○浦添市議会ハラスメント防止条例
令和6年12月26日
条例第45号
(目的)
第1条 この条例は、浦添市議会(以下「議会」という。)におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに関する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定め、もって健全で信頼される議会活動の実現に資することを目的とする。
(1) 議会活動 定例会、臨時会、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会及び浦添市議会会議規則(昭和47年議会規則第1号)第165条に規定する協議又は調整を行うための場における活動並びに会派による活動並びにそれらに付随する活動をいう。
(2) ハラスメント 次に掲げるものをいう。
ア パワー・ハラスメント 地位や人間関係等の優位性を背景に、精神的又は身体的苦痛を与える言動をいう。
イ セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる性的な言動をいう。
ウ 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント(マタニティ・ハラスメント、パタニティ・ハラスメント又はケア・ハラスメント) 職員の妊娠、出産又は職員の妊娠、出産、育児、介護に関する制度若しくは措置の利用に関して合理的な理由のない否定的な言動をいう。
エ その他のハラスメント 前アからウまでに掲げる言動以外のもので、精神的又は身体的苦痛を与える言動に類する行為をいう。
2 この条例において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員並びに同条第3項第1号から第2号まで、第3号、第3号の2及び第5号に規定する特別職に属する職員(議員を除く。)をいう。
(適用範囲)
第3条 この条例は、議員と職員との間又は議員間において生じたハラスメントに関する問題について適用する。
(議員の責務)
第4条 議員は、ハラスメントが職員の尊厳を不当に傷つけることにより、労働意欲を著しく低下させ、及び勤務環境を害するものであること並びに職員が職務遂行上の対等な立場にあることを自覚するとともに職員の人格を尊重しつつ、ハラスメントの防止に努めなければならない。
2 議員は、ハラスメントが議員の尊厳を不当に傷つけることにより、議員としての活動意欲を著しく低下させ、及び執務環境を害するものであること並びに議員同士が政務遂行上の対等な立場にあることを自覚するとともに議員の人格を尊重しつつ、ハラスメントの防止に努めなければならない。
3 議員は、自らの言動によるハラスメントがあると疑われたときは、自ら誠実な態度を持って疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明確にするよう努めなければならない。
4 議員は、他の議員から職員に対するハラスメント又は議員間のハラスメントに該当する行為があると認められる事態に遭遇したときは、当該行為を行っている議員に対し厳に慎むべき旨を指摘するよう努める。
(議長の責務)
第5条 議長は、健全な議会活動が行えるよう、ハラスメントの防止に努めなければならない。
2 議長は、職員又は議員(以下「職員等」という。)に、ハラスメントを起因とする問題が生じた場合は、当該問題を解決するため、迅速かつ適切に必要な措置を講じなければならない。
(苦情相談窓口の設置)
第6条 議長は、苦情相談を受ける相談窓口をハラスメントに関して見識のある外部の第三者である専門機関(以下「第三者専門機関」という。)に委託し、設置することができる。
(苦情相談の申出及び報告)
第7条 議員によりハラスメントを受けた職員等は、議長又は第三者専門機関に対し、当該ハラスメントに関する苦情相談を書面又は口頭により行い、迅速かつ適切な対応を求めることができる。
2 議員による職員又は他の議員に対するハラスメントを目撃した職員等は、ハラスメントを受けた当該職員等の同意が得られたものについて、議長又は第三者専門機関に対し、当該ハラスメントに関する苦情相談を書面又は口頭により行い、迅速かつ適切な対応を求めることができる。
3 第三者専門機関は、当該第三者専門機関が受けた職員等の苦情相談について、別に締結する委託契約に基づいて報告書を作成し、当該職員等の同意が得られたものについて、議長に報告するものとする。
(苦情相談の対応)
第8条 議長は、前条に規定する苦情相談の申出又は報告を受けた場合において、公正かつ適正に対処するため、その内容を精査し、相当の理由があると認めるときは、事実関係の調査及び確認を行うことができる。
(苦情処理委員会)
第9条 議長は、第7条に規定する苦情相談の申出又は報告を受けた場合において、ハラスメントに関する苦情を調査審議し、公平な処理をするため、浦添市ハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置することができる。
(苦情相談の処理)
第10条 議長は、委員会の調査報告の結果、議員によるハラスメント行為が確認された場合は、当該ハラスメントを行った議員に対して指導、助言、注意その他必要な措置を講じるとともに、その結果について苦情相談を行った者に報告しなければならない。
(公表及び措置等)
第11条 議長は、委員会の調査報告の結果、議員によるハラスメント行為が確認された場合は、当該ハラスメントを行った議員の氏名の公表その他必要な措置を講ずるものとする。
(議長の職務代行)
第12条 議長がハラスメントに関する問題の当事者である場合は、副議長が、議長及び副議長が共に問題の当事者である場合は、当該ハラスメントの当事者に当たらない議員のうち最も年長の議員が、この条例に規定する議長の職務を行うものとする。
(苦情相談の処理体制)
第13条 この条例に規定する議長の職務について、副議長は議長を補佐する。
2 議会事務局職員は、議長に対する苦情相談の窓口の役割を果たすとともに、議長の指示に従い、事実関係の確認及び確認に基づく対応に関する事務を行うものとする。
(研修等)
第14条 議長は、ハラスメントの防止を図るため、議員に対し、必要な研修等の実施に努めるものとする。
(プライバシーの保護等)
第15条 ハラスメントに関する苦情相談を担当する議長及び委員会の構成員等は、関係者のプライバシーの保護に十分配慮し、名誉その他の人権を尊重しなければならない。
2 ハラスメントに関する苦情相談を担当する議長及び委員会の構成員等は、苦情相談で知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(継続的な検討)
第16条 議会は、この条例の定める事項について、検討を加える必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。