○浦添市移動支援事業実施規程
平成22年3月31日
告示第38号
注 平成26年3月から改正経過を注記した。
浦添市障害者移動支援事業実施規程(平成18年告示第68号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第77条の規定に基づき、市が行う地域生活支援事業のうち移動支援事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(1) 基準省令 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号)をいう。
(2) 障がい者等 障害者総合支援法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。
(3) サービス 事業に係るサービスをいう。
(4) サービス費 サービスに要した費用をいう。
(5) 障がい児の保護者 障害児の親権を行う者又は未成年後見人その他の者であり、現に障害児を監護している者をいう。
(6) 申請者 サービスを利用しようとする障害者又は障がい児の保護者をいう。
(7) 利用決定障がい者等 サービス利用の承認決定を受けた障害者又は障がい児の保護者をいう。
(8) 利用者 サービスを利用している障がい者等をいう。
(9) 利用者負担金 利用者が負担するサービス費の1割に相当する金銭をいう。
(10) サービス給付費 サービス費から利用者負担金を控除した費用をいう。
(11) 指定事業者 市長が指定した指定移動支援サービス事業者をいう。
(12) 指定事業所 指定事業者が設置する移動支援サービス事業所をいう。
(13) 職員 基準省令第5条に規定する従業者をいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者で、この事業の利用が必要と認めたものとする。
(1) 市内に居住する障がい者等
(2) 市内に居住する者で障がい者等と同等の障がいがあると認められるもの
(3) 前2号に該当しない者で市長が特に必要と認めたもの
(事業の目的)
第4条 次条に規定するサービスを実施することにより、障がい者等の地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。
(サービスの内容及び基準利用量)
第5条 サービスの内容は、次のとおりとする。
(1) 個別移動支援 障がい者等の外出における個別への移動支援
(2) グループ移動支援 複数の障がい者等からなるグループの外出における集団への移動支援
2 サービスの適用範囲及び1月当たりの利用量は、次のとおりとする。
(1) 社会生活上必要不可欠な外出 10時間以内
(2) 余暇活動等社会参加のための外出 20時間以内
(3) 単独で通所・通学することが困難な障がい者等の特別支援学校等への移動 46回以内
3 サービスの提供範囲は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。
(サービス費)
第6条 サービス費は、次のとおりとする。
(1) 個別移動支援にあっては、次に掲げる額
ア 身体介護を伴わない場合 別表第1に定める単価表により算定した額
イ 身体介護を伴う場合 別表第2に定める単価表により算定した額
(2) グループ移動支援にあっては、次に掲げる額
ア 1回のサービス提供時間が3時間以内の場合
30分当たりのサービス利用人員に250円を乗じた金額とサービス利用人員内のサービス提供人員に500円を乗じて得た金額の合算額
イ 1回のサービス提供時間が3時間を超える場合
アに掲げる金額に3時間を超えた時から30分につき700円を加算した額
2 前項第2号に規定する利用者1人当たりのサービス費は、算定したサービス費をサービス利用人員で除した金額とする。
(サービス利用の申請)
第7条 申請者がサービスを利用しようとする場合の市長への申請は、浦添市移動支援サービス利用申請書(様式第1号)による。
(利用有効期間及び更新申請)
第9条 利用決定障がい者等のサービス利用の有効期間(以下「利用有効期間」という。)は、承認を行った日の翌月から起算して12月以内とする。
2 利用決定障がい者等は、利用有効期間の終了後も引き続き当該サービスを利用しようとする場合は、利用有効期間の終了日前1月以内に第7条の申請を行うものとする。
(1) サービスの利用量の変更
(2) 利用決定障がい者等の住所等の変更
(3) サービスを利用する必要がなくなった場合
2 市長は、前項の規定による届出があった場合は、浦添市移動支援サービス利用者兼申請者名簿に登載するとともに、速やかに届出内容を審査した上で、サービス利用の変更若しくは廃止を承認する旨又は承認しない旨の決定をするものとする。
(1) 不正又は虚偽の申請によりサービス利用承認決定又はサービス利用変更承認決定を受けた場合
(2) その他サービス利用を適当でないと認める場合
(サービスの利用等)
第12条 利用決定障がい者等は、サービスを利用する場合は、浦添市移動支援サービス利用承認・不承認決定通知書又は浦添市移動支援サービス利用〔変更・廃止〕承認・不承認決定通知書を指定事業者に提示するものとする。
2 指定事業者は、障がい者等に対し、市長が決定したサービス利用量の範囲内でサービスを提供するものとする。
(利用者負担金の支払)
第13条 利用決定障がい者等は、サービスを利用する際は、指定事業者に対し、利用者負担金を支払うものとする。
2 利用者は、外出時において有料道路又は有料駐車場を使用した場合は、当該実費を負担するものとする。
(1) 生活保護法(昭和24年法律第144号)に基づく生活扶助等を受給している場合
(2) 市県民税が課税されていない場合
(3) その他必要があると認める場合
(平26告示26・追加)
(サービス給付費の扶助)
第15条 市長は、利用者に対し、サービス給付費を扶助するものとする。
2 市長は、利用者に支払うべきサービス給付費を、利用者に代わり指定事業者に支払うことができる。
3 指定事業者は、利用者に対してサービスを提供した月の翌月10日までに当該月に係るサービス給付費を市長に請求するものとする。
4 市長は、前項の規定による請求のあった日から30日以内に内容を審査した上で、サービス給付費を指定事業者に支払うものとする。
5 第2項の規定による支払が行われた場合は、利用者にサービス給付費が扶助されたものとみなす。
(サービス給付費の返還)
第16条 市長は、指定事業者が不正請求又は虚偽請求によって市長からサービス給付費を受けた場合は、指定事業者に対し、サービス給付費の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(サービスの実施体制)
第17条 指定事業者は、基準省令の例によりサービス利用定員を定め、利用定員に応じた職員を確保するものとする。この場合において、職員は、サービス提供に支障のない範囲で他の業務に従事することができるものとする。
2 指定事業者は、利用者に対して適切なサービスが提供できる職員の勤務体制を定め、適切な職務環境を整備するものとする。
3 指定事業者は、職員のサービス技術等の向上のために、その研修の機会を確保し、受講させるものとする。
4 指定事業者は、利用決定障がい者等に対して、サービスの受入体制等を事前に説明するものとする。
5 指定事業者は、サービス提供及び職員の勤務状況に関する諸記録を整備し、当該諸記録をサービス提供の日から起算して5年間保管するものとする。
6 指定事業者は、サービス実施に係る経理と他の事業運営に係る経理とを分離し、当該経理に係る帳簿を実施年度の翌年度から5年間保管するものとする。
(指定事業所)
第18条 サービスを実施する指定事業所は、サービスを提供するための必要な広さを有する区画が設けられるほか、サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えた事業所とする。
2 前項に規定する設備及び備品は、指定障害福祉サービスの事業実施のために設置された事業所の区画、設備及び備品と共有することができる。
3 指定事業者は、第1項に規定する指定事業所を安定的に確保するものとする。
(指定事業者の遵守事項)
第19条 指定事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、必要な措置を講ずるとともに、市長及び利用者の家族等に速やかに連絡を行うものとする。
2 指定事業者は、前項の事故に関し、指定事業者の責に帰する理由により利用者又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとする。
3 指定事業者及び職員は、利用者及びその世帯のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、その業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
4 指定事業者は、利用者へのサービス提供時に送迎を行う場合は、道路運送法(昭和26年法律第183号)等を遵守するものとする。
(指定事業者の責務)
第20条 指定事業者は、市長から指定事業者による利用者へのサービス提供に関して報告を求められた場合は、速やかに市長に報告するものとする。
2 指定事業者は、市長から指定事業者による利用者へのサービス提供に関して調査を求められた場合は、指定事業者が保管するサービス提供記録等を開示するなど、市長による実地調査に応じるものとする。
(市長による事業者への改善指導)
第21条 市長は、指定事業者によるサービス提供の実施状況について、改善する必要があると認める場合は、当該指定事業者に対し、改善指導をすることができる。
(指定事業者の指定)
第22条 サービスを実施しようとする者は、市長による指定事業者の指定を受けるものとする。
2 指定事業者については、事業所ごとに指定するものとする。
3 指定事業者の指定要件は、次のとおりとする。ただし、市長が特別な理由があると認める者は、第1号の指定要件を要しないものとする。
(1) 基準省令に基づく指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている者で、かつ、居宅介護又は重度訪問介護の障害福祉サービスの事業を行っていること。
4 指定事業者の指定を受けようとする場合の市長への申請は、次に掲げる書類を添付した浦添市指定移動支援サービス事業者指定申請書(様式第6号)による。
(1) 指定障害福祉サービス事業者指定通知書(写し)
(2) 障害福祉サービス事業等開始届出書(写し)
(3) 事業所の管理者氏名、経歴及び住所に関する事項
(4) 事業所のサービス提供責任者又はサービス管理責任者の氏名、経歴及び住所に関する事項
(5) サービスを実施する事業所の平面図等
(6) 事業所の安定的確保に関する帳票(賃貸借契約書の写し等)
(7) 事業所の運営規程
(8) サービス実施に係る収支予算書(写し)
(9) 職員の勤務体制及び雇用形態に関する事項
(10) サービス利用予定者への重要事項説明書(写し)
(11) 誓約書
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める帳票
6 市長は、指定事業者として指定した場合は、当該事業者を浦添市指定移動支援サービス事業者指定書(様式第8号)により、公示するものとする。
7 第5項に規定する指定事業者の指定期間は、当該決定した日の属する月から起算して72月以内とする。
(指定内容の変更等)
第23条 指定事業者は、指定内容に変更があった場合又は指定に係る事業を廃止し、休止し、若しくは再開した場合は、浦添市指定移動支援サービス事業者変更等届出書(様式第9号)により、市長に届け出るものとする。
(指定の取消し)
第24条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、指定事業者の指定を取り消すことができる。
(1) 指定要件である指定障害福祉サービス事業者の指定を取り消された場合
(3) 利用者へのサービス提供が困難な状況である場合
(雑則)
第25条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前にこの告示による改正前の浦添市障害者移動支援事業実施規程の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示による改正後の浦添市移動支援事業実施規程の規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなす。
附則(平成24年3月30日告示第35号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第40号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第26号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月31日告示第100号)
この告示は、令和3年6月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
単価表
身体介護を伴わない場合
(日中帯 8:00~18:00) | |
利用時間 | 単価(円) |
30分未満 | 750 |
30分以上1時間未満 | 1,500 |
1時間以上1時間30分未満 | 2,250 |
1時間30分以上2時間未満 | 3,000 |
2時間以上2時間30分未満 | 3,750 |
2時間30分以上3時間未満 | 4,500 |
3時間以上3時間30分未満 | 5,250 |
3時間30分以上4時間未満 | 6,000 |
4時間以上4時間30分未満 | 6,750 |
4時間30分以上5時間未満 | 7,500 |
5時間以上5時間30分未満 | 8,250 |
5時間30分以上6時間未満 | 9,000 |
6時間以上6時間30分未満 | 9,750 |
6時間30分以上7時間未満 | 10,500 |
7時間以上7時間30分未満 | 11,250 |
7時間30分以上8時間未満 | 12,000 |
8時間以上8時間30分未満 | 12,750 |
8時間30分以上9時間未満 | 13,500 |
9時間以上9時間30分未満 | 14,250 |
9時間30分以上10時間未満 | 15,000 |
10時間以上10時間30分未満 | 15,750 |
(夜間早朝帯 6:00~8:00 18:00~22:00) | |
利用時間 | 単価(円) |
30分未満 | 940 |
30分以上1時間未満 | 1,880 |
1時間以上1時間30分未満 | 2,810 |
1時間30分以上2時間未満 | 3,750 |
2時間以上2時間30分未満 | 4,690 |
2時間30分以上3時間未満 | 5,630 |
3時間以上3時間30分未満 | 6,560 |
3時間30分以上4時間未満 | 7,500 |
4時間以上4時間30分未満 | 8,440 |
(深夜帯 22:00~6:00) | |
利用時間 | 単価(円) |
30分未満 | 1,130 |
30分以上1時間未満 | 2,250 |
1時間以上1時間30分未満 | 3,380 |
1時間30分以上2時間未満 | 4,500 |
2時間以上2時間30分未満 | 5,630 |
2時間30分以上3時間未満 | 6,750 |
3時間以上3時間30分未満 | 7,880 |
3時間30分以上4時間未満 | 9,000 |
4時間以上4時間30分未満 | 10,130 |
4時間30分以上5時間未満 | 11,250 |
5時間以上5時間30分未満 | 12,380 |
5時間30分以上6時間未満 | 13,500 |
6時間以上6時間30分未満 | 14,630 |
6時間30分以上7時間未満 | 15,750 |
7時間以上7時間30分未満 | 16,880 |
7時間30分以上8時間未満 | 18,000 |
8時間以上8時間30分未満 | 19,130 |
備考
1 日中帯利用時間が10時間30分を超える場合は、30分ごとに750円を加算する。
2 夜間早朝帯利用時間が4時間30分を超える場合は、日中帯の同時間単価に25%を乗じた額を、深夜帯利用時間が8時間30分を超える場合は、同じく50%を乗じた額を単価とする。なお、単価の算定に当たっては10円未満を四捨五入する。
※ 原則として利用できる時間帯は、日中帯(8:00~18:00)及び夜間帯(18:00~22:00)とする。
※ 緊急時の病院受診や通学等への支援を行う上でやむを得ない場合等は、早朝帯及び深夜帯の利用ができるものとする。
別表第2(第6条関係)
単価表
身体介護を伴う場合
(日中帯 8:00~18:00) | |
利用時間 | 単価(円) |
30分未満 | 2,000 |
30分以上1時間未満 | 4,000 |
1時間以上1時間30分未満 | 6,000 |
1時間30分以上2時間未満 | 6,750 |
2時間以上2時間30分未満 | 7,500 |
2時間30分以上3時間未満 | 8,250 |
3時間以上3時間30分未満 | 8,950 |
3時間30分以上4時間未満 | 9,650 |
4時間以上4時間30分未満 | 10,350 |
4時間30分以上5時間未満 | 11,050 |
5時間以上5時間30分未満 | 11,750 |
5時間30分以上6時間未満 | 12,450 |
6時間以上6時間30分未満 | 13,150 |
6時間30分以上7時間未満 | 13,850 |
7時間以上7時間30分未満 | 14,550 |
7時間30分以上8時間未満 | 15,250 |
8時間以上8時間30分未満 | 15,950 |
8時間30分以上9時間未満 | 16,650 |
9時間以上9時間30分未満 | 17,350 |
9時間30分以上10時間未満 | 18,050 |
10時間以上10時間30分未満 | 18,750 |
(夜間早朝帯 6:00~8:00 18:00~22:00) | |
利用時間 | 単価(円) |
30分未満 | 2,500 |
30分以上1時間未満 | 5,000 |
1時間以上1時間30分未満 | 7,500 |
1時間30分以上2時間未満 | 8,440 |
2時間以上2時間30分未満 | 9,380 |
2時間30分以上3時間未満 | 10,310 |
3時間以上3時間30分未満 | 11,190 |
3時間30分以上4時間未満 | 12,060 |
4時間以上4時間30分未満 | 12,940 |
(深夜帯 22:00~6:00) | |
利用時間 | 単価(円) |
30分未満 | 3,000 |
30分以上1時間未満 | 6,000 |
1時間以上1時間30分未満 | 9,000 |
1時間30分以上2時間未満 | 10,130 |
2時間以上2時間30分未満 | 11,250 |
2時間30分以上3時間未満 | 12,380 |
3時間以上3時間30分未満 | 13,430 |
3時間30分以上4時間未満 | 14,480 |
4時間以上4時間30分未満 | 15,530 |
4時間30分以上5時間未満 | 16,580 |
5時間以上5時間30分未満 | 17,630 |
5時間30分以上6時間未満 | 18,680 |
6時間以上6時間30分未満 | 19,730 |
6時間30分以上7時間未満 | 20,780 |
7時間以上7時間30分未満 | 21,830 |
7時間30分以上8時間未満 | 22,880 |
8時間以上8時間30分未満 | 23,930 |
備考
1 日中帯利用時間が10時間30分を超える場合は、30分ごとに700円を加算する。
2 夜間早朝帯利用時間が4時間30分を超える場合は、日中帯の同時間単価に25%を乗じた額を、深夜帯利用時間が8時間30分を超える場合は、同じく50%を乗じた額を単価とする。なお、単価の算定に当たっては、10円未満を四捨五入する。
※ 原則として、利用できる時間帯は、日中帯(8:00~18:00)及び夜間帯(18:00~22:00)とする。
※ 緊急時の病院受診や通学等への支援を行う上でやむを得ない場合等は、早朝帯及び深夜帯の利用ができるものとする。
(令3告示100・一部改正)
(平26告示26・追加)