○売木村手数料徴収条例

平成12年3月13日

条例第7号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類、金額等)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍電子証明書提供用識別符号の交付手数料 1件につき 400円

(3) 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(4) 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付手数料 1通につき 750円

(5) 除籍電子証明書提供用識別符号の交付手数料 1件につき 700円

(6) 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(7) 届出若しくは申請の受理の証明書又は届書その他村長の受理した書類に記載した事項の証明書又は届書等情報内容証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(8) 届書その他村長の受理した書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 書類1件につき 350円

(9) 犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(10) 犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円

(11) 犬の鑑札の再交付手数料 1,600円

(12) 犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340円

(13) 鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 1件につき 2,300円

(14) 身分に関する証明手数料 1件につき 300円

(15) 印鑑に関する証明手数料 1件につき 300円

(16) 公課に関する証明手数料 1件につき 300円

(17) 土地、建物その他物件に関する証明手数料 1件につき 300円

(18) 公簿、公文書又は図面の閲覧又は照合の手数料 1回につき 300円

(19) 公簿、公文書の謄本又は抄本の交付手数料 1枚につき 300円

(20) 土地図面の謄本の交付手数料 1筆につき 300円

(21) 住宅用家屋の所有権保存登記等の登録免許税の税率の軽減措置に係る証明事務手数料 1件につき 1,200円

(22) 死亡獣畜取扱場又は製造若しくは貯蔵の施設の設置の許可手数料 1件につき 12,000円

(23) 化製場の施設の設置の許可手数料 1件につき 19,000円

(24) 動物の飼養又は収容の許可手数料 1件につき 6,000円

(25) 前各号に掲げる事項以外の証明手数料 1件につき 300円

2 土地は1筆ごとに、建物は1棟ごとに証明を要するときは、1筆又は1棟をもって1件とする。

3 同一事項について2通以上を証明するときは、1通を1件とする。

4 数人を列記し、各々その者に対する印鑑その他の証明は、1人1件とする。

5 2種以上の事項を同時に証明するときは、1種1件とする。

6 閲覧に関しては、公簿は1冊、公文書は1事件、土地の図面は1枚、土地名寄帳及び住民基本台帳は1人分をもって1回とする。

(閲覧、証明の範囲及び取扱い)

第3条 閲覧、証明及び謄抄本の交付は、公衆に示して差し支えないと認めたものに限る。

2 閲覧者は、公簿、公文書、図面等の取扱いに注意し、き損、汚損又は加算の行為をしてはならない。

(手数料の徴収及び還付)

第4条 手数料は、閲覧、証明及び謄本又は抄本交付の申請のときに徴収する。

2 徴収した手数料は、請求事項を取り消し、又は変更しても、これを還付しない。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(手数料の免除)

第5条 次に掲げるものについては、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、戸籍証明について無料で証明を請求することができるとされているもの

(2) 電子情報処理組織を使用する方法により戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の発行を行うもの

(3) 戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍(除籍)電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍(除籍)電子証明書に記録された事項と同一の事項が記載された戸籍(除籍)の謄本若しくは抄本又は戸籍(除籍)証明書の請求を行うもの

(4) 官公署より公務につき必要ある旨の請求があったもの

(5) 公務員が職務上の必要で請求したもの

(6) この村の住民で、公費の扶助を受けるために必要なもの

(7) この村の住民で、村長において手数料を納める資力がないと認める者が請求したとき。

(8) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第136条に基づく証明を行ったとき。

2 法令の規定に基づき戸籍手数料について無料証明とされているものについては、手数料は徴収しない。

3 村長は、視覚に障害がある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有するものの請求に係る第2条第1項第9号から第12号までに定める手数料を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前においてこの条例による改正前の手数料徴収条例の規定により納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。

(売木村手数料徴収条例及び戸籍記載事項証明手数料の無料取扱いに関する条例の廃止)

3 売木村手数料徴収条例(昭和42年売木村条例第109号)及び戸籍記載事項証明手数料の無料取扱いに関する条例(昭和57年売木村条例第11号)は、廃止する。

(平成15年条例第20号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成15年条例第31号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年9月17日条例第25号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条第1項第23号の改正規定及び第5条第1項第6号の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年9月13日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

(令和5年12月19日条例第27号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

売木村手数料徴収条例

平成12年3月13日 条例第7号

(令和6年3月1日施行)