○浦添市建築基準法施行細則
平成11年4月30日
規則第28号
注 平成28年5月から改正経過を注記した。
浦添市建築基準法施行細則(平成9年規則第6号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 手続(第5条―第20条の2)
第3章 報告(第21条―第23条)
第4章 建築物の敷地及び道路(第24条―第32条)
第5章 公開による意見の聴取(第33条―第40条)
第6章 雑則(第41条―第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行のため、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)、建築基準法施行条例(昭和47年沖縄県条例第83号。以下「県条例」という。)及び浦添市建築確認申請等手数料条例(平成12年条例第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令3規則28・一部改正)
第2条及び第3条 削除
(標識による公示)
第4条 法第9条第13項(法第10条第4項及び法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する標識は、次に掲げる様式によるものとする。
(1) 法第9条第1項及び第10項(法第88条第1項、第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定により命令した場合は、様式第1号
(2) 法第10条第2項及び第3項(法第88条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定により命令した場合は、様式第2号
(3) 法第90条の2第1項(法第87条の4(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により命令した場合は、様式第3号
(令3規則28・一部改正)
第2章 手続
(確認申請書等に添付する図書)
第5条 法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)及び法第18条第2項の規定により建築主事に提出する確認の申請書及び計画通知書(以下「確認申請書等」という。)には、省令第1条の3又は省令第3条に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添えなければならない。
(1) 建築物が工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合は、工場等工事計画書(様式第4号)
(3) 建築物の敷地が高さ2メートル以上の崖に接し、又は近接する場合には、崖の高さ、崖の下端及び上端と当該建築物との距離並びに崖の形状を明示した断面図
(4) 建築物が法第56条の2の規定により日影による中高層の建築物の高さの制限を受けるものである場合は、平均地盤面算定図及び平均地盤面と日影の及ぶ敷地等との高低差を示した断面図
(5) 建築物の便所を水洗式とする場合は、屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽の構造及び性能詳細図並びに当該汚水の排水経路図
(6) 建築物が法第12条第1項の規定により定期に報告を要するものである場合は、定期報告対象建築物等調書(様式第6号の2)及び関係図面
(7) その他建築主事が必要と認める図書
2 確認申請書等に係る建築物が県条例第4条に規定する災害危険区域に建築するものである場合は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条の規定による知事の許認可書を当該確認申請書等に添付しなければならない。
3 法令の規定により申請又は届出を建築主に代わって行う者は、当該申請又は当該届出に建築主の委任状を添付しなければならない。
(令3規則28・一部改正)
(完了検査申請書等の添付書類)
第6条 省令第4条第1項第6号(省令第8条の2第13項において準用する場合を含む。)の規則で定める書類は、省令第4条第1項の完了検査申請書(法第18条第16項の規定により通知をする場合にあっては、省令別記第42号の13様式による工事完了通知書)の第4面の左欄に掲げる工事監理の項目(建築主事が指定するものに限る。)ごとに、照合方法欄に記載された照合の実施状況を写した写真(法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物にあっては、直前の中間検査後に行われた工事監理に係るものに限る。)とする。
(令3規則28・全改)
(中間検査申請書等の添付書類)
第6条の2 省令第4条の8第1項第4号(省令第8条の2第17項において準用する場合を含む。)の規則で定める書類は省令第4条の8第1項に規定する中間検査申請書(法第18条第19項の規定により通知をする場合にあっては、省令別記第42号の17様式による特定工程工事終了通知書)の第4面の左欄に掲げる工事監理の項目(建築主事が指定するものに限る。)ごとに、照合方法欄に記載された照合の実施状況を写した写真とする。
(令3規則28・追加)
(許可申請等)
第7条 省令第10条の4第1項の規定により、許可関係規定の申請書に添付すべきものとして市長が定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。
(1) 省令第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書(法第55条第3項第1号若しくは第2号、法第56条の2第1項ただし書、法第59条第1項第3号、法第59条の2第1項又は法第68条の7第5項の規定による建築物の許可にあっては、省令第1条の3第1項の表2の(29)項の(ろ)欄に掲げる図書を加える。)
(2) 建築物の全部又は一部を工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合は、工場等工事計画書(様式第4号)
(3) 許可申請の理由書
(4) その他市長が必要と認める図書又は書面
2 省令第10条の4第4項の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、省令第3条第2項の表に掲げる図書並びに市長が必要と認める図書又は書面とする。
(令3規則28・一部改正)
(道路位置の指定申請等)
第8条 法第42条第1項第5号に規定する指定を受けようとする者は、省令第9条に定める図書のほか、次に掲げる図書を添えた道路位置指定申請書(様式第7号)及びその副本1通を市長に提出しなければならない。
(1) 省令第9条に定める承諾書に係る印鑑証明書
(2) 指定を受けようとする道の敷地となる土地の登記簿謄本及び登記所に備付けの地図の写し
(3) 道路の構造、勾配等を明記した構造図及び排水の放流先を明記した図書
(4) 指定を受けようとする道路の敷地となる土地とこれに接する道路その他官公有地との境界線が明らかでない場合は、その所有者又は管理者の証する明示図書
(5) その他市長が必要と認める図書
(6) その他申請に必要な事項は、要領で定める。
2 市長は、前項の申請があった場合は、申請に係る道路の築造工事の完了を確認の上、道路の位置を指定するものとする。
3 市長は、法第42条第1項第5号の規定による道路指定を行ったときは、道路位置指定書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。
(1) 前条第1項各号に掲げる図書
(2) 変更し、又は廃止しようとする道路及び当該道路に接する敷地の状況図
(道路位置指定等図面の写しの交付)
第9条の2 法第42条第1項第5号に規定する道の位置の指定又はその変更若しくは廃止に係る図面の写しの交付を申請しようとする者は、道路位置指定等図面の写しの交付申請書(様式第13号の2)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、当該道路位置指定等図面の写しを交付するものとする。
(建築物の認定申請等)
第10条 省令第10条の4の2第1項の規定により市長が規則で定める図書は、省令第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図面(法第55条第2項に掲げる認定にあっては、省令第1条の3第1項の表2の(29)項の(ろ)欄に掲げる図面を加える。)工場等工事計画書(様式第4号。全部又は一部を工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供する建築物の認定申請の場合に限る。)、認定申請の理由書その他市長が必要と認めるものとする。
(1) 政令第115条の2第1項第4号ただし書に規定する建築物の認定
(2) 県条例第4条ただし書に規定する建築物の認定
(3) 県条例第17条の2に規定する建築物の認定
(4) 県条例第24条第1項ただし書(県条例第28条第1項において準用する場合を含む。)に規定する建築物の認定
(5) 県条例第27条第1項ただし書に規定する建築物の認定
(令3規則28・一部改正)
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定の申請等)
第11条 省令第10条の16第1項第4号、第2項第3号又は第3項第3号の規定により市長が規則で定める図書は、計画の概要を表した図書その他市長が必要と認めるものとする。
(あ) | (い) | |
地域 | 敷地面積の規模(m2) | |
(1) | 第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域 | 1,500 |
(2) | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域、又は工業専用地域 | 1,000 |
(3) | 近隣商業地域又は商業地域 | 500 |
(設計変更)
第13条 省令第3条の2で定める軽微な変更をしようとする場合は、設計変更届(様式第16号)に変更図書を添えて建築主事に提出しなければならない。
2 許可又は認定を受けた建築物等の設計を変更しようとするときは、改めて許可又は認定を受けなければならない。ただし、その変更が軽微なもので市長が改めて許可又は認定を要しないと認めたものについては、設計変更申請書(様式第17号)正副各1通に許可書又は認定書及び変更図書を添えて市長に提出しなければならない。
(建築主等の変更)
第14条 許可若しくは認定又は確認を受けた建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」という。)は、その工事の完了前に建築主等を変更しようとするときは、建築主等の変更届出書(様式第19号)に許可書若しくは認定書又は確認済証を添えて市長又は建築主事に提出しなければならない。
(工事取止届出書等)
第15条 許可若しくは認定又は確認を受けた建築物等の建築主等が工事の全部又は一部を取りやめたときは、工事取止届出書(様式第21号)に許可書若しくは認定書又は確認済証を添えて市長又は建築主事に提出しなければならない。
2 建築主等は、許可申請若しくは認定申請又は確認申請を許可若しくは認定又は確認を受ける前に取り下げるときは、建築物等許可(認定・確認)申請取下届出書(様式第22号)を市長又は建築主事に提出しなければならない。
(令3規則28・一部改正)
(建築協定の認可申請等)
第16条 法第70条第1項又は法第76条の3第2項の規定により建築協定の認可を受けようとする者は、建築協定書3通並びに次に掲げる図書を添えた建築協定認可申請書(様式第23号)2通及びその副本1通を市長に提出しなければならない。
(1) 建築協定締結の理由を記載した書面
(2) 建築協定区域、建築物に関する基準又は建築協定と関係のある地形若しくは地物を表示する図面
(3) 申請者が建築協定締結に係る者の代表者であることを証する書面
(4) 土地の所有者等(法第69条に規定する土地の所有者等をいう。以下同じ。)の全員の住所、氏名、権利の種別並びに権利の目的となっている土地及び建築物の所在地を記載した書面
(5) 土地及び建築物の登記簿謄本
(6) 土地の所有者等の全員の合意があったことを証する書面
2 市長は、法第73条第1項(法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により認可を行ったときは、建築協定認可書(様式第24号)を申請者に交付するものとする。
(令3規則28・一部改正)
(建築協定の変更又は廃止申請等)
第17条 法第74条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)又は法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定により建築協定の変更又は廃止の認可を受けようとする者は、変更した建築協定書3通並びに次に掲げる図書を添えた建築協定変更等認可申請書(様式第25号)2通及びその副本1通を市長に提出しなければならない。
(1) 建築協定の変更又は廃止の理由を記載した書面
(2) 変更した建築協定区域、建築物に関する変更した基準又は変更した建築協定と関係のある地形若しくは地物を表示する図面
(3) 申請者が建築協定の変更又は廃止に係る者の代表者であることを証する書面
(4) 土地の所有者等の全員の住所、氏名、権利の種別並びに権利の目的となっている土地及び建築物の所在地を記載した書面
(5) 土地及び建築物の登記簿謄本
(6) 土地の所有者等の全員(廃止の場合にあっては、過半数)の合意があったことを証する書面
(建築協定区域内の借地権消滅届)
第18条 法第74条の2第3項の規定により届出をしようとする者は、借地権が消滅したことを証する書類及び土地の位置を表示した図面を添えた借地権消滅届(様式第28号)を市長に提出しなければならない。
(建築協定認可後の建築協定加入届)
第19条 法第75条の2第1項又は第2項の規定により建築協定に加わろうとする者は、土地の登記簿謄本及び当該土地の位置図を添えた建築協定加入届(様式第29号)を市長に提出しなければならない。
(一人建築協定効力発生届)
第20条 法第76条の3第5項の規定により当該建築協定が効力を有することとなったときは、同条第2項の規定により建築協定の認可を受けた者は、新たに土地の所有者等となった者の土地又は建築物の登記簿謄本及び当該土地又は建物の位置を表示した図面を添えた一人建築協定効力発生届(様式第30号)を直ちに市長に提出しなければならない。
(建築計画概要書等の写しの交付)
第20条の2 省令第11条の4第1項各号に掲げる書類の写しの交付を申請しようとする者は、建築計画概要書等写しの交付申請書(様式第30号の2)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、当該建築計画概要書等の写しを交付するものとする。
第3章 報告
(特定建築物の定期報告)
第21条 法第12条第1項に規定する特定建築物の調査結果の報告について、省令第5条第1項の市長が定める時期は、次に掲げるとおりとする。
(1) 政令第16条第1項第1号及び第2号に掲げる建築物 令和4年を始期とし、3年ごとの4月1日から12月20日まで
(2) 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物のうち、旅館又はホテルの用途に供するもの 令和4年を始期とし、3年ごとの4月1日から12月20日まで
(3) 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物のうち、法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途に供するもので、前号に掲げるもの以外のもの 令和3年を始期とし、3年ごとの4月1日から12月20日まで
(4) 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物のうち、法別表第1(い)欄(4)項に掲げる用途に供するもの 令和5年を始期とし、3年ごとの4月1日から12月20日まで
(5) 政令第16条第1項第4号に掲げる建築物 令和6年を始期とし、3年ごとの4月1日から12月20日まで
2 法第12条第1項の規定による調査は、同項の規定による報告の日前3月以内に行わなければならない。
3 省令第5条第4項に規定する市長が定める書類は、省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書(屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽の見取図を除く。)その他市長が必要があると認める書類とする。
4 法第12条第1項に規定する定期報告を要する特定建築物を除却し、その用途を変更し、又はその使用を休止し、若しくは再使用するときは、2週間以内に特定建築物の除却(変更・休止・再使用)届(様式第31号)を市長に提出しなければならない。
5 省令第6条の3第5項第2号の規定により市長が定める同条第2項第7号の書類の保存期間は、当該書類を受け付けた日から起算して3年間とする。
(平28規則51・令3規則28・令4規則34・一部改正)
(建築設備等の定期報告)
第22条 法第12条第3項の規定により、市長が指定する特定建築設備等は、同条第1項に規定する定期報告を要する建築物に、法第35条の規定により設けた排煙設備(排煙機を有するものに限る。)及び非常用の照明装置とする。
2 省令第6条第1項及び第6条の2第1項の市長が定める時期は、毎年4月1日から12月20日までとする。
3 法第12条第3項の規定による検査は、同項の規定による報告の日前3月以内に行わなければならない。
4 省令第6条第3項に規定する市長が定める書類は、市長が必要があると認める書類とする。
5 法第12条第3項の規定により定期報告を要する特定建築設備等又は政令第138条の3に規定する昇降機等を廃止し、若しくは休止し、又は再使用したときは、2週間以内に特定建築設備等の廃止(休止・再使用)届(様式第32号)を市長に提出しなければならない。
6 省令第6条の3第5項第2号の規定により市長が定める同条第2項第8号及び第9号の書類の保存期間は、当該書類を受け付けた日から起算して1年間とする。
(平28規則51・令3規則28・一部改正)
(所有者等の変更届)
第22条の2 法第12条第1項に規定する定期報告を要する特定建築物について所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の変更があったときは、変更後の所有者等は、2週間以内に特定建築物の所有者等変更届(様式第33号)を市長に提出しなければならない。
2 法第12条第3項の規定により定期報告を要する昇降機、政令第138条の3に規定する昇降機等又は政令第16条第3項第2号に規定する防火設備(法第12条第1項に規定する定期報告を要する特定建築物に設けるものを除く。)について所有者等の変更があったときは、変更後の所有者等は、2週間以内に(昇降機等・防火設備)の所有者等変更届(様式第33号の2)を市長に提出しなければならない。
(平28規則51・一部改正)
(工事の計画及び施工状況の報告)
第23条 法第12条第5項(法第88条第1項、第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定により市長、建築主事又は建築監視員が建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途又は建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況に関して報告を求める場合等は、次に掲げるとおりとする。
(1) やり方が完了したとき。
(2) 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造にあっては、基礎及び各階の配筋を終えたとき。
(3) 鉄骨造にあっては、基礎及び鉄骨の建方を終えたとき。
(4) その他市長、建築主事及び建築監視員が必要と認めるとき。
第4章 建築物の敷地及び道路
(角地等の指定)
第24条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する建築物の建ぺい率を緩和する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 周辺の長さの3分の1以上が道路又は公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地
(2) 周辺の長さの6分の1以上が幅員12メートル(前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合にあっては、これらの幅員の合計とする。)以上の道路に接する敷地
(3) 周辺の長さの6分の1以上が2以上の道路(それぞれの道路の幅員の数値の合計が12メートル以上のもので、そのなす角度が互いに120度以下のものに限る。)に接し、かつ、接する長さがそれぞれ4メートル以上ある敷地
(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合)
第25条 政令第135条の2第2項の規定により規則で定める前面道路の位置は、建築物の敷地の地盤面から1メートル低い位置にあるものとみなす。
(北側の隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)
第26条 政令第135条の4第2項の規定により、規則で定める建築物の敷地の地盤面の位置は、北側の隣地の地盤面より1メートル低い位置にあるものとみなす。
(日影による中高層の建築物の高さの制限の緩和)
第27条 政令第135条の12第4項の規定により規則で定める建築物の敷地の平均地盤面の位置は、隣地又はこれに連接する土地で日影の生ずるものの地盤面より1メートル低い位置にあるものとみなす。
(令3規則28・一部改正)
(道路とみなされる道の指定)
第28条 法第42条第2項に規定する市長が指定する道は、法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8メートル以上4メートル未満の道で一般の交通の用に供されているものとする。
2 建築主は、前項の道路に接して建築物を建築する場合は、法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる境界を耐久性のある標示くい等により明確にしなければならない。
(道路の位置の標示)
第30条 第8条第1項の指定による位置指定道路の築造者は、直ちにその道路の位置を標示しなければならない。
(屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽を設ける区域)
第31条 政令第32条第1項の表の市長が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域を除く市内全域とする。
(強い風を考慮して指定する区域と数値)
第32条 政令第46条第4項の表3の(1)の号指定区域と見付面積に乗じる数値を次のとおり定める。
区域 | 見付面積に乗じる数値 | |
(1) | 市内全域 | 75 |
第5章 公開による意見の聴取
(公開による意見の聴取の請求)
第33条 法第9条第3項(法第10条第4項(法第88条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、法第45条第2項、法第88条第1項、第2項及び第3項、法第90条第3項(法第87条の4(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)及び法第88条第1項において準用する場合を含む。)並びに法第90条の2第2項(法第87条の4(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第8項(法第10条第4項(法第88条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、法第90条第3項(法第87条の4(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)及び法第88条第1項において準用する場合を含む。)並びに法第90条の2第2項(法第87条の4(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により公開による意見の聴取を請求しようとする者は、その請求の趣旨その他必要な事項を記載した公開による意見の聴取請求書(様式第36号)を市長に提出しなければならない。
(令3規則28・一部改正)
(公開による意見の聴取の公告)
第34条 公開による意見の聴取の公告は、市指定の掲示板その他適当な場所に掲示してこれを行う。
(公開による意見の聴取の放棄)
第35条 法第9条第4項(法第10条第4項又は法第45条第2項若しくは法第90条の2第2項の規定において準用する場合を含む。)、法第46条第1項、法第48条第15項又は法第72条第1項の規定により出頭を求められた者が出頭しないときは、市長は、その者が意見の聴取の機会を利用する権利を放棄したものとみなすことができる。ただし、意見の聴取のため出頭を求められた者が特別の理由により所定の期日及び場所に出頭できない場合において、あらかじめその旨を市長に届け出た場合は、この限りでない。
(令3規則28・一部改正)
(公開による意見の聴取の延期)
第36条 市長は、災害その他やむを得ない理由により意見の聴取を行うことができない場合又は前条ただし書の規定により届出をした者について必要と認める場合には、意見の聴取の期日を延期することができる。
(証人の出席)
第37条 法第9条第5項(法第10条第4項、法第45条第2項、法第88条第1項から第3項まで及び法第90条の2第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた者が、同条第6項の規定により証人を出席させるときは、あらかじめ文書でもって市長に提出しなければならない。
(参考人の出席)
第38条 市長は、公開による意見の聴取に関し必要と認めるときは、参考人の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(代理人の出席)
第39条 法第46条第1項、法第48条第15項又は法第72条第1項の規定により出頭を求められた者は、公開による意見の聴取に際して代理人を出席させることができる。この場合において、代理人は、代理権限を証する書面を市長に提出しなければならない。
(令3規則28・一部改正)
(秩序の維持)
第40条 市長は、公開による意見の聴取の進行を妨げ、又は不当な行為をする者に対して、退場その他秩序を維持するために必要な事項を命じ、又は措置をとることができる。
第6章 雑則
(計画変更の床面積の算定)
第41条 浦添市建築確認申請等手数料条例第3条第2項第2号又は第4号に規定する計画の変更に係る部分の床面積(増加する部分を除く。)の算定は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行について(平成11年4月28日建設省住指発第202号建設省建築指導課長通知)の別紙計画変更床面積算定準則の定めによるものとする。
(平28規則51・一部改正)
(雑則)
第42条 この規則に定めるもののほか、法令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年5月1日より施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の浦添市建築基準法施行細則の規定に基づいてなされた申請、届出その他の手続でこの規則に相当規定のあるものは、それぞれこの規則によりなされたものとみなす。
附則(平成12年3月31日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前において、納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。
附則(平成13年6月27日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の浦添市建築基準法施行細則の規則の規定に基づいてなされた申請、届出その他の手続で、この規則による改正後の浦添市建築基準法施行細則の規定に相当する規定のあるものは、それぞれ改正後の浦添市建築基準法施行細則の規定によりなされた申請、届出その他の手続とみなす。
3 この規則の施行日前に現に申請書を受理しているものに係る計画の変更に係る部分の床面積以外の変更部分の床面積の算定については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月20日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月1日規則第33号)
この規則は、平成26年1月1日から施行し、改正後の第10条第2項第3号から第5号までの規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年5月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する第21条第1項第1号及び第2号に掲げる建築物(この規則による改正前の浦添市建築基準法施行細則第21条第1項の市長が指定した建築物を除いたものに限る。)についてのこの規則の施行後最初に行う建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第12条第1項の規定による報告については、平成29年4月1日から12月20日までに行われたものは、それぞれこの規則による改正後の浦添市建築基準法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第21条第1項第1号及び第2号に掲げる期間内に行われた報告とみなす。
3 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第16条第3項第1号の小荷物専用昇降機及び同項第2号の防火設備(この規則の施行の際現に存するもの又は施行日から平成29年5月31日までの間に法第7条第5項又は法第7条の2第5項(いずれも法第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)に関する改正後の規則第22条第2項の適用については、平成31年3月31日までの間は、同項中「毎年4月1日から12月20日まで」とあるのは、「平成30年4月1日から平成31年3月31日まで」と読み替えるものとする。
附則(令和元年6月26日規則第4号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第28号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第34号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表 削除
(平28規則51)
(令3規則28・全改)
(令3規則28・全改)
(令3規則28・全改)
(令3規則28・全改)
(令3規則28・全改)
(令3規則28・全改)
(令3規則28・全改)
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(令3規則28・全改)
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(令3規則28・全改)
(令3規則28・全改)
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(令3規則28・全改)
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(令3規則28・全改)
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