指定を解除しようとするときは、あらかじめ浦添市附属機関設置に関する条例(昭和47年条例第4号)第2条に規定する浦添市文化財調査審議会に諮問しなければならない。
(管理)
第7条 教育委員会は、市指定文化財の所有者等に対し、その管理に関し必要な指示をすることができる。
2 市指定文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則および教育委員会の指示に従い市指定文化財を管理しなければならない。
(行為の制限等)
第8条 教育委員会は、市指定文化財の保存のため必要があると認めるときは、次の各号にかかげる一定の行為を制限し、もしくは禁止し、または必要な施設を設けることを命ずることができる。
(1) 指定地域内の市指定文化財およびその従物を汚損または破壊すること。
(2) 指定地域内で、市指定文化財の現状維持に影響をおよぼす行為をすること。
(届出義務)
第9条 市指定文化財の所有者等または新所有者等は、次の各号の一に該当する場合は、すみやかに教育委員会に届出なければならない。
(1) 市指定文化財の所有者等が変更したとき。
(2) 市指定文化財の所有者等の氏名、名称または住所を変更したとき。
(3) 市指定文化財が滅失し、もしくはき損したとき。
(4) 市指定文化財が亡失し、もしくは盗みとられたとき。
(5) 市指定文化財を修理しようとするとき。
(補助金の交付)
第10条 市指定文化財の維持、管理および修理等について必要のある場合は、市指定文化財の所有者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、その他適当な助成を行なうことができる。
(許可事項)
第11条 市指定文化財の所有者等が次の各号にかかげる行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 現状を変更しようとするとき、またはその保存に影響をおよぼす行為をしようとするとき。
(2) 浦添市文化財を市の区域外に移そうとするとき。
(報告の義務および実地調査)
第12条 教育委員会は必要があるときは市指定文化財の所有者等に対し、市指定文化財の管理、修理および環境保全の状況につき報告をまとめまたは実地調査をすることができる。
(罰則)
第13条 市指定文化財を損壊し、き棄しまたは隠匿した者は1万円以下の罰金または科料に処する。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会規則に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月21日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。