○浦添市外国人介護人材受入れ支援事業補助金交付規程
令和2年3月30日
告示第45号
(目的)
第1条 この告示は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)の規定により実習実施者が実施する浦添市内の介護施設における外国人技能実習生(以下「実習生」という。)の受入れに要する費用の一部について、市が予算の範囲内で浦添市外国人介護人材受入れ支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、円滑な実習生の受入れの推進を図ることを目的とする。
(補助金の交付対象者等)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、浦添市介護人材サポート事業連絡協議会に属し、この告示の施行日以降に新たに実習生と雇用契約を締結した運営法人とする。
2 前項の雇用契約に基づき実習生が就労する場所は、介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等(平成29年厚生労働省告示第320号)の規定に適合する施設又は事業所であって、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条の規定により指定された浦添市内の施設又は事業所とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、実習生受入れに対して、直接必要となる費用(人件費、諸謝金、旅費、需用費(食糧費を除く。)、役務費、使用料、賃借料及び委託料)の額とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助金の額は1会計年度につき実習生1人当たり12万円を上限とする。
3 補助金の支給対象となる期間は、実習生の受入れを行う期間とし、実習生1人当たり3会計年度を上限とする。
(補助金の実績報告)
第10条 補助事業が完了したときは、その日から起算して14日以内に、浦添市外国人介護人材受入れ支援事業補助金実績報告書(様式第7号)により、市長に報告しなければならない。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金の額の確定があった後においても、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定内容に違反したとき。
(2) 補助金をその目的以外に使用したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正行為があったとき。
(雑則)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(この告示の失効等)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示に基づきなされた申請に係る補助金の交付、取消し、返還等に関する手続きについては、同日後もなおその効力を有する。