○浦添市開発指導要綱

平成7年3月31日

訓令甲第11号

浦添市開発及び建築行為に関する指導要綱(昭和51年告示第24号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、浦添市内において、無秩序な宅地等の開発を防止し、これらの開発によって必要となる道路、公園その他公共の用に供する施設等の整備を図るため、開発を行う者(以下「事業者」という。)に、関係法令に定めるもののほか必要な措置及び指導を行うことを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第29条の規定による許可を要する開発行為について適用する。ただし、自己の居住にのみ供する住宅を目的とする開発行為については、適用しない。

(令3訓令甲3・一部改正)

(事前協議)

第3条 事業者は、法で定められた申請を行う前に、開発行為の概要を市長に申し出て、公共施設(法第4条に規定する公共施設をいう。)、公益施設(法施行令第27条に規定する公益施設をいう。)の基本計画、設計施工及び施設管理等について協議しなければならない。既に協議のなされた計画を変更又は取下げする場合も、同様とする。

2 事業者は、前項の協議を行おうとするときは、開発行為事前協議書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出するものとする。

3 第1項の協議は法第32条の規定に基づく公共施設の管理者との協議を兼ねることができる。

4 事業者は、計画を変更しようとするときは開発行為事前協議事項変更届(様式第2号)を、計画を取り下げようとするときは開発行為事前協議取下げ届出書(様式第3号)を、それぞれ市長に提出するものとする。

5 市長は、第1項の協議の結果について、第2項の開発行為事前協議書の提出があった日から40日以内に事業者に通知しなければならない。

6 事業者は、前項の規定に基づく協議の結果通知後、1年を経過した後に開発行為の工事に着手しようとする場合にあっては、再び市長と協議しなければならない。

(令3訓令甲3・一部改正)

(開発事業地の選定)

第4条 事業者は、急傾斜地を含む地区、地すべりを生じやすい地区、その他災害のおそれのある地区等で、開発を行おうとする場合は、努めてこのような地区の開発を避けなければならない。ただし、地形、地質について十分調査し、災害防止のための施設設置等、開発を行うに安全と認められる場合は、この限りでない。

(周辺地域との調整)

第5条 事業者は、開発計画を定めるにあたり、開発区域周辺に影響を及ぼすおそれのある場合は、あらかじめ開発区域周辺住民又は利害関係人に対し当該事業の内容を説明し、理解を得るよう努めなければならない。

2 開発区域周辺住民又は利害関係人と紛争が生じた場合は、誠意をもって話し合い等を行い、事業者が責任をもって解決しなければならない。

(公共・公益施設等の整備)

第6条 事業者は、開発区域及びその周辺において、新設又は改良を必要とする公共施設の整備を行うものとし、これに要する費用は事業者が負担しなければならない。

2 事業者は、開発区域の規模及び開発区域周辺の状況等を考慮して、必要とする公益施設を事業者の責任において整備しなければならない。

3 公共施設、公益施設(以下「公共・公益施設」という。)は、法、沖縄県が定める都市計画法に基づく開発行為に関する技術基準及び沖縄県福祉のまちづくり条例(平成9年沖縄県条例第5号)に適合させなければならない。ただし、排水施設の降雨強度については別表のとおりとする。

(令3訓令甲3・一部改正)

(道路)

第7条 開発区域内の主要道路は、開発区域の先端まで計画し、その後の開発において通り抜けが可能となるよう努めなければならない。

2 道路の配置は、予定建築物の用途及び敷地の規模等を考慮して定めなければならない。

3 開発区域内に都市計画道路又は市が管理する道路に改良計画等がある場合は、市長と協議して定めなければならない。

4 道路保護のための土砂崩壊防止施設及びガードレール等交通安全のための施設を必要に応じて設置しなければならない。

5 道路は、原則として浦添市が管理する市道の構造の技術的基準等を定める条例(平成24年条例第43号)及び浦添市道路認定要綱(昭和56年訓令甲第1号)に基づき設計施工しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。

(令3訓令甲3・令6訓令甲3・一部改正)

(公園緑地及び広場等の設置)

第8条 事業者は、開発区域内に公園緑地及び広場等(以下「公園等」という。)を積極的に設置するものとし、公園等は、住民が安全かつ利用しやすい場所に選定するとともに、周辺の環境保全や防災上の避難活動に適するよう配置しなければならない。

2 公園等の位置及び整備の内容については、市長と協議して定めなければならない。

3 公園等に囲いを設ける場合は、植栽等により緑化推進に協力するとともに、防災上からもブロック塀等はできる限り避けるよう努めなければならない。

(下水道)

第9条 開発区域内から流出する雨水、汚水等を処理するための施設は、集水区域を勘案のうえ整備しなければならない。

2 事業者は、流出量を算出し、下水道事業管理者と協議しなければならない。

(令2訓令甲11・一部改正)

(上水道)

第10条 開発区域への給水施設が計画人口及び予定建築物の用途によって想定される需要に支障を来さないよう、水道事業管理者と協議しなければならない。

2 水道施設は、浦添市水道事業給水条例(昭和47年条例第55号)に基づき設計施工しなければならない。

(令2訓令甲11・一部改正)

(消防水利施設)

第11条 開発区域に必要な消防水利施設(消火栓及び防火水槽等の施設をいう。)の設置及び消防隊活動通路の確保などについて市消防長と協議しなければならない。

(文化財の保存)

第12条 文化財等が存在する区域又は存在すると思われる区域を開発計画する場合において、市教育委員会の文化財担当と協議しなければならない。

2 事業施行中に発見した埋蔵文化財について、前項の協議をするとともに、その保存に努めなければならない。

(自然環境の保全)

第13条 開発区域内に健全な樹木又は樹木の集団等がある場合は、土地造成及び建築物の配置等を考慮し、立木の伐採、自然の地形変更を最小限にとどめ、環境の保全及び緑地の確保、修景に努めなければならない。

2 開発によって生じた地表土については、緑化を図る等して自然を回復するよう努めなければならない。

(公共・公益施設の工事)

第14条 事業者は、開発行為の工事に際し次の各号に定める事項を遵守し、施行しなければならない。

(1) 開発の工事に際して、騒音、振動、土砂の飛散等が発生する場合は、これらの除去設備を設ける等して、周辺住民の日常生活に支障のないよう努めるとともに、事前に周知措置を講じなければならない。

(2) 工事用車両の通行により道路、交通安全施設、水路等の公共施設に損傷を与えた場合は、直ちに補修し、原状に復しなければならない。

(3) 現場責任者を選任のうえ常駐させ、開発工事中の災害、事故及び住民への被害防止に努めなければならない。

(4) 開発工事中の災害、事故及び住民からの苦情等が発生したときは、事業者の責任において、速やかに復旧、補償等適切な措置を講じなければならない。

(5) 開発の工事に際して、「浦添市ハブによる被害の防止及びあき地の雑草等の除去に関する条例」を遵守して、施行しなければならない。なお、開発が完了した区域にあき地がある場合も同条例を準用して適正な管理を行うものとする。

(写真等の提出)

第15条 事業者は、工事施工後外部から確認困難な箇所の形状、寸法並びに施工状況について撮影記録した写真及び工事中に実施した各種の試験結果の提出を、市長が求めたときはこれに応じなければならない。

(公共・公益施設の検査)

第16条 市長は、開発行為により整備された公共・公益施設について、工事の完了検査を行うほか、中間検査及び必要に応じて立入検査を行うものとする。

2 前項に基づく検査の結果、不備な箇所がある場合は、事業者の負担において整備しなければならない。

(公共・公益施設の管理及び帰属)

第17条 開発行為により設置した公共・公益施設の施設の管理及び用地の帰属については、原則として市に無償で譲渡しなければならない。

2 前項に規定する公共・公益施設の施設の管理及び用地の帰属の引継ぐ時期は、原則として、法第36条第3項に定める工事完了公告の日の翌日とする。ただし、施設の管理について別に定める場合は、この限りでない。

3 事業者は、工事完了届時に用地及び施設等の譲渡に関する図書(土地分筆図、登記謄本、登記承諾書、印鑑証明書等)を、市長に提出しなければならない。

(覚書)

第18条 この要綱に基づき協議を行い合意に達したときは、市長と事業者又は土地所有者との間で、覚書(様式第4号)を締結しなければならない。

(令3訓令甲3・一部改正)

(その他)

第19条 事業者は、この要綱のほか、市の条例及び開発行為に関するその他の要綱等の適用を受ける事業については、それぞれの条例、要綱等を遵守するとともに、市長に別途協議若しくは申請しなければならない。

2 この要綱により難いもの又は定めがないものについては、その都度市長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に従前の要綱の規定による同意を受けている事業については、なお従前の例による。ただし、この訓令施行の日から1年を経過した日までに、開発許可が得られない事業については、この限りでない。

(令和2年2月24日訓令甲第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日訓令甲第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年2月6日訓令甲第3号)

この訓令は、令和6年2月6日から施行する。

別表(第6条関係)

1 降雨強度は「I=8836/t+50」の10年確率で算出する。

2 流入時間及び流達時間

(1) 流入(流集)時間は5分とする。ただし、周辺に流集区域として取扱うような地区の流入時間については、実情にあった条件で算出すること。

(2) 流達時間(T)

T=t+(L/60V)

t:流入(流集)時間(min)

V:平均流速(m/sec)

L:延長(m)

(令3訓令甲3・追加)

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(令3訓令甲3・追加)

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(令3訓令甲3・追加)

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(令3訓令甲3・旧様式第1号繰下)

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浦添市開発指導要綱

平成7年3月31日 訓令甲第11号

(令和6年2月6日施行)