○サン・アビリティーズうらそえの設置及び管理に関する条例

平成17年9月30日

条例第12号

(設置)

第1条 障害者の教養、文化及び体育の向上並びに福祉の増進を図るため、障害者教養文化体育施設(以下「施設」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「障害者」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項及び第2項に規定する者をいう。

2 この条例において「指定障害福祉サービス事業所等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第2項から第10項まで及び第12項から第15項までに規定する者並びに医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設をいう。

(平27条例13・全改)

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 サン・アビリティーズうらそえ

(2) 位置 浦添市宮城四丁目11番1号

(事業)

第4条 施設における事業は、次のとおりとする。

(1) 障害者の教養、文化、体育及びレクリエーションの振興に関すること。

(2) 障害者の教養、文化、体育及びレクリエーションの指導並びにこれらの助言に関すること。

(3) 障害者の身体の機能の回復及び健康の増進に関すること。

(4) 障害者と地域の住民との交流及びコミュニティーづくりに関すること。

(5) 障害者の福祉等に関する情報の提供に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(指定管理者による施設の管理)

第5条 施設の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。

(開館時間)

第6条 施設の開館時間は、午前9時から午後10時までの間とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第7条 施設の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(利用対象者)

第8条 施設(設備、器具等を含む。以下同じ。)を利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 障害者

(2) 障害者の介護者

(3) 障害者の福祉の増進を目的とする団体

2 市長は前項に規定する者の利用に支障がないと認めるときは、それ以外の者に利用させることができる。

(平27条例13・一部改正)

(利用の許可)

第9条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用の許可の申請)

第10条 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面により、あらかじめ指定管理者に申請しなければならない。これに変更があるときも、同様とする。

(1) 氏名、住所及び電話番号

(2) 法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名、住所及び電話番号

(3) 利用する施設の種類

(4) 施設を利用する期間及び時間

(5) その他指定管理者が必要があると認める事項

2 前項の書面には、指定管理者が必要があると認める書類を添付しなければならない。

3 前条の指定管理者の許可を受けようとする者は、第1項の規定にかかわらず、指定管理者が必要があると認めるときは、簡易な方法により申請することができる。

(平27条例13・一部改正)

(許可の基準)

第11条 指定管理者は、前条の許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、許可してはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を目的とするものであると認められるとき。

(3) 施設を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項の暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、その利用が不適当であると認められるとき。

(平27条例13・一部改正)

(許可の決定等)

第12条 指定管理者は、第10条の許可の申請があったときは、許可をする旨又は許可をしない旨の決定をし、当該申請をした者に対し、書面により通知する。ただし、同条第3項に規定する申請については、書面による通知を省くことができる。

(許可の条件)

第13条 指定管理者は、管理運営上必要があると認めるときは、前条の許可に条件を付することができる。

(利用の許可の取消し等)

第14条 指定管理者は、第12条の許可の決定を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を制限し、若しくは利用の停止を命じ、又は利用の許可を変更し、若しくは取り消すことができる。

(1) 第11条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) この条例に違反し、又は指定管理者の指示に従わなかったとき。

(3) 利用目的以外の利用又は利用許可の条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により第12条の許可を受けたとき。

(5) 災害その他の避けることのできない理由により必要があるとき。

(6) 公益上必要があるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、管理運営上支障を及ぼすおそれがあるとき。

2 前項の規定によりその利用を制限し、若しくは利用の停止を命じ、又は利用の許可を変更し、若しくは取り消した場合において利用者に損害が生じても、指定管理者は、その賠償の責めは負わないものとする。

(入館の制限等)

第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して、入館を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある者

(3) 施設を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがある者

(4) その他施設の管理上必要な指示に従わない者

(目的外利用の禁止等)

第16条 利用者は、許可を受けた目的以外に施設を利用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用料金)

第17条 利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)次の各号の掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより支払わなければならない。

(1) 市内に住所を有する第8条第1項第1号及び第2号に掲げる者が利用するとき 無料

(2) 市外に住所を有する第8条第1項第1号及び第2号に掲げる者が利用するとき 別表に定める利用料金の半額

(3) 市内に事務所を有する第8条第1項第3号に掲げる者(指定障害福祉サービス事業所等を除く。)が利用するとき 無料

(4) 市外に事務所を有する第8条第1項第3号に掲げる者(指定障害福祉サービス事業所等を除く。)が利用するとき 別表に定める利用料金の半額

(5) 第8条第1項第3号に掲げる者(指定障害福祉サービス事業所等)が利用するとき 別表に定める利用料金の半額

(6) 第8条第2項に規定する者が利用するとき 別表に定める利用料金

2 前項の利用料金は、利用の許可を受ける際に納付しなければならない。

3 利用者は、第1項各号の規定にかかわらず、別表に定める利用料金のうち、冷房設備利用料金を指定管理者に支払うものとする。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(平27条例13・一部改正)

(利用料金の減免)

第18条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは当該各号に定めるところにより、利用料金を減免することができる。

(1) 市が主催するとき 免除

(2) 市が共催するとき 5割減額

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による市内の幼稚園、小学校、中学校、高等学校若しくは特別支援学校又は保育所、認可保育園若しくは認可外保育施設が利用するとき 免除

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が市長の承認を得たとき 免除又は減額

2 指定管理者は、前項第2号から第4号までの規定により利用料金の減免をするときは、別表に定める利用料金のうち冷房設備利用料金については、減免しないものとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 第1項の規定による減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面により、指定管理者に申請しなければならない。

(1) 氏名、住所及び電話番号

(2) 法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名、住所及び電話番号

(3) 減免を受けようとする理由

(4) その他指定管理者が必要があると認める事項

4 前項の書面には、指定管理者が必要があると認める書類を添付しなければならない。

(平27条例13・一部改正)

(利用料金の返還)

第19条 既に納入された利用料金は、返還しない。ただし、施設を利用しないことについて、利用者の責めに帰さない理由その他指定管理者が市長との協議を経て定める理由に該当するときは、当該利用料金の全部又は一部を返還することができる。

2 前項ただし書の規定による返還を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面により、指定管理者に申請しなければならない。

(1) 氏名、住所及び電話番号

(2) 法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名、住所及び電話番号

(3) 返還を受けようとする理由

(4) その他指定管理者が必要があると認める事項

3 前項の書面には、指定管理者が必要があると認める書類を添付しなければならない。

(平27条例13・一部改正)

(利用者の原状回復の義務)

第20条 利用者は、施設の利用が終了したとき、又は第14条の規定により、利用を制限され、若しくは利用の停止を命ぜられ、若しくは利用の許可を変更され、若しくは取り消されたときは、速やかに施設を原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(損害の賠償)

第21条 施設その他物件を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を市長が必要があると認める事項を記載した書面により市長に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者が行う業務)

第22条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条に掲げる事業の企画、立案及び実施に関する業務

(2) 施設の利用の許可に関する業務

(3) 利用料金の収受及び返還に関する業務

(4) 施設の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理に関する業務で市長が別に定めるもの

(平27条例13・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第23条 第5条の規定による指定を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した書面により、市長に申請しなければならない。

(1) 名称、住所及び代表者の氏名

(2) その他市長が必要があると認める事項

2 前項の書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) その他市長が必要と認める書類

(指定管理者の選定等)

第24条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当する団体のうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) その事業計画書による施設の管理運営が利用者の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) その事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) 障害者の保健福祉の増進及び福祉意識の高揚を図ることを目的として設立された法人及び団体で、かつ、市内に住所を有し社会福祉事業等の活動をしているものであること。

(指定管理者が行う個人情報の取扱い)

第25条 指定管理者は、保有する個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他保有する個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 第22条の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報を正当な理由がなく、他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第26条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において次条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 施設の管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 施設の利用料金の収受の実績

(3) 施設の維持管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による施設の管理の実態を把握するために必要な事項

(平27条例13・一部改正)

(指定管理者の指定の取消し等)

第27条 市長は、指定管理者が地方自治法第244条の2第10項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。

(指定管理者の原状回復の義務)

第28条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(指定管理者の指定又は取消しの告示)

第29条 市長は、第24条の規定により指定管理者の指定をしたとき、又は第27条第1項の規定によりその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示しなければならない。

(規則への委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この条例の施行の日前においても、第24条の規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続その他この条例の施行に関し必要な準備行為をすることができる。

(平成27年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前のサン・アビリティーズうらそえの設置及び管理に関する条例の規定によりされた処分、手続その他の行為については、この条例による改正後のサン・アビリティーズうらそえの設置及び管理に関する条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(検討)

3 市長は、この条例の施行後少なくとも3年ごとに、この条例の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この条例により改正された利用料金の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

別表(第17条、第18条関係)

(平27条例13・全改)

(1) 専用利用料金

種別

単位

利用料金

研修室

1時間

200円

教養文化室(和室)

1時間

200円

音楽室兼盲人卓球室

1時間

100円

体育館

1時間

1,000円

プール

1時間

600円

(2) 個人利用料金

種別

単位

一般

小・中・高生

幼児

体育館

1時間

100円

50円

無料

プール

1時間

200円

100円

無料

ゲートボール場

1時間

100円

50円

無料

トレーニング室

1時間

100円

50円

無料

(3) 冷房設備利用料金

施設種別

単位

利用料金

研修室

1時間

200円

教養文化室(和室)及び音楽室兼盲人卓球室

1時間

100円

備考

1 「小・中・高生」とは、小学生、中学生又は高校生をいう。

2 「幼児」とは、小学校就学前の者をいう。

3 利用するための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。

4 利用時間を超えて利用した場合には、その超過した時間(1時間未満の場合には、1時間とみなす。)に応じて利用料金を収受する。

5 利用料金の計算において、10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨

てる。

6 市内に住所を有しない第8条第2項に規定する者が利用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金の100分の30に相当する額を加算する。

サン・アビリティーズうらそえの設置及び管理に関する条例

平成17年9月30日 条例第12号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年9月30日 条例第12号
平成27年3月25日 条例第13号