○浦添市公共工事の前払金に関する規則

昭和63年3月31日

規則第12号

注 平成29年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第2条に規定する公共工事(以下「公共工事」という。)に要する必要な経費の前金払及び既に支払った前金払に追加する前金払(以下「中間前金払」という。)の取扱いに関し、浦添市会計規則(平成17年規則第15号)及び浦添市契約規則(昭和55年規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平29規則56・全改)

(前金払のできる範囲及び割合等)

第2条 前金払のできる公共工事の範囲及び割合は、原則として次のとおりとする。ただし、財源が未確定の場合又は歳計現金の保有状況等によりこれを減額することができる。

(1) 1件の請負金額が300万円以上の土木建築に関する工事 請負金額の10分の4以内

(2) 1件の請負金額が300万円以上の土木建築に関する工事の設計又は調査 請負金額の10分の3以内

(3) 1件の請負金額が200万円以上の測量 請負金額の10分の3以内

2 継続費支弁の2年以上にわたる契約における前金払は、当該契約に基づく各年度の工事等の出来高予定額、即ち当該継続費の各年度の年割額に相当する部分の工事等の金額に対してすることができる。

3 繰越明許費支弁の翌年度にわたる契約における前金払は、当初の契約金額の総額に対してすることができる。

4 債務負担行為に基づく2年以上にわたる契約における前金払は、当該契約に基づく各年度ごとの債務負担行為の年割額に対してすることができる。

(平29規則56・一部改正)

(前金払の請求)

第3条 前払金は、法第2条第4項に定める保証事業会社と前払金の保証について保証契約を締結した保証証書及び写しを前払金請求書(様式第1号)に添付し、市長に請求するものとする。

(平29規則56・旧第4条繰上・一部改正)

(工事内容の変更に伴う前払金の増減)

第4条 工事等の内容の変更、その他の理由により請負代金が著しく増加した場合においては、その増額後の請負代金の10分の4から受領済の前払金額を差し引いた額に相当する額以内の前金払をすることができる。

2 工事の内容の変更その他の理由により請負代金を減額した場合において、受領済の前払金額が減額後の請負代金の10分の5(土木建築に関する工事の設計、調査及び測量については、10分の4)を超えるときは、その超過額を返還させることができる。

(平29規則56・旧第6条繰上)

(前金払をした場合の部分払の回数)

第5条 契約規則第59条に記載された回数より1回減を原則とする。

(平29規則56・旧第7条繰上)

(中間前金払の対象となる工事)

第6条 中間前金払の対象となる公共工事は、第4条の規定による請求に基づく前金払を受けた土木建築に関する工事であって、次に掲げる全ての要件を満たしているものとする。

(1) 1件の請負代金額が1千万円以上であって、かつ、工期が120日以上であること。

(2) 工期の2分の1を経過していること。

(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(4) 既に行われた当該工事等に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(平29規則56・追加)

(中間前金払のできる割合)

第7条 前条に規定する中間前金払の対象となる工事については、第12条に規定する工事の経費について、請負金額の10分の2に相当する額以内で中間前金払をすることができる。ただし、前金払及び中間前金払の合計額は請負金額の10分の6を超えないものとする。

(平29規則56・追加)

(中間前金払の認定請求等)

第8条 中間前金払を受けようとする者は、次に掲げる書類を提出した上で、中間前金払に係る認定請求をするものとする。

(1) 中間前金払認定請求書(様式第2号)

(2) 工事履行報告書(様式第3号)

(3) その他市長が必要があると認める書類

2 市長は、当該認定請求に係る工事が第6条に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該認定請求を受けた日から7日以内に中間前金払認定調書(様式第4号)を認定請求した者に交付するものとする。

(平29規則56・追加)

(中間前金払の申請)

第9条 前条第2項の規定により中間前金払認定調書の交付を受けた者は、次に掲げる書類を提出して、中間前金払を申請することができる。

(1) 中間前払金請求書(様式第5号)

(2) 保証事業会社の中間前払金保証証書(原本)

(3) 保証事業会社の中間前払金保証約款

(4) その他市長が必要があると認める書類

(平29規則56・追加)

(中間前払金の追加請求)

第10条 前条の中間前払金の支払を受けた者は、当該中間前払金に係る請負契約に変更があったことに伴い、契約金額に著しい増額が生じたときは、当該増額後の契約金額について、第6条の規定により計算した中間前払金の額から既に支払を受けた中間前払金の額を差し引いた額の中間前払金を追加して請求することができる。

(平29規則56・追加)

(前払金等の使途)

第11条 前払金又は中間前払金(以下「前払金等」という。)は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第1項に規定する必要な経費以外の支払に充当してはならない。

(平29規則56・追加)

(前払金等の支払)

第12条 市長は、第3条又は第8条に掲げる書類の提出を受けたときは、その内容を審査の上で、全ての書類の提出を受けた日から14日以内に前払金等を支払うものとする。

2 前払金等の支払は、その支払を受けようとする者が指定する預託金融機関(保証事業会社が業務を委託した金融機関をいう。)に設けた前払金専用普通預金口座に口座振替払の方法によって行うものとする。

(平29規則56・追加)

(前払金等の支払の制限)

第13条 一会計年度を超えて実施する公共工事における前払金等は、会計年度ごとに請求するものとし、当該請求する金額は、会計年度ごとの前払金及び中間前払金の合計額が会計年度ごとに定める支払の限度額(以下「支払限度額」という。)の範囲内に限るものとする。ただし、契約書に特段の規定があるときは、この限りでない。

2 前項の前払金等の請求は、当該請求年度の前年度以前の支払限度額に相当する部分の公共工事の終了に係る中間検査(出来形検査)が完了していないときは、することができない。

3 中間前払金の支払を受けた者は、当該工事等について、浦添市契約規則第58条に規定する部分払による契約代金の一部の支払を請求することができない。

(平29規則56・追加)

(前払金等の返還)

第14条 市長は、浦添市契約規則第57条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、前払金等の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 前払金等を第11条に規定する当該請負工事の経費以外に使用したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 前払金等の支払を受けた者は、当該前払金等に係る請負契約に変更があったことに伴い、契約金額に著しい減額が生じた場合において、既に支払を受けた前払金等の合計額が当該減額後の契約金額の10分の6に相当する額を超えるときは、その超える額を返還させることができる。

(平29規則56・全改・旧第8条繰下)

(遅滞損害金の納付)

第15条 前払金等を支払った公共工事に関し、その支払を受けた者が浦添市契約規則第57条第1項の規定に該当し、その返還を請求した場合において、前払金等の支払を受けた者が当該規則の規定により返還期限までに返還しないときは、返還期限の翌日から起算して前払金等を返還した日までの日数に応じ、未返還額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅滞損害金を納付させることができる。

(平29規則56・追加)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年5月31日規則第11号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成29年12月28日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年12月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、平成29年4月1日以降に締結した契約について適用する。

(平29規則56・一部改正)

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(平29規則56・追加)

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(平29規則56・追加)

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(平29規則56・追加)

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(平29規則56・追加)

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浦添市公共工事の前払金に関する規則

昭和63年3月31日 規則第12号

(平成29年12月28日施行)