○売木村表彰条例
昭和55年1月21日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、村内の善行美績を顕彰することを目的とする。
(表彰の範囲)
第2条 村長は、団体又は個人であつて次の各号の一に該当するものについて表彰する。
(1) 自己の危険を省みないで人命の救助又は消防、水防に関して善行のあつた者
(2) 徳行特に著しく一般の儀表となる者
(3) 実業に精励して他の模範となる者
(4) 村自治の進展、教育、学術、技芸、体育等文化の発展、産業の開発振興並びに社会事業の促進、保健衛生その他、公共福祉に寄与し、その功労が顕著である者
(5) 地方公務員で、品行方正であつて職務に精励し、その成績特に優秀である者
(6) その他、特に表彰することを適当と認める者
(表彰の選考)
第3条 被表彰者の選考については、別に定める売木村表彰審査委員会において行うものとする。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状又は感謝状及び金品を授与して行う。
(追彰)
第5条 表彰に該当する者は故人であつても表彰する。この場合、表彰状又は感謝状及び金品は遺族に授与する。
(表彰の時期)
第6条 表彰は5年ごとに行う。ただし、必要ある場合は、その都度行うことができる。
(被表彰者の公表)
第7条 この条例による被表彰者は、その実績を一般に公表するとともに、表彰者名簿に登録保存する。
第8条 この条例の施行について必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。