○浦添市市民協働・男女共同参画ハーモニーセンターの設置及び管理に関する条例

平成19年12月25日

条例第39号

注 平成27年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 市の市民協働のまちづくり及び男女共同参画の推進に関する施策を実施するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、浦添市市民協働・男女共同参画ハーモニーセンター(以下「ハーモニーセンター」という。)を設置する。

(平30条例6・一部改正)

(位置)

第2条 ハーモニーセンターの位置は、浦添市安波茶二丁目3番5号とする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民協働 まちづくりにおいて、市民、市民団体、事業者及び市が、それぞれの役割及び責任の下で、相互の立場を尊重し合いながら、協力して共に取り組むことをいう。

(2) 男女共同参画 男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。

(3) まちづくり生涯学習 生涯にわたって学び、かつ、活動することで、市民自ら積極的に身近な地域の課題解決等に取り組むことをいう。

(4) 人権啓発 人権尊重の理念の普及及びそれに対する市民の理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動をいう。

(平30条例6・追加、令3条例6・一部改正)

(事業)

第4条 ハーモニーセンターにおける事業は、次のとおりとする。

(1) 市民協働のまちづくりの推進に係る企画、調査及び総合調整に関すること。

(2) 男女共同参画の推進に係る企画、調査及び総合調整に関すること。

(3) まちづくり生涯学習の推進に係る企画、調査及び総合調整に関すること。

(4) 人権啓発に関すること。

(5) ハーモニーセンターの利用に関する事業

(6) その他設置の目的を達成するために必要な事業

(平30条例6・旧第3条繰下・一部改正、令3条例6・一部改正)

(職員)

第5条 ハーモニーセンターに、施設を管理運営する上で必要な職員を置く。

(平30条例6・旧第4条繰下・一部改正)

(開館時間)

第6条 ハーモニーセンターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平27条例41・全改、平30条例6・旧第5条繰下、令3条例6・一部改正)

(休館日)

第7条 ハーモニーセンターの休館日は、次に掲げる日とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館日を休館日とし、休館日を開館日とすることができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 6月23日(慰霊の日)

(平27条例41・一部改正、平30条例6・旧第6条繰下)

(利用の許可)

第8条 ハーモニーセンターを利用しようとする者は、あらかじめ市長が別に定めるところにより申請し、利用の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(平30条例6・旧第7条繰下、令7条例9・一部改正)

(利用の許可の基準)

第9条 市長は、前条の許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) ハーモニーセンターの施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号の暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 専ら営利を目的とする事業を行うと認められるとき。

(5) ハーモニーセンターの管理運営上支障があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、その利用が不適当であると認められるとき。

(平27条例41・一部改正、平30条例6・旧第8条繰下、令3条例6・一部改正)

(許可の決定等)

第10条 市長は、第8条の許可の申請があったときは、許可をする旨又は許可をしない旨の決定をし、当該申請をした者に対し、市長が別に定めるところにより通知する。

(平30条例6・旧第9条繰下、令3条例6・令7条例9・一部改正)

(許可の取消し等)

第11条 市長は、第8条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を制限し、若しくは利用の停止を命じ、又は利用の許可を変更し、若しくは取り消すことができる。

(1) 第9条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) この条例に違反し、又は市長の指示に従わなかったとき。

(3) 利用目的以外の利用又は利用許可の条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により第8条の許可を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上支障を及ぼすおそれがあるとき。

(平30条例6・旧第10条繰下、令3条例6・一部改正)

(入館の制限等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある者

(3) ハーモニーセンターの施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがある者

(4) その他ハーモニーセンターの管理上必要な指示に従わない者

(平30条例6・旧第11条繰下)

(目的外利用の禁止)

第13条 利用者は、許可を受けた目的以外にハーモニーセンターを利用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平30条例6・旧第12条繰下)

(使用料)

第14条 利用者は、別表で定めるハーモニーセンターの使用料(室料及び冷房料をいう。)を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を利用後に支払うことができる。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、利用者が許可の決定を知った日から3日以内(土日・祝日を除く。)にやむを得ない理由により利用許可の取りやめを申し出たときは、使用料を徴収しない。

(令7条例9・全改)

(使用料の減免)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市又は市の機関が事業で利用するとき 免除

(2) 個人又は団体が浦添市の行政活動(市からの委託事業を除く。)への協力目的で利用するとき 免除

(3) 個人又は団体が市民協働のまちづくりの推進に寄与すると認める活動に利用するとき 5割

(4) 個人又は団体が男女共同参画の推進に寄与すると認める活動に利用するとき 5割

(5) 個人又は団体がまちづくり生涯学習の推進に寄与すると認める活動に利用するとき 5割

(6) 個人又は団体が人権の啓発の推進に寄与すると認める活動に利用するとき 5割

(7) その他市長が特に必要があると認めるとき 規則で定める割合

2 使用料のうち冷房料は、免除の対象としない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、免徐することができる。

3 前2項の規定による減免を受けようとする者は、市長が別に定めるところにより申請しなければならない。

4 前項の申請には、市長が必要があると認める書類を添付しなければならない。

(平30条例6・旧第14条繰下・一部改正、令3条例6・令7条例9・一部改正)

(使用料の返還)

第16条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、ハーモニーセンターを利用しないことについて、利用者の責めに帰さない理由があると市長が認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

2 前項ただし書の規定による返還を受けようとする者は、市長が別に定めるところにより申請しなければならない。

(平30条例6・旧第15条繰下、令7条例9・一部改正)

(利用者の原状回復の義務)

第17条 利用者は、ハーモニーセンターの利用が終了したとき、又は第11条の規定により、利用を制限され、若しくは利用の停止を命ぜられ、若しくは利用の許可を変更され、若しくは取り消されたときは、速やかに施設を原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平30条例6・旧第16条繰下、令3条例6・一部改正)

(損害の賠償)

第18条 ハーモニーセンターの施設等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を市長に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減免することができる。

(平30条例6・旧第17条繰下)

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平30条例6・旧第18条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に浦添市ハーモニーセンターの設置及び管理に関する条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(浦添市ハーモニーセンターの設置及び管理に関する条例の廃止)

3 浦添市ハーモニーセンターの設置及び管理に関する条例(平成5年条例第10号)は、廃止する。

(平成24年12月19日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の浦添市男女共同参画推進ハーモニーセンターの設置及び管理に関する条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の浦添市男女共同参画推進ハーモニーセンターの設置及び管理に関する条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年12月24日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の浦添市男女共同参画推進ハーモニーセンターの設置及び管理に関する条例第7条第1項に規定する者に係る利用の許可及び同条例第13条に規定する使用料の徴収に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

(平成30年3月29日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第9条第3号、第10条、第11条、第17条及び別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和7年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の浦添市市民協働・男女共同参画ハーモニーセンターの設置及び管理に関する条例第8条第1項に規定する者に係る利用の許可、同条例第14条に規定する使用料の徴収及び同条例第15条第1項、第3項及び第4項に規定する減免の許可に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

別表(第14条関係)

(令7条例9・全改)

ハーモニーセンター使用料

(単位:円)

施設名

市民

市民以外

冷房料

(1時間につき)

室料(1時間につき)

ホール

2,350

3,350

1,600

ホール(スポットライトあり)

2,900

4,000

1,600

第1音楽練習室

400

750

150

第2音楽練習室

300

450

150

第1研修室

400

450

200

第2研修室

300

450

200

和室

500

750

300

茶室

400

450

150

交流室

550

800

450

幼児室

150

備考

1 利用時間が1時間未満のときは、1時間とする。

2 利用時間は、準備及び原状回復に要する時間を含む。

3 利用時間を超えて利用したときは、その超過した時間(1時間未満は、1時間とみなす。)に応じ、室料に100分の30を加算した額とする。

4 第7条ただし書の規定により休館日を開館日として利用するときは、この表に定める室料に100分の30を加算した額とする。

5 市民とは、市内に居住する者及び市内に事業所を有する団体をいう。

浦添市市民協働・男女共同参画ハーモニーセンターの設置及び管理に関する条例

平成19年12月25日 条例第39号

(令和7年10月1日施行)