○浦添市住宅リフォーム支援事業補助金交付規程
平成29年3月10日
告示第21号
(補助対象者)
第2条 補助の対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者(以下「補助対象者」という。)とする。
(1) 本市の住民基本台帳に記載されている者で、現に本市に居住しているものであること。
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)による居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給を受けていない(当該支給限度額を超える工事を行う場合を除く。)こと。
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による住宅改修費の支給を受けていない(当該支給限度額を超える工事を行う場合を除く。)こと。
(4) 生計維持者及び住宅所有者が、市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)を滞納していないこと。
(5) 生計維持者及び住宅所有者が、国民健康保険税等を滞納していないこと。
(6) 補助を受けようとする工事について、国、県又は本市の他の制度による補助又は扶助を受けていない(当該補助又は当該扶助の対象外となる工事を除く。)こと。
2 前項の規定にかかわらず、市長が適当であると認める場合は、補助対象者とすることができる。
(補助対象住宅)
第3条 補助の対象となる住宅は、市内に存する住宅で、次に掲げる住宅とする。
(1) 補助対象者が所有する住宅
(2) 借家住宅(住宅の所有者が工事を承諾する場合に限る。)
(3) 共同住宅等(住宅の所有者が工事を承諾する場合に限る。)
(4) 建築後1年を経過している住宅
2 前項に掲げる住宅については、住居部分を補助の対象とし、共同住宅の共用部分又は非居住部分(店舗、事務所、車庫、倉庫等)については、補助の対象としない。
(補助対象工事)
第4条 補助の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、総工事費20万円(消費税及び地方消費税の額を含む。)以上の工事であって、次に掲げる工事とする。
(1) 次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事
ア 通路等の拡幅
イ 階段の勾配の緩和
ウ 浴室改良
エ 便所改良
オ 手すりの取付け
カ 段差の解消
キ 出入口の戸の改良
ク 滑りにくい床材料への取替え
ケ その他市長がバリアフリーに資するとして認める改修工事
(2) 次のいずれかに該当する省エネ改修工事
ア 窓の断熱工事
イ 床の断熱工事
ウ 屋根又は天井の断熱工事
エ 壁の断熱工事
オ その他市長が省エネに資するとして認める改修工事
(3) 次のいずれかに該当する住宅の耐久性等を向上させる改修工事
ア 柱、はり等主要構造部の剝離したコンクリートの除去又は改修
イ ひさし、天井裏等落下した場合の危険性が高い部位の剝離したコンクリートの除去又は改修
ウ その他市長が耐久性の向上に資するとして認める改修工事
(1) 本市に本社がある法人
(2) 本市に事務所を有し、かつ、本市に住民登録している個人
3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる工事又は経費については、補助の対象としない。
(1) 共同住宅の共用部分の工事
(2) 土地購入費用
(3) 広告看板等の設置費用
(4) 工事機械、工具又は備品等の購入経費
(5) 災害等による保険給付金の対象となる工事
(6) 国、県又は本市の他の制度において、補助対象となる経費
(7) 原則として第9条の規定による補助金の交付決定前に着手した工事
(8) 補助対象工事を一括して第三者に請け負わせた工事
(9) その他補助対象工事に直接には関係がない工事
4 前項の規定にかかわらず、市長が特に認める場合は、補助の対象とすることができる。
(補助対象工事期間)
第5条 補助の対象となる工事期間は、第9条第1項に規定する補助金交付決定通知を受けた日以降から当該年度の2月末日までとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の20パーセントに相当する額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該補助金の額が18万円を超える場合は、18万円を限度とする。
(平30告示71・一部改正)
(補助の条件)
第7条 同一住宅及び同一補助対象者については、1回を限度に補助の対象とし、共有名義の住宅については、共有者のうち1人に限り補助の対象とするものとする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助対象者が補助金の交付の申請をしようとする場合は、浦添市住宅リフォーム支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 工事費用見積書
(2) 工事前写真台帳(様式第2号)又はこれに代わる同等の書類
(3) 工事業者の本社所在地が証明できるもの
(4) 建物登記簿謄本又は固定資産評価証明書若しくはこれに代わるもの
(5) 住民票謄本
(6) 補助対象者及び住宅所有者の市税について滞納がないことを証明する書類
(7) 補助対象者の国民健康保険税等又は後期高齢者医療保険料について滞納がないことを証明する書類
(8) 借家又は共同住宅等である場合は、住宅の所有者の浦添市住宅リフォーム支援事業工事承諾書(様式第3号)
(9) 位置図
(10) 委任状(申請を代理で行う場合)
(11) その他市長が必要があると認める書類等
(1) 申請者が虚偽その他不正の行為により、補助金の交付決定を受けた場合
(2) 第1項の規定による交付決定の通知後において、工事着手予定日を過ぎても、工事を着手する見込みがないと認められる場合
(3) その他市長が交付決定の取消しが適当であると認める場合
4 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合は、その旨を補助決定者に対し通知するものとする。
(工事着手届)
第10条 補助決定者は、工事に着手した場合は、浦添市住宅リフォーム支援事業工事着手届(様式第6号)に、契約書又は請書等で契約書の代わりになる書類の写しを添えて、市長に届け出るものとする。
(状況報告及び実地検査)
第11条 市長は、工事の遂行状況に関し、必要がある場合は、申請者に報告を求め、又は職員に実地検査を行わせることができる。
(実績報告)
第12条 補助決定者は、工事が完了した場合は、浦添市住宅リフォーム支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて当該年度の2月末日までに、市長に報告するものとする。
(1) 工事代金領収書の写し
(3) 施工業者の浦添市住宅リフォーム支援事業工事完了証明書(様式第9号)
(4) 所有者の浦添市住宅リフォーム支援事業工事完了確認書(様式第10号。借家又は共同住宅等の場合に限る。)
(5) その他市長が必要があると認める書類等
3 前項の申請の内容に変更が生じた結果として、補助金に係る申請の額が増加した場合にあっても、補助金の増額はしないものとする。
2 市長は、前項に規定する補助金交付請求書を受理した場合は、補助金の交付手続を行うものとする。
(補助金の返還)
第15条 市長は、補助決定者が虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受けたと認める場合は、交付決定を取り消すとともに、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第71号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。












